法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度とは
相続に関する諸手続(銀行口座の解約、不動産の名義変更、株式等有価証券の移管、自動車の名義変更)では、被相続人の死亡の事実やその相続人が誰であるかを証明するために、亡くなった方と相続人全員の戸籍類を各手続先に提出する必要があります。
その際に提出をするのは、一般的には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍、法定相続人全員の戸籍などです。これらをすべて集めると、場合によっては戸籍類だけでも数十通にも及び、厚さが数cmの束になることもあります。
法定相続情報証明制度とは、被相続人の情報やその法定相続人を特定するために必要な戸籍類一式とともに相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局(登記所)に提出することで、法務局がその一覧図に証明文を付け、被相続人死亡の事実や定相続人に関する情報を証明してくれる制度です。
この法定相続情報一覧図の発行をしてもらうことで、相続手続の際に必要となる戸籍類一式を提出しなくても、法定相続人が誰であるのかについての証明となるのです。
法定相続情報一覧図の申出手続
申出をすることができる人
法務局に法定相続情報一覧図の申出をすることができるのは、被相続人の相続人、または相続人から委任を受けた代理人です。
代理人になることができるのは、法定代理人のほか、①亡くなった方のご親族、②司法書士、弁護士、土地家屋調査士等の国家資格者です。なお、日本国籍を有しない方など、戸籍類を提出することができない方は、この制度を利用することはできません。
必要書類の収集
法定相続情報証明制度の利用にあたっては、下記の必要書類を収集します。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合など、複雑な相続関係の場合には、他の書類が必要となることもあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人の戸籍謄本(または抄本)
- 申出人の住所氏名を確認できる書類(免許証、マイナンバーカード)のコピー
- 相続人の住民票(法定相続情報一覧図に住所を記載する場合)
- 委任状(代理人が申出をする場合)
- 返信用の封筒、切手(郵送にて申出の場合)
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報証明制度を利用するためには、申出人が「法定相続情報一覧図」を作成して法務局に提出しなければなりません。
一覧図の作成には一定のルールがありますから、これらをしっかりと確認しておく必要があります。
用紙は一般的なA4サイズのコピー用紙を縦向きに使用し、ワードやエクセルなどのパソコンソフトで作成しましょう。

法務局への申出手続
申出をする法務局(登記所)は、以下の地を管轄する登記所の中から選択することができます。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の死亡時の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人が所有する不動産の所在地
申出の手続や法定相続情報一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、直接管轄の法務局(登記所に)に行くことが基本となりますが、返信用封筒や切手を予め提出しておくことにより、郵送によることも可能です。
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