被相続人が生前所有していた仏具などの財産は、祭祀財産(さいしざいさん)として、通常の財産(遺産)とは異なる取り扱いを受けることになります。
祭祀財産の承継に関するルールは、通常の相続手続とは大きく異なるため、法律上の取り扱いなどを正しく理解しておく必要があります。
そこで今回は、祭祀財産の内容、その承継者の決め方、税務上の取り扱いなどについて紹介します。
祭祀財産について
祭祀財産とは、身近なところでは仏壇やお墓などの先祖を祀るための財産を指します。
祭祀財産の具体例
祭祀財産としては、民法で以下の3種類が規定されています。
具体的には下記のとおりです。
- 系譜:家系図や家系譜など、祖先から子孫への血縁関係を記したものです。
- 祭具:位牌、仏壇、仏像、神棚、十字架など、祭祀や礼拝に用いるための道具です。
- 墳墓:墓石・墓地など、遺体や遺骨を収める場所です。
誰が祭祀財産を引き継ぐのか
祭祀財産は、下記のルールに従い、「祭祀承継者」と呼ばれる人が引き継ぎます。
- 被相続人の指定
亡くなった方が遺言などで祭祀承継者を指定していた場合、その指定が優先されます。 - 慣習による決定
指定がない場合は、地域の慣習に従って祭祀承継者が決まります。 - 家庭裁判所による指定
慣習が不明確な場合や、相続人同士の話し合いによっても承継者が決まらない場合は、家庭裁判所が承継者を定めます。
なお、祭祀承継者は、一般に相続権のあるご家族(例えば、配偶者や長男など)が承継することが多いですが、相続人ではない方が祭祀承継者となることもできます。
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
出典 e-GOV 民法
祭祀財産の税務上の取り扱い
祭祀財産は、「墓所、霊びょう(墳墓や神殿・寺院など)及び祭具並びにこれらに準ずるもの」として、相続税法上、非課税財産として扱われます。
そのため、生前に墓地や仏壇を購入しておくことで、相続財産を減らし、相続税の軽減につながる可能性があります。
ただし、祭祀財産の購入であっても、高額な商品や骨董的価値のある物、投資目的とみなされる場合などには、相続税の課税対象となる可能性があります。たとえば、純金製の非常に高価な仏像や仏具などを購入した場合、非課税財産ではなく、課税対象となる可能性が高いでしょう。
第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
1 略
2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
出典:e-Gov 相続税法12-2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。
出典:国税庁HP
祭祀財産と相続放棄の関係
相続放棄をした場合でも、祭祀財産を承継することはできます。
通常、相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったものと扱われるため、通常の相続では亡くなった方の財産を承継することは認められません。
しかし、先にも解説したとおり、祭祀財産の承継については、通常の相続財産とは異なる扱いがされており、被相続人が長男を祭祀承継者に指定した場合や、被相続人が住んでいた地域において慣習的に長男が祭祀承継者とされているときなど、相続放棄をした方が祭祀継承者としてお墓などの祭祀財産を承継することもできます。
ただし、祭祀財産は相続の放棄をした場合でも承継することができることの裏返しとして、相続放棄をしたとしても、被相続人の指定や慣習、家庭裁判所による指定などを受けた場合には、祭祀財産を承継せざるを得ない可能性もあります。
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