報酬定額制プラン

なぜ、当事務所は報酬定額制プランを導入するのか

司法書士の報酬(手数料)は、以前は法律の規定で一律に定められていましたが、現在ではこのような規定は表向きには廃止され、自由化されています。

規制緩和の流れであったり、独占禁止法に反するおそれがあったりといったことが報酬自由化となった大きな理由のようですが、市場の原理からすればむしろ当然のことといえるでしょう。

しかし実際には、報酬が自由化された現在でも、多くの司法書士事務所では、従前の報酬規定をそのまま引き継ぐ形で報酬が決められているというのが現状です。しかも、その報酬の定め方が、明確で分りやすいのであれば良いのですが、実際には、かなり複雑で分りづらい計算式で算定されることになっています。

もちろん、従来の報酬の定め方には、相応の理由と意味があることは承知していますから、その全てを否定しているのではありません。

しかし、お客様の視点に立てば『複雑』や『分りづらい』ということはデメリット以外の何物でもありません

また、司法書士ごとに自由に報酬を定めることができるということは、依頼した事務所によっては非常に高額な報酬を請求されてしまうリスクもあるのです。

そこで、当事務所では、司法書士業務の中でも比較的定型化した事案であることが多いものについては、複雑な計算式を当てはめて報酬を計算するのではなく、明確で分りやすい料金設定をすることが、今の時代の流れとお客様のニーズにマッチするものと考え、6つのサービス(相続登記、遺言書作成、生前贈与の登記、財産分与の登記、相続放棄、抵当権抹消登記)について定額制プランを導入させていただきました。

「相続の専門家に手続を頼むと、いくら費用が掛るのか心配」 という方は、当事務所までご相談ください。

ご自宅の相続登記プラン

亡くなった方のご自宅の名義変更登記(相続登記)を77,000円(税込)の定額報酬制で承ります。
戸籍など必要書類の収集や遺産分割協議書の作成料金なども含まれたパック料金プランです。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

ご自宅の相続登記プランに含まれる内容

  • 被相続人の出生までの戸籍類の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人の戸籍の取得
  • 住民票、戸籍附票など住所証明書の取得
  • 相続関係説明図の作成
  • 不動産の評価証明書の取得
  • 法務局、市役所等での調査、打合せ
  • 登記申請書類の作成、法務局への提出
ご自宅の相続登記プランに含まれる内容です。

遺言書の作成支援プラン

遺言書作成

公正証書遺言の作成支援を77,000円(税込)の定額報酬制で承ります。
遺言書を作成することで相続人間の争いを防止したり、ご自分の希望どおりの相続が可能となります。
司法書士が遺言書の起案、証人、保管までトータルサポートします。
複数名が同時に作成する場合、1名あたり11,000円の割引がございます。

遺言書の作成支援プランに含まれる内容

  • 遺言書の原案の作成
  • 法務局、市役所等での調査
  • 不動産登記簿謄本、評価証明書の取得
  • 公証人との遺言書に関する事前打合せ
  • 公正証書遺言作成時の司法書士の同行
  • 公正証書遺言作成時の証人2人の立会
  • 遺言書の保管(当事務所契約貸金庫)
遺言書の作成支援プランに含まれる内容です。

生前贈与の登記プラン

生前贈与

不動産の生前贈与の登記を66,000円(税込)の定額報酬制で承ります。
相続の生前対策や不動産の有効活用など、親族間で不動産の生前贈与をご検討の方にお勧めです。
相続時精算課税などの特例を利用すれば、贈与税の心配もなく贈与できます。

生前贈与の登記プランに含まれる内容

  • 贈与に関するご相談、ヒアリング
  • 登記申請書の作成
  • 贈与契約書の作成
  • 不動産登記簿謄本、評価証明書の取得
  • その他登記に必要な書類の作成
  • 法務局、市役所等での調査、打合せ
  • 管轄法務局への書類提出、受領 など
生前贈与の登記プランに含まれる内容です。

財産分与の登記プラン

財産分与

不動産の財産分与の登記を77,000円(税込)の定額報酬制で承ります。
離婚による財産分与の登記に必要な手続を司法書士が代行します。
不動産の名義変更はもちろん、住宅ローンの問題解決もお手伝いいたします。
離婚が成立したら、トラブル防止のためにも速やかに登記をしてください。

財産分与の登記プランに含まれる内容

  • 財産分与に関するご相談、ヒアリング
  • 登記申請書の作成
  • 不動産登記簿謄本、評価証明書の取得
  • その他登記に必要な書類の作成
  • 法務局、市役所等での調査、打合せ
  • 管轄法務局への書類提出、受領 など
財産分与の登記プランに含まれる内容です。

相続放棄の手続プラン

相続放棄

亡くなった方の相続放棄の手続を55,000円(税込)の定額報酬制で承ります。
故人に多額の借金がある場合など、相続を望まない場合には、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があります。
一人で悩まずお早めに司法書士にご相談ください。
複数名が同時に放棄をする場合、1名あたり11,000円の割引がございます。

相続放棄の手続プランに含まれる内容

  • 被相続人の戸籍等の代行取得
  • その他必要書類の代行取得
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所への書類提出
  • 家庭裁判所から届く照会書への回答支援
  • 相続放棄に関する相談、アドバイス
相続放棄の手続プランに含まれる内容です。

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