相続登記の登録免許税が免税されることがあります。

平成30年度の税制改正により、相続を原因とする不動産(土地)の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。
また、令和3年度の税制改正により、登録免許税の免税措置の適用の対象となる登記の内容として、表題部所有者の相続人が受ける所有権保存の登記の申請が追加されました。なお、令和7年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和9年3月31日までに延長されることになりました。

そこで今回は、相続登記が免税されるケースについて紹介します。

相続登記の登録免許税が免税されるケース

 相続登記の登録免許税とは、相続登記を申請する際に国に納める税金です。

相続登記の登録免許税に関する詳細は、別の記事でも紹介していますので参考にしてください。

この相続登記の際に納めるべき登録免許税が、所定の条件を満たす場合に免税措置が適用されます。
登録免許税が免税される趣旨としては、昨今取りざたされている所有者不明土地や空家の問題を解消するために、相続登記を義務化する一方で、登録免許税の免税措置によってインセンティブを与え、相続登記の申請を促したい、という政策的な思惑があるようです。

ただし、相続登記の登録免許税が免税されるのは、次の2つのケースに限られます。

1.相続人が相続登記をしないまま死亡した場合

土地を相続した相続人が、そのまま相続登記の申請をしないまま死亡した後で、その死亡した人を登記名義人とする登記を受ける場合、登録免許税が免税されます。

たとえば、Aという土地所有者が亡くなり、その子であるBが土地を相続したものの、Bへの相続登記を申請しないまま亡くなってしまった場合において、Bの相続人であるCが、AからBへの相続登記を申請する場合が該当します。

2.土地の価額が100万円以下の場合

土地について相続による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権保存登記を受ける場合において、その土地の価額が100万円以下であるときは、登録免許税が免税されます。

なお、相続登記によって移転する土地の権利が亡くなった方100%の所有権ではなく、共有持分である場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が100万円以下であれば、登録免許税が免税となります。

登録免許税の免税を受けるために必要なこと

相続登記の登録免許税の免税措置を受けるためには、相続登記の登記申請書に免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があります。

具体的には、「租税特別措置法第84条の232項により非課税」といった文言を記載することが必要です。

登記申請書この記載がない場合には、原則どおり登録免許税を納付しなければなりません(登録免許税の免税措置は受けられません)。

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