相続放棄の手続をご検討の方

このサイトは、埼玉県東松山市の司法書士田中事務所が運営する相続・登記・遺言などの専門サイトです。

相続放棄の手続をご検討中の方、司法書士田中事務所にお任せください。

相続放棄を検討すべき方

  • 故人に借金があり相続したくない方
  • 故人の相続に関わりたくない方
  • 「あの人の相続人にはなりたくない」という方
  • 土日も対応可能な司法書士をお探しの方
  • 料金が分かり易い司法書士をお探しの方
  • 無料で出張相談に来てくれる司法書士をお探しの方

お電話・メールでお問合せください。

当事務所の特色

当事務所は、下記の特色で多くのお客様のご支持をいただいております。

当事務所の特色
  • 相続放棄報酬 定額 55,000円
  • 2名以上なら 定額 44,000円
  • 裁判所への回答もサポート
  • 3か月以上経過も対応可能
  • 電話・メールによる無料相談
  • ご自宅等への出張相談も無料
  • 土日夜間も対応可(要予約)
  • 東松山駅から徒歩2分の立地

相続放棄・司法書士事務所選びにお困りの方、お気軽にご相談ください。

相続放棄の報酬定額プラン

当事務所では、「専門家に相続放棄を依頼すると、どの位の費用がかかるか心配」というお客様の声にお応えするため、司法書士の報酬を定額とした報酬定額制プランを導入し、ご相談や打合せの早い段階から相続放棄の費用についてご案内しております。

当事務所なら、「専門家に頼むといくらかかるか分からない」ことなどありません。

相続放棄の手続プランとは

当事務所の相続放棄の報酬定額プランは、 司法書士の報酬を55,000円に定額化 することにより、家庭裁判所に対する相続放棄の申述手続や必要書類の収集作成、アフタフォローなどを分かり易くリーズナブルな料金設定でお任せいただけるプランです。

相続放棄の手続プランの費用

相続放棄の手続プランの費用の詳細についてご案内します。

相続放棄の手続プランをご利用の場合、次の1から3の金額の合計額が費用の総額となります。

なお、複数の相続人が同時に相続放棄を行う場合、割引がございます。

1.司法書士報酬

55,000円(税込)

2.申立手数料(収入印紙)

相続人1名あたり 800円

3.必要書類収集等の実費

概算 3,000円

4.2名以上が同時に手続する場合

相続人1名あたり 11,000円 割引
相続人2名以上から同時に相続放棄の手続をご依頼頂く場合、1名あたり11,000円割引いたします

計算例 1

相続人1名が相続開始後3か月以内に相続放棄の手続を行う場合

1.司法書士の報酬    55,000円

2.申立手数料(印紙代)   800円

3.その他実費(概算)   3,000円

費用の総額       58,800円

計算例 2

相続人2名が相続開始後3か月以内に相続放棄の手続を同時に行う場合

1.司法書士の報酬   110,000円

2.申立手数料(印紙代) 1,600円

3.その他実費(概算)    5,000円

4.複数名割引   ▲  22,000円

費用の総額          94,600円

相続放棄の手続プランの内容

1.下記の作業がすべて含まれます(追加料金なし)

  • 被相続人の戸籍等の代行取得
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所への書類提出
  • 家庭裁判所から届く照会書への回答支援
  • 相続放棄に関する相談、アドバイス
定額報酬プランに含まれる内容です。

2.お客様にお願いする作業

  • 亡くなった方について知っている情報を当事務所に知らせる。
  • 当事務所の準備した書類に署名押印する。
  • 家庭裁判所から届く「照会書」という書類に必要事項を記入して送り返す。

※ 手続に要する時間短縮のため、他の作業についてもご協力をいただくことがございます。

オプションサービス(追加料金)

下記に該当する場合には、別途オプションサービスとして承ります。

相続開始後3か月以上経過の場合

報酬 22,000円(税込)

