相続登記の義務化

相続登記が義務化されます

令和3年の不動産登記制度に関する法律改正により、相続登記の義務化されることになりました。

相続登記の義務化についてQ&A形式でご紹介します。

相続登記の義務化の開始はいつから?
令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始します。
いつまでに相続登記を申請しなければならない?
相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請しなければなりません。
法改正前の相続には適用される?
相続登記の義務化は、令和6年4月1日の法改正前に開始した相続にも適用されます。
法改正前の相続の場合、いつまでに相続登記を申請する?
法改正前に開始した相続については、令和6年4月1日の施行日または相続により不動産を取得したことを知った時より3年以内に相続登記の申請しなければなりません。
期限内に申請しないと罰則があるの?
正当な理由がある場合を除き、10万円以下の過料が科せられます。
正当な理由とは?
1)相続人が極めて多数にのぼり相続人の把握に多くの時間を要する場合、2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争いの対象となっている場合、3)相続人自身が重病である場合、などが考えられます。
過料とは?
過料とは、行政手続の義務違反に対する罰則です。ただし、刑事罰ではありませんから、前科となってしまう『罰金』とは異なります。
期限内に申請できない場合の対処法は?
相続人申告登記をすることで相続登記の義務を履行したものとみなされます。この登記を申請すると相続人の住所氏名等が登記されますが、正式な相続登記ではないため、持分などは登記されません。また、後に遺産分割協議が成立した場合などには、その時から3年以内に正式な相続登記を申請しなければなりません。
法改正で他に注意すべきものは?
所有者の住所に変更が生じた場合は、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をしなくてはなりません。正当な理由なく申請しない場合、5万円以下の過料が科せられることになります。

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