同時死亡の推定とは
同時死亡の推定とは、複数人が死亡したが、その死亡時の先後関係が不明な場合に、法律上は「同時に死亡したもの」と推定する規定のことをいいます。
同時死亡の推定が働く死亡の原因については特に問わないため、交通事故や船舶の沈没や航空機の墜落などの事故、火災や地震などの災害等も含みます。
このような事故や災害等によって、複数の親族関係にある者が死亡し、その死亡の先後が分からない場合、同時死亡の推定によって、法律上同時に死亡したものと推定されます。
第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
出典 e-GOV 民法
相続する順位の基本
遺産を相続するには、順位が決められています。
配偶者は、生存する限り常に相続人となりますが、親族(血族)については、順位が先である相続人がいる場合、後の順位の相続人は相続人となることはできません。
- 配偶者:常に相続人となる
- 第1順位の相続人:子(実子以外にも養子や胎児を含む)や子の代襲相続人
- 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属 (父母と祖父母がある場合親等が近い父母)
- 第3順位 :兄弟姉妹や兄弟姉妹の代襲相続人
このように、遺産を相続するについては相続人となる順位が決まっていますから、亡くなった順番が重要となることがあります。そこで、民法では死亡した場合の先後が明らかでないときは同時に死亡したと推定することとしています。
同時死亡と推定された場合の効果
同時死亡と推定された場合には、次のような効果が生ずることになります。
推定された者同士ではお互いに相続が生じない
例えば、Aと配偶者Bが同時に死亡したものと推定された場合に、AB間に子がおらず、尊属(父母や祖父母)がAよりも先に死亡していたときは、BはAの相続人とはならないため、Aの兄弟姉妹がAの財産をすべて相続することになります。同様にBの財産はBの尊属や兄弟姉妹が相続します。
遺贈は効力を生じない
例えば、AがBに財産を遺贈する旨の遺言書を作成していたがAとBが同時に死亡したものと推定された場合、遺贈は効力を生じません。そのため、遺言(遺贈)はその部分については無効なものとなります。なお、この場合、遺贈は初めからなかったものとされるため、遺贈の対象とされた財産は法定相続人が相続する対象となります。
代襲相続の原因となる
例えば、Aと子Bが同時に死亡した場合、Bに子C(孫)があれば、Cは代襲相続人としてAの財産を相続することができます。
このことは、代襲相続に関する民法887条2項及び3項が相続の開始「以前」としていることから導かれます(「以前」には「同時」も含まれるということです。)。
第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。出典 e-GOV 民法
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