    計算例 3

    相続人1名が相続開始後3か月以上経過後に相続放棄の手続を行う場合

    1.司法書士の報酬    55,000円

    2.申立手数料(印紙代)   800円

    3.その他実費(概算)    3,000円

    4.オプション料金      22,000円

    費用の総額          80,800円

    相続放棄の無料相談受付中

    • 相続放棄を司法書士に依頼すると費用がどのくらいかかるか心配
    • 相続放棄の必要書類について知りたい
    • 相続放棄をしたいけど何から手をつけて良いか分からない
    • 相続開始後3か月以上経過している
    • 専門家に相談するだけでもお金がかかると聞いたけど・・・

    ご安心ください。

    当事務所では、相続放棄について上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、相続の手続に特化した司法書士による無料相談を受け付けております。

    無料相談受付中

    事務所での面談はもちろん、ご自宅など、ご希望の場所まで司法書士が無料で出張相談に伺うことも可能です。

    土日や夜間のご相談にも対応いたします。

     ご相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。 

    相続登記についての不安や心配がある方、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    電話でのお問い合わせ

    面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
    電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
    受付時間外はメールでお問合せください。

    TEL : 0493-59-8590

    スマホからはタップで電話がかかります。

    メールでのお問い合わせ



      当事務所のご案内

      事務所所在地

      〒355-0028
      埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
      電話:0493-59-8590

      東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
      関越自動車道 東松山ICより 車3分

      東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。

      事務所前に駐車スペースがございます。
      大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。

      アクセスマップ

      当事務所の概要

      名称司法書士田中事務所
      代表田中聖之
      所在〒355-0028
      埼玉県東松山市箭弓町3-5-8
      運営サイト司法書士田中事務所公式サイト

      司法書士田中聖之事務所

      電話0493-59-8590
      所属団体埼玉司法書士会(埼玉第868号)

      公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

      日本司法書士会連合会

      埼玉県公共嘱託登記司法書士協会

      東松山市商工会

      営業時間平日 9:00 から 18:00 まで
      (電話受付は 17:00 まで)
      土日夜間の対応も可能です(予約制)。
      取扱業務相続手続全般の代行業務

      不動産の名義変更手続(相続登記手続)

      遺言書の作成支援(公正証書遺言)

      遺言の執行手続

      相続放棄の手続

      生前贈与の登記

      離婚による財産分与の登記

      成年後見に関する手続 など

      沿革平成10年 司法書士資格取得

           東京都新宿区の司法書士事務所に勤務

      平成12年 司法書士登録

           東京司法書士会入会

      平成13年 司法書士田中事務所開設

           埼玉司法書士会入会

      平成17年 法務大臣より 簡易裁判所訴訟関係業務司法書士 に認定

      平成23年 ~ 24年度 埼玉司法書士会 東松山支部 支部長 拝命

      相続放棄には期限があります

      相続放棄の手続は3か月以内に

      相続放棄の手続を行いたい場合、相続開始を知った時より3か月以内に亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、裁判所に受理してもらわなければなりません。

      相続放棄の手続を行う際には、亡くなった方の戸籍や住民票など多くの必要書類も事前に取り寄せ、家庭裁判所に提出しなければなりません。

      亡くなった方との戸籍上の関係が複雑だったり、疎遠状態にあるご親族の相続放棄の場合、必要書類を集めている間にも、あっと言う間に3か月の時間が経過してしまう可能性があります。

      もし、期限に間に合わなかった場合、ご本人の意思に関係なく、法律上は相続を単純承認したものとみなされてしまいますから、亡くなった方に借金などがあったとすれば、その返済義務をあたなが負うことになってしまいます。

