司法書士田中聖之事務所

東松山市で不動産の贈与をご検討の方

このサイトは、埼玉県東松山市の司法書士田中事務所が運営する相続・登記・遺言書などの専門サイトです。

東松山市で生前贈与の登記(不動産の名義変更)をご検討中の方、司法書士田中事務所にお任せください。

  • 生前贈与の登記をどうすれば良いか分からない方
  • 役所や登記所に何度も足を運ぶ時間など取れない方
  • 生前贈与の登記の費用を知りたい方
  • 生前贈与と住宅ローンでお悩みの方
  • 土日も対応可能な司法書士をお探しの方
  • 無料で出張相談に来てくれる司法書士をお探しの方

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当事務所の特長

当事務所は、下記の特長で多くのお客様のご支持をいただいております。

当事務所の特長
  • 贈与登記報酬 定額 66,000円
  • 電話・メールによる無料相談
  • 贈与契約書の作成が無料
  • ご自宅等への出張相談も無料
  • 土日夜間も対応可(予約制)
  • 東松山駅から徒歩2分の立地

東松山市の贈与登記・司法書士事務所選びにお困りの方、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ

面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
受付時間外はメールでお問合せください。

TEL : 0493-59-8590

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    贈与登記の報酬定額プラン

    当事務所では、「司法書士に生前贈与の登記を依頼すると、どの位の費用がかかるか心配」というお客様の声にお応えするため、司法書士の報酬を定額とした報酬定額プランを導入し、ご相談や打合せの早い段階から生前贈与の登記の費用についてご案内しております。

    当事務所なら、「専門家に頼むといくらかかるか分からない」ことなどありません。

    生前贈与

    贈与登記の報酬定額プランとは

    当事務所の生前贈与登記の報酬定額プランは、土地・建物などの不動産を生前贈与した場合に必要となる『生前贈与の登記』を手間なく・分かり易く・リーズナブルな料金設定で専門家にお任せいただけるプランです。

    当事務所にお任せ頂ければ、平日に何度も役所に足を運んだり、難しい手続に頭を悩ませたりする必要もなく、また、『専門家に依頼するといくら費用がかかるか分からない』といった心配をする必要もありません。

    贈与登記の報酬定額プランの費用

    贈与登記の報酬定額プランの費用の詳細についてご案内します。

    贈与登記の報酬定額プランをご利用の場合、次の1から3の金額を合計した額が費用の総額となります。

    1.司法書士の報酬

    66,000円(税込)
    ※当事務所の報酬(手数料)は不動産の場所や個数によって変動しません。

    2.登録免許税(印紙代)

    不動産の固定資産評価額 × 2%
    ※ 登記の際に納める税金です。

    3.その他の実費

    概算 2,000円~5,000円
    登記事項の調査や印鑑証明書など必要書類の収集の実費です。

     

    計算例

    固定資産評価額500万円の不動産を子に贈与した場合

    1.司法書士の報酬  66,000円

    2.登録免許税    100,000円 (評価額500万円×2%)

    3.その他実費     3,000円

    費用の総額     169,000円

    贈与登記の報酬定額プランの内容

    1.下記の作業がすべて含まれます(追加料金なし)

    • 贈与に関するご相談、ヒアリング
    • 贈与契約書の作成
    • 登記申請書の作成
    • 不動産登記簿謄本、評価証明書の取得
    • その他登記に必要な書類の作成
    • 法務局、市役所等での調査、打合せ
    • 管轄法務局への書類提出、受領 など
    定額報酬プランに含まれる内容です。

     他の一般的な司法書士事務所の場合、贈与の登記申請の報酬のほか、不動産の評価額や個数に応じた報酬加算、贈与契約書作成料、書類収集料、登記事項証明書取得料、相談料など別途料金が加算されます。
    当事務所では、こうした加算料金は発生しません。

    2.お客様にお願いする作業

    • 不動産を渡す方の印鑑証明書の取得
    • 不動産をもらう方の住民票の取得
    • 当事務所が作成した書類への署名捺印

    ※ 事例により他の作業についてもご協力をいただくことがございます。

    オプションサービス(追加料金)

    下記の手続が必要となる場合には、生前贈与の登記プランの報酬66,000円のほかに追加料金が発生します。

    1.住所氏名の変更登記

    16,500円(税込)
    登記されている贈与者の住所氏名に変更が生じている場合、贈与による所有権移転登記の前提として、現在の住所氏名に変更する登記をする必要があります。
    なお、登録免許税(不動産の個数×1,000円)は別途お預かりします。

    2.抵当権の抹消登記

    16,500円(税込)
    贈与をする不動産に登記されている抵当権の抹消登記が必要な場合に承ります。
    なお、登録免許税(不動産の個数×1,000円)は別途お預かりします。

