土地を相続させる場合

遺  言  書

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条 下記の不動産は妻花子に相続させる。
1)所在 埼玉県東松山市箭弓町三丁目

  地番 〇番×
  地目 宅地
  地積 123.45㎡

令和〇年△月□日
埼玉県熊谷市○丁目△番地
遺言者 甲野乙郎 印

建物を相続させる場合

遺  言  書

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条 下記の不動産は妻花子に相続させる。
1)所  在 埼玉県東松山市箭弓町三丁目〇番地×
家屋番号 〇番×
種  類 居宅
構  造 木造スレートぶき平家建
床 面 積  123.56㎡

令和〇年△月□日
埼玉県熊谷市○丁目△番地
遺言者 甲野乙郎 印

預貯金を相続させる場合

遺  言  書

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条 下記の預貯金は妻花子に相続させる。
1)預金先金融機関 埼玉○×銀行 △支店
預金の種類 普通預金
口座番号 1234567
2)貯金先金融機関 ゆうちょ銀行
貯金の種類 通常貯金
記号1234  番号 56789

令和〇年△月□日
埼玉県熊谷市○丁目△番地
遺言者 甲野乙郎 印

株式を相続させる場合

遺  言  書

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条 下記の株式は妻花子に相続させる。
1)預先証券会社 〇×証券 △支店
口座番号 1234567
1.銘柄名 株式会社 △×
種類  株式
数量  100株
2.銘柄名 株式会社 〇〇商事
種類  株式
数量  200株

令和〇年△月□日
埼玉県熊谷市○丁目△番地
遺言者 甲野乙郎 印

相続分の指定をする場合

遺  言  書

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条 私は、遺産を下記のとおりの比率で相続するよう、各相続人の相続分を指定する。
妻   花子は8分の4
長男 太朗は8分の2
二男 二朗は8分の1
長女 花美は8分の1 

第2条 甲野家の祭祀は長男太朗が主宰することとし、先祖の供養を怠ってはならない。

令和〇年△月□日
埼玉県熊谷市○丁目△番地
遺言者 甲野乙郎 印

相続させる財産を特定する場合

遺  言  書

遺言者は、私の財産について、死後の一切の争いを生じせしめないために、下記のとおり物件を指定して、遺言する。

第1条 不動産については、下記のとおり相続させるものとする。
1 妻花子には、下記の土地を相続させる。
所在 埼玉県行田市〇町△丁目
地番 △番○
地目 宅地
地積 ○平方メートル
2 長男太朗には、下記の土地を相続させる。
所在 埼玉県川越市〇町△丁目
地番 △番□
地目 宅地
地積 ○平方メートル

第2条 有価証券は下記のとおり相続させるものとする。
1 妻花子には、下記の株式を相続させる。
い) 株式会社○電気 株式△株
ろ) 株式会社△銀行   株式○株
2 次男二朗には、下記の株式を相続させる。
い) 株式会社○○商事 株式△株
ろ) 株式会社×○機械 株式○株

第3条 遺言執行者には下記の者を指名する。
住所  埼玉県比企郡滑川町・・・
氏名  丙野太郎
2 遺言者は、前項の遺言執行者に対し、不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の名義変更その他、この遺言の執行に必要な一切の権限を付与する。

令和〇年△月□日
埼玉県熊谷市○丁目△番地
遺言者 甲野乙郎 印

相続人の廃除をする場合

遺  言  書

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条 すべての財産は長男太朗、次男二朗、長女花美に各3分の1の割合でそれぞれ相続させる。

第2条 妻花子は、度重なる不貞行為の挙句、令和○年△月□日失踪し、悪意で私を遺棄した。そのため、現在離婚の訴訟中であるが、万一訴訟の継続中に私が死亡した場合には、花子に対して相続人の廃除の請求をすることを求める。 

第3条 上記遺言の執行者として長男太朗を指定する。

令和〇年△月□日
埼玉県熊谷市○丁目△番地
遺言者 甲野乙郎 印

遺言によって認知をする場合

遺  言  書

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条 私は、下記の者が私の子であることを確認し、民法781条2項の規定に従い、本遺言をもって認知する。
本籍 埼玉県東松山市〇町・・・
住所 埼玉県東松山市〇町・・・
丙野花世の子 丙野一郎(平成○年○月○日生まれ) 

第2条 遺言執行者には下記の者を指名する。
住所 埼玉県比企郡小川町大字・・・
氏名 丙野 太郎
2 前項遺言執行の報酬は金○万円とし、相続財産のうちから支払うものとする。 

令和〇年△月□日
埼玉県熊谷市○丁目△番地
遺言者 甲野乙郎 印