相続財産(遺産)について、遺言書で相続に関する指定がなされていない場合などでは、共同相続人全員の話し合い(同意)によって、誰がどのように遺産を相続するかを決定することになります。

この話し合いのことを一般に「遺産分割協議」といいます。

そして、平成28年の最高裁の判断により、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと扱われていますから、預貯金は相続人全員の合意(遺産分割協議)の成立後に引き出すことが基本ということになります。

しかし、例えば亡くなったのが世帯主で、生活費を含む金銭の管理をすべてその被相続人の預貯金で管理していた場合、相続が開始したことによって急にそのお金の流れが絶たれてしまうと、残されたご家族が困ってしまうということも少なからず起こりうる話です。

当事務所のご相談者様の中にも、「故人の預金をキャッシュカードで引き出してはダメですか?」ということお尋ねになる方がいらっしゃいます。

これについては、法律に携わる者としての正しいお答えとしては、「遺産分割協議が成立するまでは引き出してはならない」ということになるのでしょうが、実際に引き出してしまったら直ちに何かの罪に問われるか、と言われると必ずしもそうとは言えませんし、共同相続人の全員が了解していてトラブルになる恐れがないとすれば、そのような杓子定規とも言えるお答えするのは非常に悩ましいところです。

遺産分割協議成立前に預貯金を引き出すことのリスク

故人のキャッシュカードので預貯金を引き出すことができる状況だったとしても、遺産分割協議が成立する前に預貯金を引き出すことには一定のリスクが伴います。

その一つは、遺産分割協議が成立する前に預貯金を引き出すと、他の共同相続人に不信感を持たれて疑心暗鬼になってしまい、相続争いの原因となる恐れがあります。また、遺産について確認等をしないまま預貯金を引き出してしまうと、後日、借金等が判明しても相続放棄をすることができなくなってしまうこともあります。

法律により認められた預貯金の払い戻し制度

令和元年7月より、民法909条の2の規定により、相続人が葬儀費用や生活費等の必要な費用に充てるため、一定額の範囲で故人の預貯金の払戻しが認められる制度が始まりました。

参考
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
出典:民法

民法909条の2に基づく具体的な払戻し額は

各相続人は、各金融機関ごとに「150万円」(法務省令で定める額)を上限として、遺産分割前でも単独で払戻し請求が可能です。

具体的な払戻し額の計算方法は次のような考え方によります。
なお、この制度により払戻しを受けた金額は、遺産の一部を分割によって取得したものとみなされます(民法909条の2参照)。

例:被相続人の遺産としてA銀行に1,200万円、B銀行に600万円の預金があり、配偶者が単独で預金の払戻しをしたい場合

A銀行 1,200万円×1/3×配偶者の法定相続分1/2=200万円 → 150万円より多いので上限の150万円まで払戻し可
B銀行 600万円×1/3×配偶者の法定相続分1/2=100万円 100万円まで払戻し可

民法909条の2に基づく預貯金の払戻しの必要書類等

民法909条の2の規定に基づき、預貯金の払戻しを受ける場合、一般的には下記の書類等が必要となります。

  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード
  • 被相続人の出生から死亡に至るまでの除籍謄本・改製原戸籍等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 上記戸籍等に代わる法定相続情報一覧図
  • 請求者相続人の印鑑登録証明書

※ その他、取り扱う金融機関や案件によって追加の書類の提出を求められる場合もあります。

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