法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度について

1.法定相続情報証明制度とは

相続に関する諸手続(銀行口座の解約、不動産の名義変更、株式等有価証券の移管、自動車の名義変更)では、被相続人の死亡の事実やその相続人が誰であるかを証明するために、亡くなった方と相続人全員の戸籍類を各手続先に提出する必要があります。

その際に提出をするのは、一般的には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍、法定相続人全員の戸籍などです。これらをすべて集めると、場合によっては戸籍類だけでも数十通にも及び、厚さが数cmの束になることもあります。

法定相続情報証明制度とは、被相続人の情報やその法定相続人を特定するために必要な戸籍類一式とともに相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局(登記所)に提出することで、法務局がその一覧図に証明文を付け、被相続人死亡の事実や定相続人に関する情報を証明してくれる制度です。

2.法定相続情報証明制度のメリット

各種手続の際には、その手続の先ごとに相続人が誰であるかの証明をしなければなりません。ですから、一般的な相続の手続の際には何通もの戸籍が束になったものを持参し、手続先でそのすべての内容を確認してもらったり、コピーを取ってもらったりする必要があります。

一方、法定相続情報証明制度を利用し、法務局によって証明を受けた法定相続情報一覧図を取得しておけば、その一覧図一枚を提出することで、被相続人の死亡の事実や最後の住所地、亡くなった方の法定相続人が誰であるかといった相続の手続で必要となる情報を証明してもらうことができますので、各手続の際の提出書類を少なくすることができます。

また、法定相続情報一覧図の写しを必要な手続の先の数の分だけ予め取得しておけば、多くの金融機関や証券会社の相続手続などを同時に進めることもでき、時間も短縮することができます。

3.法定相続情報証明制度のデメリット

法定相続情報証明制度を利用するためには、まず、必要な戸籍類一式を取得し、「法定相続情報一覧図」と呼ばれる家系図のようなものを作成しなければなりません。

これらの作業を進めるにはある程度の手間暇がかかりますし、法定相続情報一覧図の作成には一定のルールがありますから、これに則した形で一覧図を作成しなければなりません。また、申出(申請)をしてから法務局の審査を経るまでの時間も必要となります。

4.法定相続情報証明制度の注意点

法定相続証明情報証明制度によって受けられる「法定相続情報一覧図」では、亡くなった方の法定相続人が誰であるかは明らかとなりますが、具体的な相続関係までは証明されません。つまり、法定相続情報一覧図には、戸籍類から読み取れる法定相続人の情報が記載されていますが、戸籍等に記載されない情報は証明の対象となりません。

具体的には、法定相続人の中に相続放棄をしている方がいる場合や、遺産分割協議によって法定相続分とは異なる割合で相続をする場合などです。これらの事情は、戸籍に記載されるものではないため、法定相続情報証明制度を利用しても、法定相続情報一覧図には記録されず、証明の対象外となります。

したがって、こうした事実を証明するためには、相続手続の際、「相続放棄申述受理証明書」や「遺産分割協議書」などの書類を別途提出する必要があります。

法定相続情報一覧図の申出手続

1.申出をすることができる人

法務局に法定相続情報一覧図の申出をすることができるのは、被相続人の相続人、または相続人から委任を受けた代理人です。
代理人になることができるのは、法定代理人のほか、①亡くなった方のご親族、②司法書士、弁護士、土地家屋調査士等の国家資格者です。なお、日本国籍を有しない方など、戸籍類を提出することができない方は、この制度を利用することはできません。

2.必要書類の収集

法定相続情報証明制度の利用にあたっては、下記の必要書類を収集します。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合など、複雑な相続関係の場合には、他の書類が必要となることもあります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人の戸籍謄本(または抄本)
  • 申出人の住所氏名を確認できる書類(免許証、マイナンバーカード)のコピー
  • 相続人の住民票(法定相続情報一覧図に住所を記載する場合)
  • 委任状(代理人が申出をする場合)
  • 返信用の封筒、切手(郵送にて申出の場合)

