人が亡くなったとき、死亡届を役所に届出をしたり葬儀をします。
いろいろな支払いをしなければならないこともあるでしょう。
携帯電話などの契約を解約する必要もあります。
ただ、当然このような手続は死者が自ら行うことはできないのですから、実際には誰かが亡くなった方に代わって行うということになります。
ご家族やご親族が近くに居て、死後の手続を代わりにくれる方はよいですが、そうした方がいない場合、どうしたら良いのでしょうか。
今回は、このような場合に利用が可能な「死後事務委任契約」について紹介します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、身寄りのいない高齢者の方や親族との関係性が希薄な方などが、ご自身が亡くなった後に必要となる様々な事務手続(たとえば、葬式、入院費用の支払い、携帯電話等の各種契約の解約等)について、生前にご自身が信頼できる第三者に委任する契約をいいます。
一般に、民法に規定される委任契約では、当事者の一方(委任者又は受任者)の死亡は契約の終了原因とされていますから、当事者のうち、どちらかが亡くなってしまうと、委任契約は当然に終了してしまいます(民法653条)。
もっとも、この規定は強行法規ではありませんから、契約で定めてくことで当事者が死亡しても契約が終了せず、契約において定めた事務を委任者の死後においても受任者に委任しておくことが可能となります。
第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
1 委任者又は受任者の死亡
2 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
3 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
出典:民法
死後事務委任契約で委任できる手続の具体例
死後事務委任契約において受任者に任せられる事務の具体例としては、下記の事項があげられます。
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養
- ご家族や友人などへの死亡の旨の連絡
- 入院費未払債務の支払・清算
- 電気、ガス、水道などの供給契約の廃止、電話やインターネットなどの通信契約の解約
- 市区町村役場等への死亡届の提出や年金に関する手続
- 携帯電話端末やパソコン内のデータの消去や廃棄
- 賃借建物(アパート)の明け渡し など
お気付きのとおり、これらの死後の手続は、一般的には身近なご家族が行うことが多いものばかりで、法定相続人でなければ行うことができない相続手続とは異なります。
ただし、第三者がこれらの手続を行う場合、やはりその法的な地位であったり権限を明確にしておくことが必要となりますから、これの事務を第三者に任せたい場合には、詳細な契約を締結しておくことが必要でしょう。
また、上記のような事務手続について、予め遺言書を作成して第三者に任せるという方法もありますが、遺言書はあくまでも財産の相続について、亡くなった方の意思を実現するためのものであり、死後の事務を任せることはあくまでも「委任契約」となりますから、遺言書で一方的に第三者に任せる、としてもそれはあくまで遺言者の「お願い事」のレベルとなってしまいますから、確実な方法とはいえません。
遺言書においてこうした事項について定めることは、「附言事項」とされ、遺言者の希望を伝える手段としては有効ではある者の法律上の効力や強制力は生じないからです。そこで、遺言書に書いても法律上の効力まで認められないような死後の事務であっても、本人の亡くなった後で本人の意思を実現することができるようにするために行う契約が、この「死後事務委任契約」ということになります。
死後事務委任契約の締結方法
死後事務委任契約は、委任する方(委任者)と実際に委任を受けて死後の事務を行う予定の方(受任者)との間で締結する契約です。
契約である以上、必ずしも書面を作成しなくとも、お互いの意思が合致すれば、死後委任契約を締結することは可能です。
ただし、ただでさえ口約束ということでは「言った」「言わない」となってしまいがちなところ、死後事務委任契約は当事者が亡くなった後の事務を任せるための契約ですから、書面で契約書を作成しておくことが必須といって良いでしょう。
また、死後事務委任契約の受任者は、信頼できる方であればどなたでも良いですが、できれば司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも検討しても良いでしょう。特に、身寄りのない方が確実に死後事務委任を第三者に任せたい場合には、専門家に任せた方が安心です。
契約書の作成にあたっては、特に決まった書式などがあるわけではありませんが、後日のことを考えると公正証書によって作成しておくことがより望ましい方法です。多少の費用が掛かることは否めませんが、折角死後事務委任契約を締結するのであれば、より確実な方法を執っておくべきでしょう。
死後事務委任契約に必要な費用
死後事務委任契約にかかる費用は、誰にどこまで頼むかで変わります。
おおよその相場感としては、下記のとおりです。
死後事務委任契約書の作成の費用(目安として30万円前後)
死後事務委任の契約書は、委任者の意思を尊重し、かつ、法的に問題がなく確実に執行可能な内容になるように作成しなければなりません。もちろん、司法書士のような専門家に依頼をすれば、ご本人の意思を最大限に実現できるような内容のものを作成してくれるでしょう。この場合、専門家に支払う報酬や公正証書の作成費用の目安として30万円前後かかります。
死後事務委任の報酬(目安として30万円から50万円)
実際に相続が開始した後に行う死後事務委任の手続に対する報酬です。委任する事項の内容や数などによって変動しますが、費用の目安としては30万円~50万円前後でしょう。ただし、委任事項が多く、また専門的な知識が必要となったり多くの時間を費やす必要があることを委任する場合には、それ以上の報酬がかかることもあります。
預託金(ケースバイケース)
預託金とは、死後事務を実際に行う際に発生する費用の概算を生前に見積もっておき、その額を必要費用として予め受任者に預けておくお金のことをいいます。
預託金を預けることにより、委任者が死亡した際に必要になる費用(実費)を受任者が肩代わりする必要がありません。
預託金の額については、委任者が希望する内容を執り行う場合に必要な葬儀費用や納骨費用、遺品の整理や医療費・介護費の支払いなどによって異なります。
遺言書も一緒に作成しましょう
上記のとおり、死後事務委任契約は身の回りの事務的なことをご自分の死後に第三者に代わって行ってもらうための契約であり、ご自身の財産(遺産)をどのように相続させるかといったことは遺言書によって定めておく必要があります。
もともと、頼れる身近なご親族がいなかったり、相続人がいらっしゃらない方が死後事務委任契約を締結することが多いわけですから、必然的にその方の相続に関しても、ある程度の取り決めをしておかなければなりません。
繰り返しになりますが、遺言書は財産の相続や処分の方法について定めるものであって、葬儀などの死後事務に関することを定めても、法的には何ら拘束力が認められません。その一方、死後事務委任契約では、葬儀等の死後事務に関して第三者と契約を締結して委任をすることができても、財産の相続に関することを定めることができません。
そこで、ご自身が亡くなられた後のこと全てに対応するためには、遺言書と死後事務委任契約書の両方を作成しておけば万全、ということになるのです。
死後事務委任契約を締結する場合、同時に遺言書も作成しておくと良いでしょう。
死後事務委任契約をご検討の方、お気軽にご相談ください
当事務所では、遺言書の作成はもちろん、死後事務委任契約書の作成や、死後事務委任そのものを受任者としてお引き受けすことも可能です。
下記のような方は、お気軽にご相談下さい。
- 家族や身近な親族がいない方
- 自分が亡くなった後の事務をしてくれる相続人がいない方
- ご自分の亡くなった後のことで親族に手間や迷惑を掛けたくない方
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