預貯金の口座名義人が死亡して相続が開始した場合、相続人としてはどのようにその預貯金を扱ったらよいのでしょうか。

もし、お手元に亡くなった方の口座のキャッシュカードがあり、暗証番号などもご存じだった場合、事実上、その預貯金口座から預金を引き出すことは可能でしょう。また、そのことで直ちに横領や窃盗などの罪に問われる可能性も低いでしょう(ただし、事情によってはそうした罪に問われたり、そのことが原因で相続人間のトラブルに発展する可能性もあるため、私としては、おススメはできません)。

しかし、お手元のキャッシュカードで預貯金を引き出すことはできても、あくまでそれは事実上の対応であり、正式な手続ではありません。預貯金を解約し、払戻し等の手続をするには、金融機関に対し正式な相続手続を行う必要があります。

そこで、今回は預貯金の相続手続の基本について紹介します。

1.預貯金の名義人が死亡したらまずすべきこと

被相続人が亡くなり、相続が開始した場合、まずは被相続人名義の預貯金がある金融機関に連絡し、死亡した事実を伝える必要があります。

金融機関への連絡は、相続人からでなくとも差し支えありません。金融機関の対応による点はあるでしょうが、極端な話、誰が連絡しても構いません。

そして、口座の名義人が死亡した事実が金融機関に知らされると、その方の預貯金はすべての取引が停止され、いわゆる「凍結」の状態となります。

2.被相続人の預貯金が凍結されるとどうなるか

金融機関に死亡の事実を伝えることで、その口座は凍結され、以後、正式な相続手続を行わない限り、下記のような取引はすべてできなくなります。

  • 預貯金の入出金
  • 当該預貯金への振り込み
  • 公共料金などの引き落とし
  • 株の配当金などの受取り
  • 賃貸不動産の家賃の受取り など

なお、市区町村役場に死亡届を出したり、年金の手続をしたりするなどの公的手続をしただけでは、自動的に預貯金が凍結されることはありません。

しかし、たとえば農協の口座をお持ちの方が亡くなり農協に葬儀を依頼するなどした場合、その情報が農協の内部で共有され、農協の貯金口座が凍結されることがあります。

このように、直接金融機関に対して死亡の連絡を入れたわけでなくとも、金融機関が何らかの事情によって死亡の事実を知ることでも、預貯金が凍結されることもあるようです。

3.なぜ、金融機関は預金を凍結するのか

 金融機関が預貯金の口座を凍結する主な理由としては、必ずしも法律で明確な規定があるとか、公表された理由があるものではありませんが、一般に以下の点が主な理由であると考えられます。

  1.  第三者による預貯金の引き出しなどの不正な行為が生じるを防ぐため
  2. 一部の相続人が預貯金を引き出すなどの行為をし、相続人間でトラブルとなることを防ぐため
  3. 戸籍上の相続人を特定しないまま引き出すことを認めると、一部の相続人を除外してしまうおそれがある
  4. 上記の事態が生じた場合に金融機関側が問われる責任を回避するため

このような理由で預貯金は凍結されますので、正式な手続を経て、解約等の手続が正当な権利がある者により行われ、遺産分割協議や遺言書の内容などに矛盾しないことを確認した上でなければ、凍結状態は解除されません。

4.預貯金の相続手続と所要時間

預貯金の相続手続は、預貯金のある金融機関ごとに行わなければなりません。ただし、同一の金融機関であれば、支店が異なっていても、一緒に手続を行うことができますし、かならずしも預貯金の口座のある支店でなくても、相続手続をすることは可能です。

1)金融機関に死亡の連絡を入れる

前述のとおり、まずはなるべくお早めに金融機関に死亡の事実を伝えてください。連絡は基本的には窓口に出向いて行った方が良いですが、支店が近くにない場合などには、電話で連絡しても良いでしょう。連絡を入れると、故人の氏名、住所、生年月日、死亡日などはもちろん、口座番号なども尋ねられますから、予め戸籍や通帳などをお手元に用意しておくとよいでしょう、

2)戸籍など必要書類を揃える

預貯金の相続手続では、一般に下記の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍類
  • 相続人の戸籍
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

なお、上記は相続人間の話し合いで預貯金の相続方法を決めた場合に必要となる書類です。

遺言書がある場合には、遺言書と被相続人の死亡の事実が確認できる除籍謄本、相続する方の戸籍謄本があれば、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書までは必要ありません。

3)遺言書の内容や相続人間の話し合いの結果に応じて解約や送金等を依頼する

上記の書類の準備ができたら、遺言書の内容や相続人間の話し合いの結果に応じて払戻しの手続を行います。その際には、上記必要書類の他、下記の物が必要になります。

  • 相続する方の本人確認書類
  • 相続する方の実印
  • 相続する方の印鑑証明書
  • 相続手続をする預貯金口座の通帳やキャッシュカード
  • 金融機関ごとに用意された相続依頼書(定型用紙)

5.預貯金の相続にかかる期間

一般的な金融機関の場合には、相続の手続をしてから、実際に解約金が相続人の口座に振り込まれるまで2週間程度の時間を要することが多いです。

一般的な金融機関では、預かる書類のチェックはしてくれても、書類の内容の詳細な確認などは本部や相続専門の部署で行われるためです。

一部の金融機関では、支店の担当者レベルで書類を確認し、即日解約や送金までしてくれることもありますが、そうした対応をしてくれる金融機関は少数です。

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