祭祀承継者の決定

被相続人が生前所有していた仏具などの財産は「祭祀財産(さいしざいさん)」として、通常の財産とは異なる取り扱いを受けることになります。

祭祀財産とは、身近なところでは仏壇やお墓などの先祖を祀るための財産を指します。

祭祀財産としては、民法で以下の3種類が規定されています。

1.系譜 家系図や家系譜など、祖先から子孫への血縁関係を記したものです。

2.祭具 位牌、仏壇、仏像、神棚、十字架など、祭祀や礼拝に用いるための道具です。

3.墳墓 墓石・墓地など、遺体や遺骨を収める場所です。

 祭祀財産は、「祭祀承継者」と呼ばれる人が引き継ぎますが、その祭祀承継者は次のようにして定めるものとされています。

  1. 被相続人の指定
    亡くなった方が遺言などで祭祀承継者を指定していた場合、その指定が優先されます。
  1. 慣習による決定
    指定がない場合は、地域の慣習に従って祭祀承継者が決まります。
  1. 家庭裁判所による指定
    慣習が不明確な場合や、相続人同士の話し合いによっても承継者が決まらない場合は、家庭裁判所が承継者を定めます。

祭祀承継者を定める遺言書の文例

祭祀承継者を被相続人の指定によって定める方法として、現在の祭祀の主宰者が遺言書によって祭祀財産を承継する者を指定しておく方法が挙げられます。

遺言書で祭祀承継者を指定する文例

第○条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、遺言者の長男○○(平成○年○月○日生)を指定する。

なお、祭祀承継者については、必ずしも法定相続人である必要はありませんから、法定相続人以外のご親族などを祭祀承継者に指定することもできます。

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