相手方と会いたくない方の財産分与登記のご依頼

離婚が成立し、それまで生活の拠点であったご自宅の名義を財産分与の対象として所有権移転登記をしたい場合、登記の手続上は両当事者が協力をする形で登記申請をしなければなりません(共同申請)。

離婚による財産分与の登記では、売買などの通常の所有権登記と同様、双方が登記申請の当事者となるということですから、たとえ物理的に書類が揃っていたとしても、我々司法書士としても、一方の当事者からの依頼のみで手続を行うことはできないのです。

そのため、調停や裁判によって財産分与を行う場合を除き、離婚による財産分与の登記をお任せいただく場合には、必ず両当事者の方と面談をさせていただき、書類の確認だけではなく、ご本人の確認・意思確認をさせていただくことになります。

しかしながら、ご依頼またはご相談に際し離婚のお相手と同時に(一緒に)当事務所までお越しいただく必要はなく、一方の当事者の方からのご相談・ご依頼に応じある程度の準備を進めさせていただくことも可能です。

その後の相手方との面談や書類の授受は当事務所の司法書士が直接対応させていただきます。ご依頼に応じて相手方のご自宅などご要望の場所まで出張対応も可能です。

財産分与の登記をしたいけど、事情によって相手方と会いたくない方という方、お気軽にご相談ください。

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