遺言書の作成をご検討の方

このサイトは、埼玉県東松山市の司法書士田中事務所が運営する相続・遺言などの専門サイトです。

遺言書の作成をご検討の方、司法書士田中事務所にお任せください。

遺言書の作成を検討すべき方

  • 子供のいないご夫婦の方
  • 独身で身近な親族がいない方
  • 相続人以外の人に財産を渡したい方
  • 相続人の関係が良好ではない方
  • 連絡の取れない相続人がいる方
  • 生前対策、相続税対策をしたい方
  • 法定相続分の割合を変えたい方

遺言書についてご検討の方

お気軽にご相談ください。

当事務所の特色

当事務所は、下記の特色で多くのお客様のご支持をいただいております。

当事務所の特色
  • 遺言作成報酬 定額 77,000円
  • 2名同時なら 22,000円 割引
  • 遺言執行者への就任も対応可
  • 証人2名の立会いが無料です
  • 遺言書の保管も無料(希望者)
  • 電話・メールによる無料相談
  • ご自宅等への出張相談も無料
  • 土日夜間も対応可(要予約)
  • 東松山駅から徒歩2分の立地

遺言作成・司法書士事務所選びにお困りの方、お気軽にご相談ください。

遺言書作成の報酬定額制プラン

当事務所では、「専門家に遺言書作成の支援を依頼すると、どの位の費用がかかるか心配」というお客様の声にお応えするため、司法書士の報酬を定額とした報酬定額制プランを導入し、ご相談や打ち合わせの早い段階から遺言書作成の費用についてご案内しております。

当事務所なら、「専門家に頼むといくらかかるか分からない」ことなどありません。

遺言書作成支援プランとは

当事務所の遺言書作成の報酬定額制プランは、 司法書士の報酬を77,000円に定額化 することで、遺言書の中でも特に信頼性の高い「公正証書遺言」の作成を分かり易くリーズナブルな料金設定でお任せいただけるプランです。

このプランでは、単に料金面でのメリットだけではなく、専門家が法律の要件を満たし、かつ、内容的にもご満足いただける遺言書となるようご提案をいたしますので、ご自分でお書きになる自筆証書遺言より安心・確実に遺言書をお作り頂けます。

また、公正証書遺言の作成に必要な証人2名の立会いや作成後の遺言書の保管、相続開始後の遺言執行まで、きめ細かなサービスを提供させていただいておりますので、遺言書の作成をご検討の方は是非一度、当事務所までご相談ください。

遺言書作成支援プランの費用について

遺言書作成支援プランの費用についてご案内します。

遺言書作成支援プランでは、次の1と2の金額の合計額が費用の総額となります。

なお、2名以上の方が同時に遺言書作成を行う場合、割引がございます。

1.司法書士報酬

報酬 77,000円(税込)

2.実費(公証人手数料等)

公正証書遺言の作成には、司法書士報酬以外に公証人手数料・必要書類の収集等の実費がかかります

公証人の手数料は、遺言者の財産の額や遺言書に記載する内容、出張の有無等により変動しますが、概ね5万円から10万円程度となることが多いです。

必要書類収集等の実費は、戸籍等の取得費など数千円程度。

3.2名以上が遺言を作成する場合

1名あたり 11,000円 割引
※ 2名以上から同時に遺言書の作成支援プランのご依頼を頂いた場合、上記司法書士報酬から1名あたり11,000円割引いたします。たとえば、ご夫婦2名様より同時に遺言書の作成支援プランのご依頼を頂いた場合、22,000円割引させていただきます。

遺言書作成支援プランの内容

1.下記の作業がすべて含まれます(追加料金なし)

  • 遺言書の原案の作成
  • 法務局、市役所等での調査
  • 不動産登記簿謄本、評価証明書の取得
  • 公証人との遺言書に関する事前打合せ
  • 公正証書遺言作成時の司法書士の同行
  • 公正証書遺言作成時の証人2人の立会
  • 遺言書の保管(当事務所契約貸金庫)
報酬定額制プランに含まれる内容です。

     他の一般的な司法書士事務所の場合、遺言書の原案作成料のほか、証人日当(2人分)、遺言書保管料、書類収集料、相談料などの項目について別途料金が加算されます。当事務所では、上記の作業はすべて料金に含まれています。

    2.お客様にお願いする作業

    • 遺言書に書きたい内容や財産について司法書士に伝える
    • ご本人の印鑑証明書や戸籍などのご用意
    • 司法書士が作成した遺言書の原案をチェックする
    • 公証人、証人の面前で遺言書を確認し、署名押印する

    オプションサービス(追加料金)

    1.遺言執行者を司法書士に指定して頂く場合

    77,000円(税込)

    「遺言執行者」とは、遺言書に書かれている内容に従って財産の分配などの手続を行う者のことです。

    遺言執行者をあらかじめ指定しておけば、何らかのご事情により相続人の協力が得られない場合でも、不動産や株の名義変更、預金の解約、医療費や税金等の支払い、不動産の売却や不要物の処分など、遺言書に書かれた内容をそのとおりに執行することが可能になります。

