相続財産(遺産)について、遺言書で相続に関する指定がなされていない場合などでは、共同相続人全員の話し合い(同意)によって、誰がどのように遺産を相続するかを決定することになります。
この話し合いのことを一般に「遺産分割協議」といいます。
亡くなった方の財産であれば、何でもこの遺産分割協議の対象となるようにも思えますが、そもそも「遺産」として扱われない財産などについては、遺産分割協議の対象となりません。
では、亡くなった方の銀行預金は、遺産分割協議の対象となるのでしょうか。
今回は、この点に関する判例をご紹介します。
従来の判例では、預貯金は遺産分割の対象外だった
前提として、法律的に考えたとき、現金と預貯金の扱いは同じではないということをを説明します。
もちろん、日ごろ生活している中で、預貯金を引き出せば現金になりますから、大きな差はないように感じるかも知れません。
しかし、現金は、いわば動産と同じように、物そのものとして扱われるのと異なり、預貯金は、金融機関に対し預金を払い戻すための請求権、という位置づけとなります。
そして、従来の判例では、預貯金は分割することができるいわゆる可分債権とされており、相続が開始すると同時に法定相続分に応じて各相続人に当然分割された割合で相続されると扱われてきました。
たとえば、ある方が亡くなり1,000万円の預金を残しており、法定相続人が子Aと子Bの2人である場合、AとBは、特に遺産分割協議をしなくともそれぞれが500万円を相続している、という考え方です。
もっとも、金融機関の実務レベルでいいますと、このような場合でも銀行は相続人全員の合意(遺産分割)があることを遺産分割協議書等を求める金融機関が多数でしたが、このような扱いは、あくまで金融機関ごとの対応であり、必ずしも法的な裏付けのある扱いではありませんでした。そのため、この扱いを巡り訴訟が提起されれば、金融機関としては払戻しに応ずるほかないということもあり、混乱を生ずることもありました。
判例変更により、預貯金は遺産分割の対象となった
上記ような状況が続く中、平成28年12月19日の最高裁判所の決定により、預貯金についても通常の財産と同じように、遺産分割の対象となるとの判断が下されました。
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
これにより、現在では、預貯金も通常の債権と同様、遺産分割協議の対象となる遺産であることが明確となりましたから、法律上、法定相続人は、自己の法定相続分に相当する金額についても当然には預貯金を引き出すことができない、ということに統一されました。
なお、この最高裁の決定は、あくまでも預貯金債権は可分債権ではないため遺産分割の対象となる、としたものですから、これまでの「可分債権は遺産分割を経ることなく相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される」という点については変更はありません。したがって、被相続人の有していた損害賠償請求権や不当利得返還請求権などについては、従来どおり各相続人の法定相続分について直接請求することが可能です。
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