相続が開始したものの、相続人の一部の者が亡くなった被相続人から生前に多額の贈与や遺贈を受けていた場合のように、相続開始後に現実に残っている遺産だけを基準に財産を分配したのでは、生前に贈与や遺贈を受けていない他の相続人にとっては、不公平だと考えられるケースがあります。

こういった不公平を避けるための仕組みとして民法では「特別受益」というものがあります。

そこで今回は、特別受益についてご紹介します。

 特別受益とは

「特別受益」とは、共同相続人の一部の者が、贈与や遺贈によって被相続人から受け取った利益のことをいい、こうして財産を受け取った相続人のことを「特別受益者」といいます。

相続人の一人が生前贈与を受けており、その生前贈与が特別受益として扱われた場合、その贈与された財産の金額を実際に残っている遺産(相続財産)に計算上加算し、その額を相続財産とみなして各相続人の相続分を算出することになります。なお、被相続人は、相続人の遺留分を侵害しない範囲であれば、遺言などでこれと異なる意思表示をしておくこともできます。

第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
出典:e-Gov 民法

特別受益の対象となるもの

民法は、①遺贈を受け、又は②婚姻若しくは➂養子縁組のため若しくは④生計の資本として贈与を受けた4つの類型を特別受益であるとしています。具体的には次のとおりです。

遺贈

遺贈とは、被相続人の遺言によって「預貯金をすべて長男Aに相続させる」といったように、特定の相続人に財産を取得させることをいいます。
また、遺贈に類似するものとして、死因贈与というものがありますが、死因贈与は贈与者が生前に、「私が死んだらあなたに○○を贈与します」と特定の人(受贈者)とする契約のことをいい、遺贈が亡くなった方が遺言で一方的に行うものであるのと異なり、死因贈与は双方の合意によって成立する契約であるという点が大きく異なります。
遺贈と死因贈与はいずれも特別受益の対象となります。

生前贈与

生前贈与については、基本的には下記のものに限り特別受益の対象となります。

婚姻のための贈与

婚姻のためにした贈与は特別受益の対象となります。持参金や嫁入り道具の購入資金等の贈与が婚姻のための贈与などがこれに当たると考えられます。

養子縁組のための贈与

実際の事例としては多くないと思われますが、養子縁組に際して授受される持参金などは、特別受益の対象となります。 

生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与に該当するものとして、一般的には下記のようなものが挙げられます。

  • 住宅の購入資金の贈与
  • 居住用の不動産の贈与
  • 借金の肩代わり
  • 教育費や海外留学費用の贈与
  • 扶養の範囲を超える生活費の援助
  • 自動車などの高価な物品の贈与
  • 事業に要する資金の贈与

特別受益の対象となるか否かが問題となる贈与

 「特別受益」とは、共同相続人の一部の者が、贈与や遺贈によって被相続人から受け取った利益のことをいい、財産を受け取った相続人のことを「特別受益者」といいます。

相続人の一人が生前贈与を受けており、その生前贈与が特別受益として扱われた場合、その贈与された財産の金額を実際に残っている遺産(相続財産)に計算上加算し、その額を相続財産とみなして各相続人の相続分を算出することになります。

 金銭や不動産の贈与など、一般の贈与や遺贈でれば特別受益に該当するか否かが問題となるケースは少ないでしょうが、次のようなものについては、特別受益の対象となるか否かが問題となります。

大学進学費用などの教育費用

大学進学費用などの学費は、「扶養の範囲を超えた贈与」であった場合、特別受益と認められることがあります。例えば、一般家庭において子3人のうち、2人は最終学歴が公立高校卒業であったが、3人のうち1人だけ、私立大学の医学部を卒業し、卒業までの学費全額を被相続人が支払っていたといったケースでは、その子の大学進学の費用が特別受益の対象となる可能性は高いでしょう。ただし、学費などの教育費用が特別受益にあたるか否かは、その金額の多寡や親の資力や社会的地位、その他の事情を考慮した上で総合的に判断されるものとされていますから、相続人の一部の方だけが大学に進学すれば必ず特別受益に該当する、ということではありません。

生命保険金

共同相続人のうち、一人だけが保険契約上の受取人として生命保険金を受け取った場合でも、受け取った生命保険金は、原則として特別受益には該当しません。ただし、保険金の額、相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態からして、生命保険金を特別受益としないと著しい不公平が生じるといった場合は特別受益になる可能性もあります。判例では、こうした事情も考慮して特別受益に該当するか否かの判断がなされ、一律の扱いではありません。

死亡退職金

退職金とは、勤め先を退職した場合に勤め先から支給される金銭のことをいいますが、働いている方が在職中に亡くなった場合に支払われるものを特に「死亡退職金」といいます。死亡退職金を受け取ることについては、裁判等における判断が分かれています。家庭裁判所の裁例では、原則として特別受益と同様に扱うとされる一方、死亡退職金の金額と遺産全体の金額のバランス、死亡退職金を受け取った相続人の被相続人に対する貢献の度合い、死亡退職金の金額を差し引いて相続分を差し引いた場合に死亡退職金を受け取った者の生活の保障が図れなくなる、といった事情がある場合には、特別受益と同様には扱わないとしているものもありあます。

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