    3.抵当権の設定登記

    44,000円(税込)
    負担付贈与によって贈与をする不動産に新たに抵当権を設定する登記が必要な場合に承ります。
    なお、登録免許税(借入額×0.4%)は別途お預かりします。

    4.所有割合の異なる複数の不動産を贈与する場合

    44,000円(税込)
    たとえば、贈与をする不動産が土地と建物である場合において、土地は100%贈与者の所有、建物は贈与者と受贈者の持分各2分の1の共有であったときのように、所有割合の異なる複数の不動産を贈与するときは、それぞれの登記を別に申請しなければなりません。このように、数件の登記申請を行う必要があるときは、申請件数が1件増加するごとに44,000円の追加料金が発生します。
    なお、登録免許税(不動産の個数×1,000円)は別途お預かりします。

    5.異なる管轄の登記所に属する複数の不動産を贈与する場合

    44,000円(税込)
    たとえば、東松山市にある土地と比企郡川島町にある土地を贈与する場合、東松山市はさいたま地方法務局東松山支局が、川島町はさいたま地方法務局川越支局が登記を申請する管轄法務局となり、それぞれの管轄ごとに別々に登記を申請しなければなりません。そのため、異なる管轄の法務局(登記所)に属する複数の不動産の贈与の登記をお任せいただく場合には、申請件数が1件増加するごとに44,000円の追加料金が発生します。なお、同じ法務局の管轄内にある複数の不動産であれば、場所や個数によって料金は加算されません。たとえば、東松山市にある土地と比企郡吉見町にある土地を同時に贈与する場合、料金は加算されません。ただし、登録免許税(不動産の個数×1,000円)は別途お預かりすることがあります。

    6.権利証を紛失している場合

    55,000円(税込)
    贈与による名義変更の登記の申請には、原則として申請対象となる不動産の権利証(登記済証)を法務局に提出する必要があります。しかし、紛失等によって物理的に権利証を提出することができないこともあります。権利証を紛失等により提出することができないときは、当事務所の司法書士が贈与者の本人確認・意思確認をすることによって生前贈与の登記を申請することができます。この場合には、別途費用を申し受けます。

    7.司法書士が出張する場合

    22,000円(税込)
    面談や書類の授受のため遠方に司法書士が出張する場合、別途日当・交通費を申し受けます。

    生前贈与の登記の無料相談受付中

    • 生前贈与の登記の必要書類や費用について知りたい
    • 生前贈与をしたいけど何から手をつけて良いか分からない
    • 生前贈与をしたときの贈与税が気になっている
    • 土日や自宅への出張相談に対応してくれる専門家を探している
    • 専門家に相談するだけでもお金がかかると聞いたけど・・・

    ご安心ください。

    当事務所では、上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、司法書士による無料相談を受け付けております。

    無料相談受付中

    事務所での面談はもちろん、ご自宅などご希望の場所まで司法書士が無料で出張相談に伺うことも可能です。

    土日や夜間のご相談にも対応いたします。

     ご相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。 

    生前贈与の登記についての不安や心配がある方、お気軽にお問い合わせください。

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    面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
    電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
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      当事務所のご案内

      事務所所在地

      〒355-0028
      埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
      電話:0493-59-8590

      東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
      関越自動車道 東松山ICより 車3分

      東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。

      事務所前に駐車スペースがございます。
      大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。

      アクセスマップ

      当事務所の概要

      名称司法書士田中事務所
      代表田中聖之
      所在〒355-0028
      埼玉県東松山市箭弓町3-5-8
      運営サイト司法書士田中事務所

      司法書士田中聖之事務所

      電話0493-59-8590
      所属団体埼玉司法書士会(埼玉第868号)

      公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

      日本司法書士会連合会

      埼玉県公共嘱託登記司法書士協会

      東松山市商工会

      営業時間平日 9:00 から 18:00 まで
      (電話受付は 17:00 まで)
      土日夜間の対応も可能です(予約制)。
      取扱業務相続手続全般の代行業務

      不動産の名義変更手続(相続登記手続)

      遺言書の作成支援

      遺言の執行手続

      相続放棄の手続

      生前贈与の登記

      離婚による財産分与の登記

      成年後見に関する手続 など

      沿革平成10年 司法書士資格取得

           東京都新宿区の司法書士事務所に勤務

      平成12年 司法書士登録

           東京司法書士会入会

      平成13年 司法書士田中事務所開設

           埼玉司法書士会入会

      平成17年 法務大臣より 簡易裁判所訴訟関係業務司法書士 に認定

      平成23年 ~ 24年度 埼玉司法書士会 東松山支部 支部長 拝命

      生前贈与について

      贈与とは、自己(贈与者)の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることをいいます。「生前贈与」は、文字どおり生前に行う贈与のことです。また、生前贈与とは異なり、人が亡くなったことによって効力が発生する「死因贈与」という贈与の形態もあります。

