遺言書で財産を相続する者として指定していた相続人が遺言者より先に亡くなった場合、その財産はどのように扱われることになるのでしょうか。
財産を相続させるとした相続人の子や配偶者が自動的に相続することになるのでしょうか。
それとも、この遺言書は効力が発生しないのでしょうか。
今回は、この問題について紹介します。
指定していた相続人が遺言者より先に死亡した場合の遺言の効力
遺言書で財産を相続させるとした相続人が遺言者より先に死亡した場合、原則として(その部分の)遺言は無効となります。
この場合、遺言書で財産を相続すると指定した相続人の子や孫などがその相続人に代わって相続するということにはならないのです。
たとえば、遺言者が子Aにある財産を相続させるとする遺言をした場合において、遺言者より先にAが死亡した場合、Aの子がAに代わってこの財産を相続することにはならず、この遺言自体、効力が発生しない(無効)ものとなるのです。
そして、遺言が無効となった場合、はじめから遺言が存在しないものとして扱われることになりますから、遺言書に記載してあった財産の相続については、法定相続分に従い相続するか、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって財産の帰属について決定する必要があります。
最高裁判所の考え方
このようなケースにおける遺言書の効力について、最高裁判所の平成23年2月22日判決では、次のように示しています。
「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
この判例の考え方によれば、遺言者が「万一、財産を相続させるとした相続人が遺言者自身よりも先に死亡することがあったなら、その財産はその相続人の子に相続させたい」という意思を遺言書やその他の状況から明確に読み取れない限り、遺言は無効となるということになります。
なお、上記の判例により遺言が無効になるとしても、特定の財産を特定の相続人に相続させるとした場合に、その相続人が遺言者より先に死亡したのであれば、遺言書全部が無効となるのではなく、その相続人に相続させるとした部分のみが無効となります。
遺言書作成上のアドバイス
先に紹介したとおり、財産を相続させると指定した相続人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合、遺言はその部分については無効となってしまいます。
したがって、その遺言で相続させるとした財産については、原則どおり法定相続分に従って相続をするか、遺産分割協議によってその帰属を定めなければならないことになり、遺言書によって相続分の指定をすることで円満・円滑な相続をと考えていた遺言者の意思に反し、相続人間で争いが生じてしまわないとも限りません。
このような事態を避けるために、遺言書を作成する際には、財産を相続させるとした相続人が遺言者より先に死亡した場合に財産を相続すべき者を指定しておく「予備的遺言」をしておくことをお勧めします。
第×条 遺言者は、遺言者の有する全財産を、遺言者の長男A(昭和〇年〇月〇日生)相続させる。
第〇条 万一、第×条で全財産を相続させるとした前記遺言者の長男Aが遺言者よりも先に死亡した場合には、Aに相続させるとした財産を、Aの子B(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。
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