    遺言の執行には専門的な知識が必要となりますし、時間的なご負担も伴います。また、相続人の一部の方を遺言執行者に指定されますと、他の相続人との間で摩擦が生ずることもございます。

    遺言書の作成と併せて遺言執行者を当事務所の司法書士にご指定いただければ、相続開始後の手続についても安心・確実です。

    なお、相続開始後の遺言執行報酬については、お客様とのご契約に基づき遺言執行時に別途申し受けます。詳細については、お問い合わせください。

    2.遠方への出張を伴う場合

    出張料 22,000円(税込)+ 交通費

    遺言書作成にあたり司法書士が遠方に出張することになる場合、別途出張料及び交通費を申し受けます。

    詳細は出張する場所等、事例により異なりますので、ご相談ください。

    遺言書作成の無料相談受付中

    遺言書支援プラン

    • 公正証書遺言の費用がどのくらいかかるか心配
    • 公正証書遺言作成の必要書類について知りたい
    • 公正証書遺言の証人を頼む相手が見つからない
    • 遺言を作成したいけど何から手をつけて良いか分からない
    • 公正証書遺言の文案をどうしたら良いか分からない
    • 相続人が揉めない遺言書を作成したい
    • 自分が亡き後の相続手続をしてくれる人がいない
    • 専門家に相談するだけでもお金がかかると聞いたけど・・・

    ご安心ください。

    当事務所では、遺言書作成について上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、相続の手続に特化した司法書士による無料相談を受け付けております。

    無料相談受付中

    事務所での面談はもちろん、ご自宅やご入院先など、ご希望の場所まで司法書士が無料で出張相談に伺うことも可能です。

    土日や夜間のご相談にも対応いたします。

     ご相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。 

    遺言書作成についての不安や心配がある方、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    電話でのお問い合わせ

    面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
    電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
    受付時間外はメールでお問合せください。

    TEL : 0493-59-8590

    スマホからはタップで電話がかかります。

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      当事務所のご案内

      事務所所在地

      〒355-0028
      埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
      電話:0493-59-8590

      東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
      関越自動車道 東松山ICより 車3分

      東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。

      事務所前に駐車スペースがございます。
      大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。

      アクセスマップ

      当事務所の概要

      名称司法書士田中事務所
      代表田中聖之
      所在〒355-0028
      埼玉県東松山市箭弓町3-5-8
      運営サイト司法書士田中事務所公式サイト

      司法書士田中聖之事務所

      電話0493-59-8590
      所属団体埼玉司法書士会(埼玉第868号)

      公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

      日本司法書士会連合会

      埼玉県公共嘱託登記司法書士協会

      東松山市商工会

      営業時間平日 9:00 から 18:00 まで
      (電話受付は 17:00 まで)
      土日夜間の対応も可能です(予約制)。
      取扱業務相続手続全般の代行業務

      不動産の名義変更手続(相続登記手続)

      遺言書の作成支援(公正証書遺言)

      遺言の執行手続

      相続放棄の手続

      生前贈与の登記

      離婚による財産分与の登記

      成年後見に関する手続 など

      沿革平成10年 司法書士資格取得

           東京都新宿区の司法書士事務所に勤務

      平成12年 司法書士登録

           東京司法書士会入会

      平成13年 司法書士田中事務所開設

           埼玉司法書士会入会

      平成17年 法務大臣より 簡易裁判所訴訟関係業務司法書士 に認定

      平成23年 ~ 24年度 埼玉司法書士会 東松山支部 支部長 拝命

      遺言の方法について

      遺言書作成の方法には、法律上、普通方式の遺言書と危機に直面した場合などに応急的に行う特別方式の遺言があります。

      普通方式の遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類がありますが、ここでは最も一般的な「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について簡単にご紹介いたします。

      自筆証書遺言

      自筆証書遺言は、遺言書の中でもっとも簡便な方法で作成することができる遺言書です。

      自筆証書遺言は、遺言者自身が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し、これに押印することで作成することができます。 

      自分で書く遺言書ですから、特に費用もかからず、また、思いついたが吉日、すぐに作成することができる点が大きなメリットです。

      ただし、自筆証書遺言の場合、後に紹介するようにいくつかの大きなデメリットもあります。

      公正証書遺言

      公正証書遺言とは、一定の要件のもと、公証人の関与や証人の立会いによって作成される遺言です。

      他人が関与するという点では、自筆証書遺言のようにすぐに作成するというわけにはいきません。

      公正証書遺言は法律の要求する手続に則って遺言書が作成されますから、一般に無効な遺言となる危険性は低いといえます。また、自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認手続も不要であり、偽造・変造されるリスクもありません。

      公正証書遺言をおススメします

      自筆証書遺言と公正証書遺言について、どちらがお勧めの方法かを問われれば、迷わず公正証書遺言をお勧めします。

      それは、自筆証書遺言には下記のような決定的なデメリットがあるからです。

      自筆証書遺言のデメリット

      • 法的な要件を満たしておらず、無効な遺言書となってしまう可能性があります。
      • 原則として、家庭裁判所の検認手続を経ないと各種手続に使用できません。
      • 相続が開始した後、遺言書自体が誰にも発見されない可能性があります。
      • 発見されても、相続人に無視され「絵にかいた餅」になる可能性があります。
      • 利害関係のある相続人などに破棄されたり変造される可能性があります。

