司法書士田中聖之事務所

東松山市で相続放棄をご検討の方

このサイトは、埼玉県東松山市の司法書士田中事務所が運営する相続・登記・遺言などの専門サイトです。

東松山市で相続放棄をご検討の方、司法書士田中事務所にお任せください。

相続放棄を検討すべき方

  • 故人に借金があり相続したくない方
  • 故人の相続に関わりたくない方
  • 「あの人の相続人にはなりたくない」という方
  • 土日も対応可能な司法書士をお探しの方
  • 料金が分かり易い司法書士をお探しの方
  • 無料で出張相談に来てくれる司法書士をお探しの方

お電話・メールでお問合せください。

当事務所の特色

当事務所は、下記の特色で多くのお客様のご支持をいただいております。

当事務所の特色
  • 相続放棄報酬 定額 55,000円
  • 2名以上なら 定額 44,000円
  • 裁判所への回答もサポート
  • 3か月以上経過も対応可能
  • 電話・メールによる無料相談
  • ご自宅等への出張相談も無料
  • 土日夜間も対応可(要予約)
  • 東松山駅から徒歩2分の立地

東松山市の相続放棄・司法書士事務所選びにお困りの方、お気軽にご相談ください。

相続放棄の報酬定額プラン

当事務所では、「専門家に相続放棄を依頼すると、どの位の費用がかかるか心配」というお客様の声にお応えするため、司法書士の報酬を定額とした報酬定額プランを導入し、ご相談や打合せの早い段階から相続放棄の費用についてご案内しております。

当事務所なら、「専門家に頼むといくらかかるか分からない」ことなどありません。

相続放棄の手続プランとは

当事務所の相続放棄の報酬定額プランは、 司法書士の報酬を55,000円に定額化 することにより、家庭裁判所に対する相続放棄の申述手続や必要書類の収集作成、アフターフォローなどを分かり易くリーズナブルな料金設定でお任せいただけるプランです。

相続放棄の手続プランの費用

相続放棄の手続プランの費用の詳細についてご案内します。

相続放棄の手続プランをご利用の場合、次の1から3の金額を合計した額が費用の総額となります。

なお、複数の相続人が同時に相続放棄を行う場合、割引がございます。

1.司法書士報酬

報酬 55,000円(税込)

2.申立手数料(収入印紙)

相続人1名あたり 800円

3.必要書類収集等の実費

概算 2,000円~5,000円

4.2名以上が同時に手続する場合

相続人1名あたり 11,000円 割引
2名以上から同時に相続放棄の手続をご依頼頂く場合、司法書士報酬から1名あたり11,000円割引いたします。

計算例 1

相続人1名が相続開始後3か月以内に相続放棄の手続を行う場合

1.司法書士の報酬    55,000円

2.申立手数料(印紙代)   800円

3.その他実費(概算)   3,000円

費用の総額       58,800円

計算例 2

相続人2名が相続開始後3か月以内に相続放棄の手続を同時に行う場合

1.司法書士の報酬   110,000円

2.申立手数料(印紙代) 1,600円

3.その他実費(概算)    5,000円

4.複数名割引   ▲  22,000円

費用の総額          94,600円
(1人当たり 47,300円)

相続放棄の手続プランの内容

1.下記の作業がすべて含まれます(追加料金なし)

  • 被相続人の戸籍等の代行取得
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所への書類提出
  • 家庭裁判所から届く照会書への回答支援
  • 相続放棄に関する相談、アドバイス
定額報酬プランに含まれる内容です。

2.お客様にお願いする作業

  • 亡くなった方について知っている情報を当事務所に知らせる
  • 当事務所の準備した書類に署名押印する
  • 家庭裁判所から届く「照会書」という書類に必要事項を記入して送り返す

手続に要する時間短縮のため、他の作業についてもご協力をいただくことがございます。

オプションサービス(追加料金)

下記に該当する場合には、別途オプションサービスとして承ります。

相続開始後3か月以上経過している場合

報酬 22,000円(税込)
相続開始(=被相続人の死亡日)から3か月以上経過した後に相続放棄の手続をする場合、通常の定額報酬55,000円に加え、22,000円の追加料金を申し受けます。

相続放棄の無料相談受付中

  • 相続放棄を司法書士に依頼すると費用がどのくらいかかるか心配
  • 相続放棄の必要書類について知りたい
  • 相続放棄をしたいけど何から手をつけて良いか分からない
  • 相続開始後3か月以上経過している
  • 専門家に相談するだけでもお金がかかると聞いたけど・・・

ご安心ください。

当事務所では、相続放棄について上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、相続の手続に特化した司法書士による無料相談を受け付けております。

無料相談受付中

事務所での面談はもちろん、ご自宅など、ご希望の場所まで司法書士が無料で出張相談に伺うことも可能です。

土日や夜間のご相談にも対応いたします。

 ご相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。 

相続登記についての不安や心配がある方、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ

面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
受付時間外はメールでお問合せください。

TEL : 0493-59-8590

スマホからはタップで電話がかかります。

メールでのお問い合わせ



    当事務所のご案内

    事務所所在地

    〒355-0028
    埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
    電話:0493-59-8590

