戸籍の広域交付制度が始まりました
2024年3月1日より、戸籍の「広域交付制度」が開始されました。
この制度により、これまで本籍地でしか発行してもらえなかった戸籍や原戸籍、除籍などの証明書が本籍地以外の市区町村の窓口でも取得することができるようになりました。
本籍地が遠隔地等にある場合、遠隔地の役所に出向いたり、郵送で請求したりといった手間や時間が省けるため、相続などを行う場合、非常に利便性が良くなりました。
広域交付制度を利用することで、1か所の市区町村の窓口ですべての戸籍類をまとめて請求することができます。※
※ただし、戸籍の情報がコンピューター化され・オンラインで情報共有できないていない一部の戸籍や除籍については広域交付制度の対象外となります。
戸籍証明書等の広域交付のイメージ

出典:法務省HP
広域交付制度を利用できる人
広域交付制度を利用して戸籍等を請求することができるのは、以下の方に限られます。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系卑属
本人と配偶者の戸籍以外の方の戸籍を請求しようとする場合、請求することができるのは直系卑属や直系尊属に限られるため、たとえば、親が亡くなり相続の手続を行う場合ですと、親の出生までの戸籍を取得することができますが、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求することはできないことにご注意ください。
広域交付制度で請求することができる証明書
広域交付制度を利用して請求できる証明書類は下記のとおりです。
- 戸籍全部事項証明書(いわゆる戸籍謄本)
- 除斥全部事項証明書(いわゆる除籍謄本)
- 改正原戸籍謄本
- 戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 ※
※ オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書のことです。
広域交付制度で請求することができない証明書
広域交付制度では、以下の証明書の発行は請求できません。※
- 戸籍の個人事項証明書(いわゆる戸籍抄本)
- 戸籍の附票(住所の変遷などが記載されるもの)
- 身分証明書(後見登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明するもの)
- コンピューター化されていない戸籍
※ 上記書類は本籍地の市区町村で請求する必要があります。
広域交付制度による戸籍等の請求の注意点
- 広域交付制度による戸籍等の請求は本人のみすることができ、郵送や代理人による請求はできません。
- 交付請求の際、窓口で本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。
相続手続などで出生から死亡までの戸籍等、複数の戸籍を請求する場合には長時間(1時間以上)時間がかかることがあります。
面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。 TEL : 0493-59-8590 スマホからはタップで電話がかかります。お問い合わせ・ご相談
電話でのお問い合わせ
電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
受付時間外はメールでお問合せください。メールでのお問い合わせ
当事務所のご案内
事務所所在地
〒355-0028
埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
電話:0493-59-8590
東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
関越自動車道 東松山ICより 車3分
東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。
事務所前に駐車スペースがございます。
大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。
