越境してきた隣地の樹木を切っても良いの?民法改正

越境とは、一般に土地の境界を越えて物などが隣地にはみ出ている状態をいいます。

樹木(竹木)が境界を越えて隣地にはみ出している状態などは良くある光景で、決して珍しくはないと思います。

枝葉が多少自分の敷地に入ってきている程度の状況であれば、あまり気にならないといった場合もあるかもしれませんが、程度によっては非常に困ってしまうこともあるでしょう。

これまでの法律では、越境してきた樹木(竹木)であっても、土地の所有者はその樹木(竹木)を切ってはいけないという扱いでした。

ところが、所有者不明土地や空家が増加するにつれ、こうした隣地から越境した樹木(竹木)の扱いが問題視されるようになり、令和5年4月より、民法が改正され、越境した樹木(竹木)やその根を土地の所有者が自ら切ることが認められるようになりました。

ただし、越境していれば何の条件もなく竹木の所有者に断りなく勝手に切って良いという訳ではありません。

民法の予定する条件(要件)は下記のとおりです(民法233条3項)。

1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告をしたのに、相当な期間内に切除されない

まずは、樹木(竹木)の所有者に越境してきた枝を切除するようにお願いしてください。それでも「相当な期間内」に竹木の所有者が枝を切除しないことが要件となります。なお、「相当な期間」は一般的には2週間程度と考えられます。

2.竹木の所有者が不明かその所在が分からない

空家等の状態により、越境してきた樹木(竹木)の所有者がどこの誰だか分からない状況にある場合です。ただ、漫然と所有者が分からないだけではなく、一般に調査可能な範囲で現地調査や不動産登記簿などを確認し、それでも所有者と思しき人が分からない状況にある必要があります。

3.枝を切除する急迫の事情がある

例えば、災害などによって樹木(竹木)の枝が折れてしまったり、樹木が倒れそうになっている自分の自宅等に損害を加える恐れがある場合などには、竹木の所有者に催告することなく、枝を切除することができます。

 

隣地から越境してきた樹木(竹木)の枝を土地の所有者が切ることができるようになった点は、このような状況にある土地所有者にとっては非常にありがたい法改正だといえるでしょう。

しかし、樹木が隣地から越境してきていればいきなり何の断りもなく勝手に切っても良い、という訳ではないので、この点だけは十分にご注意ください。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 急迫の事情があるとき。
 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
出典:民法233条

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