    東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
    関越自動車道 東松山ICより 車3分

    東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。

    事務所前に駐車スペースがございます。
    大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。

    アクセスマップ

    当事務所の概要

    名称司法書士田中事務所
    代表田中聖之
    所在〒355-0028
    埼玉県東松山市箭弓町3-5-8
    運営サイト司法書士田中事務所公式サイト

    司法書士田中聖之事務所

    電話0493-59-8590
    所属団体埼玉司法書士会(埼玉第868号)

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

    日本司法書士会連合会

    埼玉県公共嘱託登記司法書士協会

    東松山市商工会

    営業時間平日 9:00 から 18:00 まで
    (電話受付は 17:00 まで)
    土日夜間の対応も可能です(予約制)。
    取扱業務相続手続全般の代行業務

    不動産の名義変更手続(相続登記手続)

    遺言書の作成支援(公正証書遺言)

    遺言の執行手続

    相続放棄の手続

    生前贈与の登記

    離婚による財産分与の登記

    成年後見に関する手続 など

    沿革平成10年 司法書士資格取得

         東京都新宿区の司法書士事務所に勤務

    平成12年 司法書士登録

         東京司法書士会入会

    平成13年 司法書士田中事務所開設

         埼玉司法書士会入会

    平成17年 法務大臣より 簡易裁判所訴訟関係業務司法書士 に認定

    平成23年 ~ 24年度 埼玉司法書士会 東松山支部 支部長 拝命

    相続放棄には期限があります

    相続放棄の手続は3か月以内に

    相続放棄の手続を行いたい場合、相続開始を知った時より3か月以内に亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、裁判所に受理してもらわなければなりません。

    相続放棄の手続を行う際には、亡くなった方の戸籍や住民票など多くの必要書類も事前に取り寄せ、家庭裁判所に提出しなければなりません。

    亡くなった方との戸籍上の関係が複雑だったり、疎遠状態にあるご親族の相続放棄の場合、必要書類を集めている間にも、あっと言う間に3か月の時間が経過してしまう可能性があります。

    もし、期限に間に合わなかった場合、ご本人の意思には関係なく自動的に相続を承認したものとみなされ、亡くなった方に借金などがあったとすれば、その返済義務をあたなが負うことになってしまいます。

    こうした事態を避け確実に相続放棄ができるよう、まずは司法書士にご相談をいただくことをお勧めします。

    3か月の期限終了の直前では、どうしても準備が間に合わないこともあります。

     迷っている時間はありません。お気軽に当事務所までご相談ください。 

    3か月以上経ってしまった場合

    相続放棄の手続は、原則として被相続人が亡くなってから3か月以内にしなければなりません。

    しかし、亡くなってから3か月以上経ってしまうと、絶対に相続放棄ができないかというと、必ずしもそうではありません。

    3か月以上経過してしまっていても、相続放棄が認められる場合もあります。

    ただし、3か月以上経過した場合に相続放棄が認められるためには、一定の要件や方法があります。

    当事務所には、相続開始後3か月以上経過した方の相続放棄を認めていただいた多くの実績とノウハウがございます。

     悩んだり考え込んだりする前に、お気軽に当事務所までご相談ください。 

    東松山市の相続手続に関する役所

    相続放棄

    東松山市の相続登記や遺言作成、相続放棄などの手続に関連する役所を紹介します。

    東松山市役所

    〒355-8601
    埼玉県東松山市松葉町1-1-58
    電話 0493-23-2221
    亡くなった方の最後の住所や本籍地が東松山市の場合、戸籍謄本や住民票の除票、不動産の評価証明書などを取得します。

    さいたま地方法務局 東松山支局

    〒355-0011
    東松山市加美町1-16
    電話 0493-22-0379
    東松山市の不動産の相続登記や贈与による名義変更登記を管轄する登記所
    場所は、東松山市役所から熊谷方面へ約300メートルほど。
    不動産登記の申請や登記簿謄本などを取得します。
    東松山市以外にも、比企郡(川島町、鳩山町を除く)の不動産を管轄しています。

    さいたま家庭裁判所 熊谷支部

    〒360-0041
    熊谷市宮町1-68
    電話 048-500-3120
    東松山市の相続放棄、未成年者の特別代理人、成年後見人などの手続を管轄する家庭裁判所

    東松山税務署

    〒355-8604
    埼玉県東松山市箭弓町1-8-14
    電話 0493-22-0990
    東松山市の相続税、贈与税などの税申告を管轄する税務署

    東松山市社会福祉協議会

    〒355-0014
    埼玉県東松山市松本町1-7-8
    電話 0493-23-1251

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    面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
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    受付時間外はメールでお問合せください。

    TEL : 0493-59-8590

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