生前贈与

生前贈与の登記をご検討の方

生前贈与の登記(不動産の名義変更登記)をご検討中の方、司法書士田中事務所にお任せください。

  • 生前贈与の登記をどうすれば良いか分からない方
  • 役所や登記所に何度も足を運ぶ時間など取れない方
  • 生前贈与の登記の費用を知りたい方
  • 生前贈与と住宅ローンでお悩みの方
  • 土日も対応可能な司法書士をお探しの方
  • 無料で出張相談に来てくれる司法書士をお探しの方

お電話・メールでお問合せください。

当事務所の特色

当事務所は、下記の特色で多くのお客様のご支持をいただいております。

当事務所の特色
  • 贈与登記報酬 定額 66,000円
  • 電話・メールによる無料相談
  • 贈与契約書の作成が無料
  • ご自宅等への出張相談も無料
  • 土日夜間も対応可(要予約)
  • 東松山駅から徒歩2分の立地

不動産の生前贈与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。

生前贈与登記の報酬定額プラン

当事務所では、「司法書士に生前贈与の登記を依頼すると、どの位の費用がかかるか心配」というお客様の声にお応えするため、司法書士の報酬を定額とした報酬定額プランを導入し、ご相談や打合せの早い段階から生前贈与の登記の費用についてご案内しております。

当事務所なら、「専門家に頼むといくらかかるか分からない」ことなどありません。

親族間贈与の登記プランとは

当事務所の生前贈与登記の報酬定額プランは、生前贈与の中でも広く行われている親と子、祖父母と孫、兄弟間などの『親族間の生前贈与の登記』を分かり易くリーズナブルな料金設定で専門家にお任せいただけるプランです。

当事務所の親族間贈与の登記プランでは、贈与による名義変更登記の手続はもちろん、贈与契約書などの書類作成、その他必要となる手続を定額報酬でトータルサポートいたします。贈与税の申告が必要な方には提携の税理士をご紹介いたします。

親族間贈与の登記プランの費用

親族間贈与の登記プランの費用の詳細についてご案内します。

親族間贈与の登記プランをご利用の場合、次の1から3の金額を合計した額が費用の総額となります。

1.司法書士の報酬

66,000円(税込)

2.登録免許税(印紙代)

不動産の固定資産評価額 × 2%
※ 登記の際に納める税金です。

3.その他の実費

必要書類の収集費等 概算 3,000円
※ 印鑑証明書や住民票、登記簿などの取得費用です。

 

計算例

固定資産評価額500万円の不動産を子に贈与した場合

1.司法書士の報酬  66,000円

2.登録免許税    100,000円 (評価額500万円×2%)

3.その他実費     3,000円

費用の総額     169,000円

親族間贈与の登記プランの内容

1.下記の作業がすべて含まれます(追加料金なし)

  • 贈与に関するご相談、ヒアリング
  • 登記申請書の作成
  • 不動産登記簿謄本、評価証明書の取得
  • その他登記に必要な書類の作成
  • 法務局、市役所等での調査、打合せ
  • 管轄法務局への書類提出、受領 など
定額報酬プランに含まれる内容です。

 他の一般的な司法書士事務所の場合、贈与の登記申請の報酬のほか、不動産の評価額や個数に応じた報酬加算、贈与契約書作成料、書類収集料、登記事項証明書取得料、相談料、出張料、交通費など別途料金が加算されます。当事務所では、上記の項目について追加料金は発生しません。

2.お客様にお願いする作業

  • 不動産を渡す方の印鑑証明書の取得
  • 不動産をもらう方の住民票の取得
  • 当事務所が作成した書類への署名捺印

※ 作業の効率化や時間短縮のため、他の作業についてもお客様にご協力をいただくことがございます。

オプションサービス(追加料金)

下記の手続が必要となる場合には、親族間の生前贈与の登記プランの報酬66,000円のほかに追加料金が発生します。

1.住所氏名の変更登記

16,500円(税込)
登記されている贈与者の住所氏名に変更が生じている場合、贈与による所有権移転登記の前提として、現在の住所氏名に変更する登記をする必要があります。
なお、登録免許税(不動産の個数×1,000円)は別途お預かりします。

2.抵当権の抹消登記

16,500円(税込)
贈与をする不動産に登記されている抵当権の抹消登記が必要な場合に承ります。
なお、登録免許税(不動産の個数×1,000円)は別途お預かりします。

3.抵当権の設定登記

44,000円(税込)
負担付贈与によって贈与をする不動産に新たに抵当権を設定する登記が必要な場合に承ります。
なお、登録免許税(借入額×0.4%)は別途お預かりします。