3.法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報証明制度を利用するためには、申出人が「法定相続情報一覧図」を作成して法務局に提出しなければなりません。
一覧図の作成には一定のルールがありますから、これらをしっかりと確認しておく必要があります。

用紙は一般的なA4サイズのコピー用紙を縦向きに使用し、ワードやエクセルなどのパソコンソフトで作成しましょう。

法定相続情報

それでは、実際にひな型を参照しながら、法定相続情報一覧図に記載すべき項目について確認しましょう。

1)タイトルの記載

「被相続人 ○○ 法定相続情報」と記載します。

2)被相続人の情報の記載

被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍地、生年月日、死亡日を記載します。

3)相続人の情報の記載

各相続人の氏名、生年月日、被相続人との関係(続柄)を記載します。相続人の住所は任意的記載事項とされており、記載しなくとも構いません。ただし記載すると住民票の写しの提出が必要になります。相続放棄した人や遺産分割協議の結果によって財産を相続しなくなった人がいる場合でも、法定相続人として、記載する必要があります。

4)法定相続情報一覧図の申出人の記載

申出人となる相続人は、氏名の横に「(申出人)」と記載します。

5)作成年月日、作成者名の表示

一覧図の作成年月日日、作成者の住所、氏名を記載します。

6)下部に余白を設ける

用紙の下部には、法務局が認証分を付けますから、下5㎝程度は余白として残しておきます。

4.法務局への申出手続

申出をする法務局(登記所)は、以下の地を管轄する登記所の中から選択することができます。

  1. 被相続人の死亡時の本籍地
  2. 被相続人の死亡時の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人が所有する不動産の所在地

申出の手続や法定相続情報一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、直接管轄の法務局(登記所に)に行くことが基本となりますが、返信用封筒や切手を予め提出しておくことにより、郵送によることも可能です。

法定相続情報証明制度Q&A

法定相続情報一覧図の申出先は?
申出をする法務局(登記所)は、以下の地を管轄する登記所の中から選択することができます。
(1)被相続人の死亡時の本籍地
(2)被相続人の死亡時の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人が所有する不動産の所在地
法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は?
法務局に申出を行った後の一覧図の写しの交付手数料は無料です。
司法書士等に依頼することができる?
はい、依頼できます。司法書士の他にも弁護士や土地家屋調査士、税理士などの専門家に依頼できます。
遺産の中に不動産がなくても利用できる?
はい、利用できます。申出先は不動産登記の事務を行っている登記所ですが、亡くなった方の遺産に不動産があることは利用の条件ではありません。
法定相続情報一覧図では証明されない事項とは?
相続放棄や遺産分割協議の内容、相続欠格事由に該当する者、胎児(民法上、胎児も相続人となり得ます)などは証明の対象外です。
法定相続情報一覧図の有効期限は?
不動産の名義変更(登記所)や相続税の申告(税務署)に使用する場合には、有効期限の定めはありません。銀行口座の解約や株式等有価証券の相続手続については、各金融機関等で個別に有効期限を定めていることがあります(6か月程度としているところが多い)。
制度開始前の相続についても利用できる?
はい、利用できます。法定相続情報証明制度は平成29年に始まりましたが、これより前に開始していた相続についても制度を利用することができます。
法定相続方法一覧図の再発行はできる?
はい、できます。当初法定相続情報一覧図の申出をした翌年から5年間は再発行を受けることができます。ただし、その間に相続人の一部が死亡するなどしても、それらの情報は反映されていませんから、改めて申出を行う必要があります。
自分が生きているうちに利用できる?
いいえ、利用できません。法定相続情報証明制度は、あくまでも相続手続を行う際に利用可能な制度ですから、生前にこの制度を利用することはできません。

電話でのお問い合わせ

面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
受付時間外はメールでお問合せください。

TEL : 0493-59-8590

スマホからはタップで電話がかかります。

メールでのお問い合わせ