相続と不動産取得税
相続登記をお任せいただいたお客様からは、『不動産取得税はどの位かかりますか?』とのご質問を頂くことがございます。
結論から申し上げて、相続によって不動産を取得しても、不動産取得税は課税されません。
不動産取得税とは、その名のとおり不動産を「取得」した場合に課税される税であり、取得した時に1回だけ支払う税金です。不動産取得税が課税される「取得」には、不動産を売買・建築(増改築)・贈与・交換により取得した場合が該当します(地方税法73条)。
つまり、不動産取得税が課税される不動産の取得には”相続”よる場合が含まれていないので、不動産取得税は課税されないのです。
相続は被相続人の死亡といった偶然の出来事によって生ずる包括承継であり、売買等契約による物権変動とは性質を異にするためです。
ただし、次のようなケースでは不動産取得税が課税されることがありますのでご注意ください。
推定相続人が生前贈与によって不動産を取得した場合
相続人が相続によって不動産を取得した場合には不動産取得税は課税されないのですが、たとえ将来相続人になるべき者(推定相続人)であっても、生前贈与によって不動産を取得した場合には不動産取得税が課税されてしまいます。
法定相続人以外の者が特定遺贈により不動産を取得した場合
遺贈とは、遺言によって財産を取得することをいいます。遺贈の中でも、ある特定の財産を遺贈する形式を「特定遺贈」といい、この特定遺贈によって不動産を法定相続人以外の者が取得した場合には、不動産取得税が課税されてしまいます。なお、財産の全部や、割合を示して遺贈する「包括遺贈」によって不動産を取得した場合には、不動産取得税は課税されないことになります。ただし、登記の記録上、特定遺贈と包括遺贈は区別されず、両者はどちらも「遺贈」として登記がなされるため、包括遺贈によって不動産を取得した場合でも、不動産取得税の課税通知が届いてしまうことは想定されます。そのような場合には、課税担当の県税事務所に掛け合ってみましょう。
死因贈与によって不動産を取得した場合
死因贈与とは、もし自分が死んだらこの不動産を贈与する、といった形で死亡を契機とした贈与の契約をいいます。そのため、財産移転の意味での実態は通常の贈与と異なるところはありませんので、生前贈与と同じく、不動産取得税の課税対象となります。
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