失踪宣告とは
住所地を去って行方が分からなくなってしまった方のことを、法的には「不在者」といいます。不在者は、いわゆる「行方不明者」であっても、後で生きて帰ってくることが想定されている存在ということもできます。
しかし、行方不明者が帰ってくる可能性が極めて低いと想定される場合や、帰ってくることを前提としていたのでは、本人が生きているのか死んでいるのかも含め、不確かな状況が続いてしまうことから、ご家族や利害関係人に不利益を与えてしまうといったこともあります。
たとえば、長年行方が分からない方の財産について、そのままではご家族が相続することも処分することもできなかったり、結婚した相手が行方不明となってしまい、配偶者が再婚したくともできない場合などです。
そこで、このようなケースなどでは、行方不明者を法律上、死亡したものと扱う方が良いこともあります。
そこで、民法では、行方不明者が従来の住所を去ってから7年以上が経過している場合、家庭裁判所に申し立てをし、これが裁判所に認められれば、行方不明者が行方不明となってから7年が経過した時点で死亡していたとみなすという手続があります。
これを「失踪宣告」の制度といいます。
失踪宣告がなされると、行方不明者は法律上は死亡したと同様の扱いになりますから、相続の手続についても、その者が死亡していた場合と同様に手続を行うことができるということになります。
なお、失踪宣告の効果は、あくまでも法律上死亡とみなされるだけであり、後日、本人が戻ってきた場合には、失踪宣告の取消しを家庭裁判所に請求することができ、失踪宣告取り消されれば、本人の死亡の効果は失われることになります。
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第32条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
出典:民法
失踪宣告の申立と必要書類
失踪宣告の制度を利用するためには、ご家族等の利害関係人から、ご本人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申立を行う必要があります。
失踪宣告の申立に際しては、一般に、次のような書類が必要となります。
- 失踪宣告申立書
- 本人の戸籍謄本、住民票等
- 失踪を証する資料
- 申立人の利害関係を証する資料(ご家族であれば戸籍謄本など)
- 不在者の財産に関する資料(通帳のコピーなど)
- 申立手数料として収入印紙(800円)
- 官報公告のための手数料(5,000円)
- 郵便切手 数百円分(裁判所により異なる)
※事案により、上記以外の追加資料の提出を求められる場合があります。
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