遺言書が無効となる場合とは

遺言書が作成された場合でも、後に無効となってしまう場合があります。

逆にいえば、下記のような遺言書が無効になる原因を避けて遺言書を作成すれば折角作成した遺言が無駄になってしまうことを防ぐことができます。

今回は、遺言書が無効になってしまうケースについてご紹介します。

遺言者の自筆で書かれていない(自筆証書遺言)

自筆証書遺言については、その名のとおり、遺言者自らが記載する必要があります。

ただし、財産目録についてはパソコンで作成したり他人の代筆等によることも認められていますし、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や預金通帳のコピーなどは遺言書に添付することも可能とされています。

(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
出典:民法

遺言書に記載された内容が不明確である

遺言書では、基本的に財産を取得させる相手が法定相続人であれば「相続させる」と記載し、法定相続人以外の第三者に取得せる場合には「遺贈する」といった文言を使用します。これに反して、例えば財産を「あげる」とか「任せる」などといった曖昧な表現をしてしまうと、内容が不明確なものとして遺言書が無効となってしまいます。また、不動産を相続させる場合であれば登記事項証明書の記載どおりに、預貯金であれば銀行名や支店名、口座番号などを具体的に記載して特定する必要があります。たとえば「自宅を○○に相続させる」とか「駅前の銀行の預金を○○に相続させる」などの表現も避けるべきでしょう。

訂正の方法が誤っている(自筆証書遺言)

遺言書の訂正については、民法の定める方式に従ってなされることを要し、その方式に従わない場合には訂正が認められなかったり、遺言書自体が無効となってしまったりすることがあります。

特に自筆証書遺言の場合には、下記の方法が求められますので、ご注意ください(公正証書遺言の場合には、基本的には公証人の関与の下で訂正する必要があります)。

自筆証書遺言書の加筆・訂正方法

加筆する場合
  1. 加筆する箇所で追記します。
  2. 加筆箇所の近くの余白に「本行に◯〇字加入」のように加えた文字数を記して署名します。
  3. 加筆箇所の近くに遺言者の署名押印した印鑑と同じ印を押印します。
修正する場合
  1. 訂正したい箇所に、元の文字が見えるよう、二重線を引きます(黒塗りや修正液等は不可)。
  2. 二重線の上(縦書きの場合は二重線の横)に、正しい文言を記載します。
  3. 訂正箇所の近くの余白に「本行に◯字削除◯字加入」のように削除しまたは加入した文字数を記し、署名します。
  4. 二重線の近くに、元の文字が見えるよう、遺言者の署名押印した印鑑と同じ印を押印します。

(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
出典:民法

遺言書作成の日付がない(日付が不明確)

遺言書の作成日付は必須事項となっています。日付がない遺言は無効となります。

これは、遺言書は複数の遺言書がある場合には作成日付が新しい(後に作成されたもの)が優先されるかが決められるため、作成日付が非常に重要な意味を有するためです。なお、日付の記載がない場合の他、「令和〇年×月吉日」などのような記載についても無効となってしまいますのでご注意ください。

遺言者の署名・押印がない

遺言者の署名は、基本的には戸籍等に記載された氏名をそのとおり記載するのが原則です。

戸籍で旧字体が使われているのであれば、できればその字を使用してください。ただし、遺言者が使用する芸名やペンネームなどが広く認知されているなど、遺言者本人との同一性が確認できる場合には、芸名等が記載された遺言が有効となったという判例やありますが、一般の方についてはできるだけ避けるべきでしょう。押印については必ずしも実印であることまでは要求されていないため、認印や拇印によることも可能です。ただし、認印などを用いると、後日押印が本人によってなされたものかが争いになることありますので、できれば実印を押印すべきでしょう。

証人が不適格者であった(公正証書遺言・秘密証書遺言)

公正証書遺言及び秘密証書遺言については、証人が必要となりますが、この証人には要件が定められおり、これに反する方が証人となっていた場合には、遺言書が無効となってしまいます。

具体的には下記のとおりです。

(証人及び立会人の欠格事由)
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
出典:民法

他人と共同で作成された遺言書

ご夫婦が一緒に遺言書を作成しよう、となった場合でも、同一の書面に二人がまとめて(共同して)記載してはいけません。

これは、一つの遺言書に二人以上の方が共同で遺言をすると、それぞれの遺言者の遺言の内容が確認できなくなってしまう場合や、一方の方の遺言が無効となっていしまう場合、他方の方の遺言の効力がどうなってしまうか、一方が遺言書を取り消したいが他方にはその意思がない場合にどうするのか、など色々な点で複雑な問題が生ずるためとされています。そのため、ご夫婦が一緒に遺言書を作成する場合でも、書面自体は別々のものを用い、完全に分離した形で作成するようにしてください。

(共同遺言の禁止)
第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
出典:民法

遺言能力が欠如していた

遺言書は、15歳以上でなければ作成することができません。一般に15歳に満たない者は、遺言の内容を十分に理解することが難しいと考えられるため、遺言能力がないものとされています。また、認知症などによって自由に意思決定(判断)ができない方についても、遺言能力がないものとされています。ただし、15歳未満の者がした遺言の場合とは異なり、認知症の方がした遺言が必ず無効となる、ということではありません。認知症であっても、軽度であれば十分に遺言書を作成することは可能でしょうし、程度によっては全く不可能ということもあるかもしれません。要するに、遺言書の内容を自分の意思で十分に判断(理解)して作成することができるか否かという点が重要なのです。

(遺言能力)
第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
出典:民法

遺言書を無効にしないためのポイント

公正証書遺言によって作成する

自筆証書遺言については、第三者の関与が不要であることから、比較的簡単に作成ができるイメージがありますが、一方で、無効となってしまったり効力が争われる事案が後を絶ちません。公正証書遺言場合であれば、無効となる可能性は限りなく低くなります。

専門家に相談する

遺言書の作成に不安があれば、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。法的に有効な遺言書を作成する助言を得られますし、遺言書の保管や遺言執行者への就任なども依頼することも可能です。

元気なうちに作成する

遺言書の作成には十分な判断能力やある程度の準備作業や時間が必要となります。元気なうちでなければ作成することが難しくなってしまうこともあります。遺言書なんて死期が迫った人が書くものだ、という認識は改めていただき、年齢や健康状態に拘らず、将来に備えて作成しましょう。

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