      こうした事態を避け確実に相続放棄ができるよう、まずは司法書士にご相談をいただくことをお勧めします。

      3か月の期限終了の直前では、どうしても準備が間に合わないこともあります。

       迷っている時間はありません。まずは当事務所までご相談ください。 

      3か月以上経ってしまった場合

      相続放棄の手続は、原則として被相続人が亡くなってから3か月以内にしなければなりません。

      しかし、亡くなってから3か月以上経ってしまうと、絶対に相続放棄ができないかというと、必ずしもそうではありません。

      3か月以上経過してしまっていても、相続放棄が認められる場合もあります。

      ただし、3か月以上経過した場合に相続放棄が認められるためには、一定の要件や方法があります。

      当事務所には、相続開始後3か月以上経過した方の相続放棄を認めていただいた多くの実績とノウハウがございます。

       悩んだり考え込んだりする前に、お気軽に当事務所までご相談ください。 

      よくあるご質問

      相続放棄の手続の費用は?
      相続放棄の手続の費用は、大きく分けて①司法書士報酬、②裁判所に納める収入印紙代、③戸籍など必要書類を集めるための費用、の3つに分けられます。そのうち、当事務所の相続放棄の手続プランでは①の報酬を定額55,000円にて承ります。②については、相続人1人当たり800円、③の書類収集の費用や通信費として概算で3,000程度とお考え下さい。
      相続放棄はいつまでに手続しなければならないのですか?
      ご自分が被相続人の相続人となることを認識してから3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に手続をしなければなりません。
      相談は有料ですか?
      いいえ。当事務所ではご相談はすべて無料で承っております。有料のご相談は承っておりません。
      自宅まで相談に来てもらえますか?
      はい。ご自宅まで出張相談にお伺いします。東松山市の当事務所から概ね30分から1時間以内に伺える距離であれば、相談料はもちろん、出張料、日当、交通費などお金は一切いただきません
      土日や夜間も対応してもらえますか?
      土日や夜間も対応可能です。ただし、当事務所は年中無休ではありません。そのため、土日や夜間のご相談をご希望の場合には、前もってご予約をいただきますようお願いします。
      遠方の家庭裁判所の手続でも依頼できる?
      はい。問題なくご依頼頂けます。通常、管轄の家庭裁判所が遠方であっても、書類の提出等は郵送で可能なことから、現地の裁判所まで直接出向くことはありません。そのため、その分の出張料や日当など、余計な経費がかかることもありません。
      債務があるかどうか分からなくても手続できますか?
      はい。相続放棄は必ずしも債務があることが条件ではありませんから、債務があるかどうか分からない場合でも問題なく手続できます。
      複数の相続人が同時に相続放棄を依頼することができますか?
      はい。複数の相続人が同時に相続放棄をお任せいただくこともできます。その場合、通常55,000円の司法書士報酬から、1名当たり11,000円割引させていただきます。
      被相続人の債権者との交渉はしてくれますか?
      いいえ。司法書士には、弁護士と異なり、被相続人の債権者等との交渉についてお客様を代理することは認められておりません。したがって、債権者等との交渉等が必要な場合には、その部分についてはお客様ご自身でご対応いただくか、弁護士に依頼をしていただくことになります。
      相続放棄の手続プランでは、相続放棄が完了するまでどの位の時間がかかりますか?
      必要書類などの準備を済ませ、管轄の家庭裁判所に書類一式を提出してから実際に放棄の手続が完了するまでの期間は管轄の家庭裁判所の事務処理の混雑状況等により異なります。したがいまして、手続に要する期間を一概にご案内することはできませんが、一般的には1か月半から3か月程度で手続が完了する方が多いです。
      無料相談の際に用意するものは?
      必ず用意しなければならないものはありません。ただし、戸籍類(取得済のものなどがお手元にあれば)や債務に関する資料(借用証や債権者からの督促状など)があると、ご相談がスムーズかと思います。

      お問い合わせ

      電話でのお問い合わせ

      面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
      電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
      受付時間外はメールでお問合せください。

      TEL : 0493-59-8590

      スマホからはタップで電話がかかります。

      メールでのお問い合わせ