贈与税の特例

贈与税については、特例を利用することで大幅に減税されたり、非課税となったりする場合があります。

贈与に関する特例や各種制度を知ることで賢く贈与しましょう。

    夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除

    婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

    つまり、2,110万円相当の居住用の不動産や、居住用不動産を購入する資金として贈与を受けた2,110万円までの現金に対しては贈与税が課税されないことになります。

    なお、居住用不動産とは、自らが居住するための土地やその上にある建物のことです。この制度は、同じ配偶者からの贈与は一生に一度しか適用されません。

    この特例の適用を受けるためには、他にも下記の要件を満たしている必要があります。

    夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の要件

    1.婚姻期間が20年以上である

    婚姻期間が20年以上経過していれば、途中で離婚していた期間があっても婚姻していた期間の合計が20年以上であればこの要件を満たします。内縁関係の場合には、該当しません。

    2.居住用不動産または居住用不動産を取得の資金である

    居住用不動産そのものを贈与する場合に限らず、居住用不動産を取得する資金(金銭)の贈与も対象となります。

    3.贈与を受けた年の翌年3月15日まで居住すること

    贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、受贈者自らが現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが要件となります。

    住宅取得資金の贈与

    令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた子又は孫が、その資金を自己の居住の用に供する建物の新築や取得等の対価にあてた場合には、贈与を受けた資金のうち1,000万円(または500万円)までの分について、贈与税が非課税となります。

    なお、この特例の適用を受けるためには、資金を贈与してもらう方について、次の要件の全てを満たす必要があります。

    • 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
    • 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
    • 贈与を受けた年の所得が2,000万円(または1,000万円)以下であること
    • 平成21年から令和4年までの間にこの特例の適用を受けたことがないこと
    • 自己の配偶者など一定の関係者から購入したり建築をしたものではないこと
    • 贈与を受けた翌年の3月15日までに新築等をすること
    • 贈与を受けた時点で日本国内に住所があること
    • 贈与を受けた翌年の3月15日までにその家屋に居住すること(または居住することが確実と見込まれること)

    非課税の限度額は、省エネ等住宅の建築等の場合には1,000万円、それ以外の住宅の場合には500万円までの贈与が非課税となります。

    ※「省エネ等住宅」とは、次の①から③の基準のいずれかに適合する住宅用の家屋です。

    1. 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上
    2. 耐震等級2以上または免震建築物
    3. 高齢者等配慮対策等級3以上

    住宅取得資金贈与の特例の注意点(ありがちなミス)

    住宅取得資金贈与を使った贈与をした方から、確定申告の時期などに駆け込みのご相談を頂くことがあります。

    最も多いパターンは、下記のようなケースです。

    【事例】

    • お父様が住宅取得資金として、娘に700万円贈与した。
    • 娘は、もらった700万円と夫の自己資金700万円の合計1,400万円で土地を夫と共同購入し、持分2分の1の割合で登記をした。
    • 娘の婿(夫)が3,000万円の住宅ローンを組んで、新築の建物を建て、夫の単独名義とした。

    こういったケース、実際に良くあるのですが、残念ながら住宅取得資金贈与の特例は、使えません。

    これではお父様が娘様に贈与した金銭が『自己の居住の用に供する建物の新築や取得等の対価に充てた』ことにならないからです。

    つまり、もらったお金で土地を購入しただけで、建物の建築資金にお金が充てられていないからです。

    もちろん、条件の良い土地が見つかり、住宅ローンの審査などの時間を経ていたのでは他の方に買われてしまう可能性が高いため決済を急いでいる、などのご事情があるのであれば、贈与税が非課税になることだけで決めてしまうことはできないかもしれません。

    ただし、こういったことは少なくとも不動産業者やハウスメーカー、金融機関とよくご相談になっていただいてからお決めいただくべきではないかを思います。

    確定申告の時期に駆け込みのご相談が多いのは、いざ、住宅取得資金贈与の特例を使おうと税務署に申告相談に出向いたところ、税務署の職員さんからダメ出しをされ、登記の訂正を余儀なくされるからです。

    このようなトラブルに陥ってしまった方、是非、当事務所までご相談ください。

    相続時精算課税

    相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に対して行われた贈与について、贈与された額の合計が2500万円までは贈与税が無税となる制度です。

    この制度は、贈与した金額が2,500万円までであれば、とりあえず贈与税は納めなくても良いから、もし、相続が開始した時点(贈与者が亡くなった時点)で相続税を納めなければならない位に資産を持っていた場合には、その時に相続税で精算してくださいね、というものです。

    相続税は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)までは非課税ですから、生前贈与によって2,500万円までの財産を贈与しても贈与税がかからず、相続開始時の財産に贈与をした財産の額を加えても相続税の非課税枠内であれば、結果的に贈与税も相続税も納めずに済みます。

    なお、令和6年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度を利用した場合でも毎年110万円までの贈与については贈与税が課税されず(贈与税の申告も不要)、相続財産への持ち戻しも不要となります。

    相続時精算課税制度の詳細について

    教育資金の一括贈与の非課税制度

    平成2541日から令和8年331日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から30歳未満の子・孫などに教育資金を贈与した場合、1人につき1,500万円(学校等以外に支払われるものについては500万円)までが非課税になる制度です。

    なお、この制度を利用するには、金融機関に教育資金専用の口座を開設し、金融機関を通じ、この制度の適用を受ける旨の申告書を税務署に提出しなければなりません。また、教育資金として開設した口座からお金を引き出す際には、教育資金に充てることを証明するため、領収書などを提出しなければなりません。

    結婚、子育て資金の一括贈与の非課税制度

    平成2741日から令和7年331日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から18歳(令和4331日以前は20歳)以上50歳未満の子や孫に結婚や子育てのための資金を贈与した場合、1人につき、1,000万円(結婚資金については300万円)までは非課税となる制度です。

    なお、この制度を利用するには、金融機関に専用の口座を開設し、金融機関を通じ、この制度の適用を受ける旨の申告書を税務署に提出しなければなりません。また、これらの資金として開設した口座からお金を引き出す際は、結婚や子育てのための資金に充てることを証明する領収書などを提出しなければなりません。