      これら自筆証書遺言のデメリットは、いずれも公正証書遺言には当てはまりません。

      一方で、公正証書遺言にも、多少のデメリットがあります。

      公正証書遺言のデメリット

      • 遺言の作成には費用がかかります。
      • 証人2人の手配が必要となります。

      しかしながら、これら公正証書遺言のデメリットを差し引いても、そのメリットの方が大きいといえることから、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めします。

      上記デメリットとして挙げた費用については、当事務所の報酬定額制プランをご利用いただければ、ある程度ご負担を抑えることができますし、証人の手配についても、証人2名を追加料金なしでお引き受けしますので、そのご心配はありません。

      よくあるご質問

      公正証書遺言作成の費用は?
      公正証書遺言作成のための費用は、大きく分けて①司法書士報酬、②公証人に支払う手数料、③戸籍など必要書類を集めるための費用、の3つに分けられます。そのうち、当事務所の遺言書の作成支援プランでは①の報酬を定額77,000円にて承ります。②については、遺言者の財産の額や遺言書に記載する内容、公証人に自宅等まで出張してもらうか否かによって変動しますが、一般的には5万円~10万円程度となるケースが多いです。③の戸籍などの書類収集の費用については、数百円~数千円程度とお考え下さい。
      公正証書遺言の作成には証人が必要と聞きましたが?
      公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要となります。証人は、①未成年者、②推定相続人、③遺贈を受ける者、④推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等の利害関係人はなることができません。なお、当事務所の遺言書の作成支援プランでは、証人2人の立会いの費用も定額料金に含まれておりますから、お客様が証人をご手配いただく必要はございません。
      相談は有料ですか?
      いいえ。当事務所では遺言書作成や相続等についてのご相談はすべて無料で承っております。有料のご相談は承っておりません。
      自宅まで相談に来てもらえますか?
      はい。ご自宅まで出張相談にお伺いします。東松山市の当事務所から概ね30分から1時間以内に伺える距離であれば、相談料、出張料、日当、交通費などお金は一切いただきません
      土日や夜間も対応してもらえますか?
      土日や夜間も対応可能です。ただし、当事務所は年中無休ではありません。そのため、土日や夜間のご相談をご希望の場合には、前もってご予約をいただきますようお願いします。
      遠方の公証役場や実家などで作成することもできますか?
      はい。問題なくご依頼頂けます。ただし、ご遠方での出張作成となりますと、公証人及び司法書士のそれぞれに出張料や日当が加算されます。
      公証役場で作成する場合、作成する役場は指定できますか?
      はい。どちらかご希望の公証役場がございましたらご指定下さい。ただし、東松山公証役場または熊谷公証役場以外の公証役場での作成をご希望の場合には、別途司法書士の出張料を申し受けます(22,000円~)。
      遺言書の作成支援プランを利用する場合、公証役場に行く必要はないのですか?
      原則として、公証人の面前で遺言書を作成する際、1回だけ公証役場に出向いていただくことになります。ただし、体調面などのご事情により公証役場に出向くことが難しい場合、公証人にご希望の場所まで出張して頂くことはできますから、そのようなケースであれば、一度も公証役場に出向くことなく、遺言書を作成して頂くことも可能です。
      相続開始後の遺言の執行もお任せすることはできますか?
      はい。相続開始後の遺言執行についてもお任せいただけます。遺言により司法書士を遺言執行者に指定して頂く場合、遺言書の作成支援プランのオプションサービスとして、別途77,000円の遺言執行者就任の予諾料を申し受けます。なお、相続開始後の遺言執行の報酬については、お客様とのご契約に基づき遺言執行時に別途申し受けます。
      遺言書の作成支援プランで遺言書の作成が完了するまでどの位の時間がかかりますか?
      必要書類の準備に要する期間や遺言書の修正回数により、一概にはご案内できないものの、一般的には1か月程度で遺言書の作成が完了するケースが多いです。
      作成後の遺言書の保管もお願いできますか?
      はい。遺言書の保管も承ります。当事務所の遺言書の作成支援プランでは、ご希望の方を対象に作成後の遺言書の保管についても無料で承っております。遺言書の保管場所は当事務所の契約する大手銀行の貸金庫になりますので、セキュリティの面でもご心配ありません。
      自筆で書いた遺言書のチェックや確認をしていただけますか?
      いいえ。自筆証書遺言のサポート業務は有償・無償を問わず当事務所では承っておりません。大変恐れ入りますが、ご自身でお作りになった遺言書に手を加えさせていただいたり、有効性を担保することはご遠慮させていただいております。
      無料相談の際に用意するものは?
      必ず用意しなければならないものはありません。ただし、戸籍類(取得済のものなどがお手元にあれば)や現在お持ちの遺言者の財産に関する資料(不動産の権利証や預金通帳、株などの明細)があると、ご相談がスムーズかと思います。

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