相続が開始すると、ある日突然、市町村役場から「相続人代表者指定届」なる書類が送られてくることがあります。
役所からこのような書類が届くと、どうすれば良いのか不安になりますよね。
そこで今回は、この「相続人代表者指定届」がどういったものなのか、届出の目的や提出の仕方、記入方法などについて紹介します。
相続人代表者指定届とは
相続人代表者指定届とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、亡くなった人の代わりに固定資産税の納税通知書を誰に送ってもらうべきか、予め届出しておくために提出する書類です。
予め、というのは、本来、不動産の名義変更の手続(相続登記)が行われると、その情報は法務局から不動産所在の市町村役場に共有される仕組みとなっていますが、相続登記は相続開始後ある程度時間が経過してから行われることが多いため、前もって誰に固定資産税の納税通知書を送ってもらうか届けておくということです。
ですから、市町村役場からこの通知が届いたら、できるだけ指定されている期日までに「相続人代表者指定届」を提出するようにしましょう。
参考 東松山市役所による「相続人代表者指定届」に関する説明
質問:市役所課税課から「相続人代表者指定届について」という通知が届きましたが、これはどのようなものですか。
答え:土地・家屋の所有者が亡くなった後、相続登記が済むまでの間、固定資産税については相続人全員が連帯して納税義務者となり、納付していただくことになりますので、相続人を代表して納税通知書を受領していただく方(相続人代表者)を指定して届け出をしていただきます。
この届け出にもとづき、翌年度から相続人代表者の方へ納税通知書を送付します。
東松山市において死亡が確認できた場合、死亡届提出の翌月以降に届出用紙を送付していますが、亡くなった納税義務者が市外に住んでいた場合については把握できないことがありますのでご連絡ください。
なお、届出書を提出した後、死亡した年の12月末日までに相続登記を行った場合は登記を優先します。(注意)相続人代表者指定届は市税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありません。
出典:東松山市役所HP
代表者が固定資産税の納税義務を負うのか
上記東松山市の例にもあるように、「相続人代表者指定届」は固定資産税の納税通知書の受取人を指定するものであり、この届出によって代表者が自動的に納税義務を負うことになる、という性質のものではありません。
「相続人代表者指定届」はあくまで固定資産税の納税通知書を受け取る人を指定するだけのものと理解しておけばよいでしょう。
ただし、誰が相続するのか決まっている場合にはその人を「代表者」にすればいいのですが、遺産分割協議がまとまらない場合や、それこそ相続について争いが生じている場合、とりあえずとは言え代表者として届出をすれば、以後その代表者に宛てて固定資産税の納税通知が送られてくることになりますので、その点についてはよく考慮してから提出するようにしてください。
相続人代表者指定届は提出しなくてもペナルティは無い
「相続人代表者指定届」が届いても、これを提出しないからといって直接的なペナルティはありません。ただし、届出がなされない場合でも、役所は誰かに固定資産税の納税通知を送る必要がありますから、たとえ遺産分割協議が長引いている場合や、相続人間でトラブルが生じている場合などでも、役所側が決めた相続人(例えば、その不動産に住んでいる相続人)に宛てて納税通知書を送付します。
相続人代表者指定届を提出しても法的な所有者になったとは言えない
既にご紹介したとおり、相続人代表者指定届は、不動産の所有者が亡くなった場合に、亡くなった人の代わりに固定資産税の納税通知書を誰に送ってもらうべきか、予め届出しておくために提出する書類にすぎません。
したがって、この届出書を市町村役場に提出しても、法的に不動産の所有者となったことが認められるとか、相続の内容が確定するとかいった効果は一切生じません。
不動産の所有者となったことや相続の内容が確定したのであれば、別途不動産の管轄法務局に対して名義変更の手続(相続登記)をしなければなりません。
参考 東松山市役所のHPの相続人代表者指定届の説明にひっそりと書いてあるとても大事なこと
(注意)相続人代表者指定届は市税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありません。
出典:東松山市役所HP
相続人代表者指定届の書き方
では、実際に送られてきた「相続人代表者指定届」の書き方について説明します。
「相続人代表者指定届」の書式は各市区町村によって異なりますが、それぞれの役所の税務担当の課のホームページのサイトからダウンロードして入手することができます。
記載すべき情報についても、役所によって多少の差異はありますが、おおよそ下記のとおりです。
- 被相続人に関する情報(氏名、住所、死亡した日)
- 相続人代表者の情報(氏名、住所、続柄、連絡先)
- 相続人全員の情報(氏名、住所、被相続人との続柄)
相続人代表者指定届の記入例(東松山市の場合)
東松山市では、「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」という書類が東松山市役所から送付されてきます。
記入にあたっては、下記を参考になさってください。
出典:東松山市HP
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