4.所有割合の異なる複数の不動産を贈与する場合

44,000円(税込)
たとえば、贈与をする不動産が土地と建物である場合において、土地は100%贈与者の所有、建物は贈与者と受贈者の持分各2分の1の共有であったときのように、所有割合の異なる複数の不動産を贈与するときは、それぞれの登記を別に申請しなければなりません。このように、数件の登記申請を行う必要があるときは、申請件数が1件増加するごとに44,000円の追加料金が発生します。
なお、登録免許税(不動産の個数×1,000円)は別途お預かりします。

5.異なる管轄の登記所に属する複数の不動産を贈与する場合

44,000円(税込)
たとえば、東松山市にある土地と比企郡川島町にある土地を贈与する場合、東松山市はさいたま地方法務局東松山支局が、川島町はさいたま地方法務局川越支局が登記を申請する管轄法務局となり、それぞれの管轄ごとに別々に登記を申請しなければなりません。そのため、異なる管轄の法務局(登記所)に属する複数の不動産の贈与の登記をお任せいただく場合には、申請件数が1件増加するごとに44,000円の追加料金が発生します。
なお、登録免許税(不動産の個数×1,000円)は別途お預かりします。

6.権利証を紛失している場合

55,000円(税込)

7.司法書士が出張する場合

22,000円(税込)
面談や書類の授受のため遠方に司法書士が出張する場合、別途日当及び交通費を申し受けます。

生前贈与の登記の無料相談受付中

  • 生前贈与の登記の必要書類や費用について知りたい
  • 生前贈与をしたいけど何から手をつけて良いか分からない
  • 生前贈与をしたときの贈与税が気になっている
  • 土日や自宅への出張相談に対応してくれる専門家を探している
  • 専門家に相談するだけでもお金がかかると聞いたけど・・・

ご安心ください。

当事務所では、上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、司法書士による無料相談を受け付けております。

無料相談受付中

事務所での面談はもちろん、ご自宅などご希望の場所まで司法書士が無料で出張相談に伺うことも可能です。

土日や夜間のご相談にも対応いたします。

 ご相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。 

生前贈与の登記についての不安や心配がある方、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ

面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
受付時間外はメールでお問合せください。

TEL : 0493-59-8590

スマホからはタップで電話がかかります。

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    よくあるご質問

    生前贈与登記の費用は?
    生前贈与の登記の費用は、大きく分けて①司法書士報酬、②国に納める税金、③住民票や印鑑証明書など必要書類を集めるための費用、の3つに分けられます。そのうち、当事務所の親族間贈与の登記プランでは①司法書士報酬を66,000円(税込)の定額にて承ります。②については、贈与登記を行う不動産の固定資産税評価額の2%が課税されます。③の書類収集の費用については、概算で3,000円程度とお考え下さい。
    贈与登記はいつまでに申請しなければならないのですか?
    法律上の期限はありません。ただし、贈与税の申告は翌年の3月までに行う必要がありますから、基本的には贈与税の申告時期までに行う必要があるとお考え下さい。
    相談は有料ですか?
    いいえ。当事務所では相続登記等についてのご相談はすべて無料で承っております。有料のご相談は承っておりません。
    自宅まで相談に来てもらえますか?
    はい。ご自宅などご希望の場所まで出張相談にお伺いします。東松山市の当事務所から概ね30分から1時間以内に伺える距離であれば、相談料はもちろん、出張料、日当、交通費などお金は一切いただきません
    土日や夜間も対応してもらえますか?
    土日や夜間も対応可能です。ただし、当事務所は年中無休ではありません。そのため、土日や夜間のご相談をご希望の場合には、前もってご予約をいただきますようお願いします。
    親族間贈与の登記プランでは贈与契約書の作成もしてくれるの?
    はい。親族間贈与の登記プランでは、登記の申請手続のみならず、贈与契約書の作成なども定額料金の中に含まれており、追加料金等はかかりません。
    親族間の贈与以外の贈与登記は依頼できないの?
    いいえ。親族間贈与以外の贈与の登記でも、問題なくご依頼頂けます。ただし、親族間ではない当事者間の贈与の登記については、「親族間贈与の登記プラン」の対象とは異なりますので、別途お見積りの上、承ります。
    相手方が認知症の場合でも問題ありませんか?
    贈与契約には当事者の意思の合致が不可欠ですから、認知症の症状等により自由な意思決定が困難な状況の場合、基本的には贈与の登記は難しいとお考え下さい。
    親族間贈与の登記プランでは、名義変更が完了するまでどの位の時間がかかりますか?
    必要書類の収集作業や当事者の調印等のタイミングによって異なりますが、2週間から1か月程度とお考え下さい。
    無料相談の際に用意するものは?
    必ず用意しなければならないものはありません。ただし、不動産に関する資料(権利証や固定資産税の納税通知など)があると、ご相談がスムーズかと思います。