      いずれにしましても、贈与は、当事者間で財産を無償で譲渡することを約することによってその効力を生ずる「契約」です。

      生前贈与は、多く場合、親子などの親族間において相続税対策遺産分割対策を目的として行われています。

      一般に、生前贈与を行うと高額の贈与税が課税されてしまうと考えられていますが、実際はさまざまな特例が用意されており、それらを上手に利用することで贈与税が課税されることなく贈与することができる場合もございます。

      専門家にご相談頂き、ご資産の有効活用、節税対策、将来の遺産分割対策などを進めてはいかがでしょうか。

      生前贈与と登記

      自動車の登録が『陸運局』といわれる役所で行われているように、不動産の登記は全国にある『法務局』という役所で行われています。

      そして、不動産の生前贈与が行われた場合の「贈与の登記」とは、生前贈与により不動産の所有者が変更した場合の名義変更の手続です。

      不動産は、登記がなされることによって、その不動産の物理的な状況はもちろん、所有者が誰なのか、また、所有権以外にどのような権利が設定されているかといったことが法務局の登記記録に公示され、登記を受けた者はその権利を第三者に主張することができるようになるものとされています。しかし、『登記をしなかったら契約としての効力が発生しない』ということはありません。登記はあくまでも第三者に自分の権利を主張するために必要とされるものにすぎないからです。

      なお、相続による不動産の名義変更手続は「相続登記」といいます。相続登記は、所有者の死亡するという事情によって亡くなった方から相続人へ財産が引き継がれるものですから、生前贈与のように当事者の「契約」は必要ではありません。

      「相続登記」については令和6年4月より、登記をすることが法律上の義務とされ、原則3年以内に登記をしなければ10万円以下の過料が科せられることになりました。一方、「贈与登記」にはこのような義務もありません。

      つまり、贈与登記を申請しなくても贈与が無効になるわけではありませんし、贈与登記を申請するか否かは当事者の判断に任されています。

      しかし、たとえ当事者間で不動産を「あげる」「もらう」と贈与の約束(契約)をしていても、不動産の場合には、名義変更の登記をしない限り、贈与が行われ自分が所有者になったことを他人に対して主張することはできない訳ですから、贈与がおこなれた場合には、速やかに登記をすべきといえるでしょう。

      生前贈与の登記の必要書類

      不動産の生前贈与による登記をするためには、下記の書類が必要となります。
      ※ 事例によって他の書類が必要となることもあります。

      当事務所に手続をご依頼く場合、必要な書類の取得や作成も代行できますのでご安心ください。

      贈与する方が用意するもの

      • 不動産の権利証(登記識別情報)
      • ご印鑑(ご実印)
      • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
      • 贈与する不動産の固定資産評価証明書
      • 身分証明書(運転免許証等)

      贈与を受ける方が用意するもの

      • 住民票
      • ご印鑑(認印でも可)
      • 身分証明書(運転免許証等)

      東松山市の贈与関連の役所

      東松山市の贈与や登記、遺言作成などの手続に関する役所を紹介します。

      東松山市役所

      〒355-8601
      埼玉県東松山市松葉町1-1-58
      電話 0493-23-2221
      贈与の登記に必要な印鑑証明書や住民票、不動産の評価証明書などを取得します。

      さいたま地方法務局 東松山支局

      〒355-0011
      東松山市加美町1-16
      電話 0493-22-0379
      東松山市の不動産の生前贈与の登記や相続による名義変更登記を管轄する登記所
      登記簿謄本・公図なども取得できます。
      東松山市以外にも、比企郡(川島町、鳩山町を除く)の不動産を管轄しています。

      東松山公証役場

      〒355-0028
      東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階
      電話 0493-23-4413
      公正証書遺言の作成や公正証書遺言の有無の確認ができます。

      さいたま家庭裁判所 熊谷支部

      〒360-0041
      熊谷市宮町1-68
      電話 048-500-3120
      東松山市の相続放棄、未成年者の特別代理人、成年後見人などの手続を管轄する家庭裁判所

      東松山税務署

      〒355-8604
      埼玉県東松山市箭弓町1-8-14
      電話 0493-22-0990
      東松山市の相続税、贈与税などの税申告を管轄する税務署

      東松山市社会福祉協議会

      〒355-0014
      埼玉県東松山市松本町1-7-8
      電話 0493-23-1251

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      TEL : 0493-59-8590

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