司法書士による無料相談

このサイトは、東松山市の司法書士田中事務所が運営する、相続や遺言書、相続放棄等に関する専門サイトです。

当事務所では、相続・遺言等に関する無料相談を承っております。

東松山市内は、ご自宅や病院などご希望の場所への出張相談も無料です。

ご相談料はもちろん、出張料・日当などもかかりません。

土日や夜間のご相談も承ります。

お気軽にご相談ください

相続登記(土地建物の名義変更)

相続登記プラン

亡くなった方の財産に土地や建物など不動産が含まれている場合、法務局(登記所)に対して名義変更の手続(相続登記)を行う必要があります。令和6年4月1日からは、相続登記が義務化され、相続開始後3年以内に登記を申請しないと10万円以下の過料が科せられます。

しかし、相続登記には、多くの必要書類や手続が必要になるため、ご自分で手続をしようにも、何をどうして良いか分からないという方も大勢いらっしゃいます。

そのような方は、是非、お気軽にご相談ください。当事務所にお任せいただければ、相続登記の申請はもちろん、亡くなった方の出生までの戸籍など必要な書類の収集や遺産分割協議書、相続関係説明図の作成まですべて丸ごとお任せいただけます。

当事務所では、相続登記の定額6.6万円プランもご用意しております。

遺言書作成

遺言書

ご自分の財産の処分方法などについて自分の意思で決めておきたいという方や、遺言書を作らないと、将来自分が亡き後で相続を巡り家族が揉めそうだ、といった場合には、遺言書を作成しておけば安心です。

遺言書は法律の規定に従って作成しなければ、ちょっとしたことでも無効になってしまう可能性があります。

遺言書を作成しようにも、どこに相談したらよいのか、誰に頼んだら良いのか分からないという方も少なくありません。また公正証書遺言を作成するためには、ご家族などの利害関係者以外の第三者2名に証人を引き受けてもらう必要があります。

当事務所の遺言書作成支援プランでは、遺言書の原案作成から、遺言書作成の際の証人としての立会い、作成後の遺言の保管、相続開始後の遺言の執行手続まで、遺言に関するすべてをお任せいただくことができます。

当事務所では、遺言書作成定額7.7万円プランもご用意しております。

相続放棄

相続放棄の手続

相続が開始すると、相続人は、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続することになります。

ある日突然、亡くなった方の借金を相続しなければならなくなってしまった、という場合でも、家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行うことで、借金の相続をしなくて済むようになります。

相続放棄の手続は、原則として相続開始後3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を準備した上で申立ての手続を行う必要があります。

一人で悩んでいる間に、3ヶ月の期間は「あっ」という間に過ぎてしまいます。

当事務所では、相続放棄定額5.5万円プランをご用意しております。

生前贈与

贈与の登記

相続税の基礎控除が引き下げられ、実質的に相続税が増税されました。今後は、ますますこの傾向が強くなるとも言われています。

そのため、近年では、相続の生前対策として生前贈与を活用される方が増えています。

年間110万円の暦年贈与の非課税枠の範囲で行う贈与や、相続時清算課税制度や住宅取得資金贈与の特例などの特例制度を上手に利用することで、相続税の対策になるだけでなく、資産の有効活用を図ることも可能になります。

当事務所では、ご親族間の不動産の生前贈与の登記定額6.6万円プランをご用意しております。

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