生前贈与をした場合、皆様が一番心配するのは「贈与税」に関してではないでしょうか。
ところが、一定の条件を満たすと、最大2,500万円まで贈与税が非課税となる特例があります。
今回は、この贈与税の特例について紹介します。
相続時精算課税制度
今回ご紹介する贈与税が非課税となる特例は、「相続時精算課税制度」です。
「相続時精算課税制度」とは、原則として60歳以上の父母(又は祖父母)から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度で、最大2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない特別控除です。
2,500万円まで贈与税が非課税で生前贈与するできるため、まとまった額の財産を贈与税なしで子や孫に贈与することができます。
ただし、相続時精算課税制度は、一度この制度を選択してしまうと、その後は元に戻して通常の課税とすることはできません。
また、相続時精算課税制度を利用すると、贈与した方が亡くなった時点で実際に保有している財産に加え、この制度を利用して贈与した財産の金額も加算して相続税を計算しなくてはなりません。これが「相続時精算課税」と言われる所以です。
相続時精算課税制度の対象者
- 財産を贈与する方(贈与者)は贈与をした年の1月1日現在において、60歳以上の父母または祖父母であること
- 財産をもらう方(受贈者)は贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上であり、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫であること
相続時精算課税制度の対象財産等
相続時精算課税制度の対象となる財産の種類、金額、贈与の回数には特に制限はありません。
ですから、2,500万円の贈与を一回でしても良いですし、500万円の贈与を5回行っても、合計2,500万円まではこの特例を使うことができます。また、贈与する財産が不動産でも、現金でも、その両方であっても差し支えありません。
相続時精算課税制度を利用した場合の税申告等の方法
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子または孫など)は、その最初に贈与を受けた年の
翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に、納税地を管轄する税務署に対して
「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
なお、詳細については、国税庁のHPを参照してください。
また、相続時精算課税制度の詳細については、当事務所の別のページでも紹介しています。
参考:国税庁HP
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