亡くなった方が公正証書によって遺言書を作成していたようだが、現物が見当たらない場合や、そもそも作成していたかどうかも良く分からない場合、どのようにして探すことができるのでしょうか。

そこで、今回は公正証書遺言の探し方についてご紹介します。

公正証書遺言の探し方

公正証書遺言は、全国にある公証役場の遺言検索システムを利用して探すことができます。

なお、埼玉県内の公証役場の所在地や電話番号は、当事務所の別のページにてご確認いただけます。

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公正証書遺言の検索システムとは

平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会によって、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報が管理されています。

管理されている情報は①作成した公証役場名、②作成した公証人の氏名、③遺言者の氏名及び氏名の読み仮名、④遺言者の生年月日、性別、国籍、⑤遺言書の作成年月日等となります。

この検索システムは、全国の公証役場において、どこで作成した遺言書であっても(つまり作成した公証役場以外のどこの公証役場でも可)、公正証書遺言の有無や遺言書の原本が保管されている公証役場を検索することができます。

また、遺言検索システムは無料で利用することが可能です(ただし、写しを請求する場合には1枚あたり250円の交付手数料が必要です。)。

公正証書遺言の検索システムを利用する際の必要書類等

公正証書遺言の検索システムを利用するためには、公証役場にその旨の申出をすることになりますが、秘密保持の観点から、遺言者の相続人等、遺言について利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができるものとされています。

申出の際には、①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄)申出をする方が遺言者の相続人であることを証明する書類(例えば、遺言者の子であることが確認できる戸籍謄本等)、申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書)です。

公正証書遺言の検索システムを利用する際の注意点

1.遺言者の生前に家族が検索することはできない

遺言者が亡くなる前に検索することができるのは、遺言者本人に限られていますから、遺言者の生前にご家族(推定相続人)が遺言書の有無を検索することはできません。 

2.公証役場の営業時間を確認して事前に予約する

公証役場は平日の日中しか業務を行っていません。また、公証人は出張等で留守であったり、別の案件の対応中などで、アポなしで訪問しても対応してもらうことができないこともあるでしょう。

そのため、事前に営業時間を確認することはもちろん、遺言検索システムの申出をしたいことなどを伝え、事前予約をしましょう。

3.公証役場での検索可能期間には制限がある

遺言書の保管期間は遺言者の死後50年(最長で証書の作成後140年か遺言者の生後170年)とされておりますが、遺言検索システムによって遺言の有無を確認することができるのは平成元年以降に作成されたものに限られます。

検索可能期間前に作成された公正証書遺言であっても、保存期間内ものが存在する可能性がありますから、被相続人の最終の住所地の最寄りの公証役場であれば、念のため遺言書の有無を確認してみる価値はあるかも知れません。

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