たとえば、公正証書によって遺言書を作成した場合、公証役場には遺言書の原本が保管され、遺言者には「正本」と「謄本」という、いわゆる原本の写しが交付されます。そして、相続が開始されますと遺言者やご家族の手元にある公正証書遺言の「正本」を用いて様々な相続手続を行うことになります。

自筆証書遺言であれば、作成当初から遺言者のご自宅等に保管されているケースが多いかもしれません。

ただ、作成した遺言書が紛失等することについては、皆さんは大変ご心配をなさることと思います。

そのため、作成した遺言書を貴重品類とともに銀行の貸金庫に預けておく、という方も少なからずおられることでしょう。

今回は、遺言書を銀行の貸金庫に預けることで生ずる面倒なこと、について紹介します。

遺言書を貸金庫に預けると生ずる面倒なこと

まず初めにお断りしておきますと、銀行の貸金庫は「遺言書を保管する」という目的でいえば、最も確実な保管場所の一つです。この点について、異を唱えるつもりはありません。

ただし、遺言書が銀行の貸金庫にあると、実際に相続が開始した際に、残されたご家族が少し面倒な思いをすることがあります。

銀行の貸金庫は、誰でも自由に開扉できるものではありません。原則としては、契約している本人のみが開扉することができます。

契約者である遺言者が死亡し、銀行がその情報に接すると、銀行は預金口座を凍結します。この点はご存じの方も多いかと思います。勝手に預金が引き出されてしまうことによって生ずるトラブルを防ぐためです。

実はこのとき、凍結されるのは預金だけではなく、貸金庫もロックされてしまい、鍵やカードを持っていても、相続人が自由に開けることはできなくなってしまうのです。

相続人全員が快く協力してくれるような状況であれば、特に問題とはならないかもしれません。しかし、他の相続人の協力が得られないとしたら、折角の遺言書を取り出すためだけに、大変な労力を費やさなければならなくなってしまうことになるのです。

実際に、相続人が貸金庫の開扉を求めるためには、共同相続人全員から、実印、印鑑証明書、相続人全員であることを証明するための戸籍類一式を提出し、銀行所定の書式に署名押印しなければなりません。

もし、相続人の中に相続手続に協力することを拒む方がいたり、認知症の方がいたり、海外や遠方にお住いの方がいたりする場合、遺言書を使って相続の手続をする以前に、遺言書を貸金庫から出すだけで一苦労、ということなってしまうのです。

共同相続人全員の同意がなければ銀行が開扉に応じないのは、一部の相続人からの要望に応じ開扉に応じた結果、内容物の紛失、滅失、損傷などの事態が生じた場合に銀行に損害賠償責任が発生するから、というのが主な理由と思われますが、そのような理由はともかく、一刻も早く手続をしたい相続人にとっては、大変困ったことになるわけです。

何せ、相続人全員が協力しない限り、遺言書の内容も確認できず、貸金庫の中に何が入っているのかすら確認ができないのですから・・・。

なお、このように「とりあえず、貸金庫の中に何が入っているか確認したい」という場合に、相続にの一部から協力が得られないケースでは、先ほどの「貸金庫規定」に基づき、貸金庫契約を解除してもらい、その上で公証人に開扉点検の嘱託を依頼して公正証書にしてもらう、という方法を採ることができます。

この公正証書は「事実実験公正証書」というもので、これにより、公証人の立ち合いの下、貸金庫の内容物を確認し、その結果を公正証書に残すことで、次の遺産分割協議の参考にすることができるのです。

ただし、貸金庫を利用して遺言書を保管しておく場合でも、ちょっとした点に注意すれば、このような面倒は避けることができます。

その方法についてお知りになりたい方、お気軽にご相談ください。

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