被相続人の所有していた財産は、相続が開始すると同時に相続人全員で共同所有することになります(遺産共有)。

しかし、このようにして遺産を共有する状態は、あくまでも暫定的な状態にすぎません。

遺言書がある場合には、原則としてその遺言書に記載された内容に従って財産の帰属が決められますが、遺言書がない場合、最終的には個々の財産について相続人全員で話し合って誰の所有物とするか(どのように分配するか)を決めるべきことになります。

そして、この相続人全員による財産配分に関する取り決めをすることを「遺産分割」といいます。

民法が定める『法定相続分』は、あくまで法律が定めた各相続人の遺産に対する持分の割合であって、遺産の分配の基準となるべきものにすぎません。

したがって、相続人全員が合意して遺産分割をする限り、この法定相続分に従う必要はなく、どのようにして遺産を分配するかは、相続人全員の合意により自由に決めることができます。

そこで、今回は遺産分割の方法についてご紹介します。

遺産分割の方法

現物分割

現物分割とは、文字どおり遺産の現物を分割する方法です。

たとえば自宅の土地と建物は妻が相続し、預貯金は長男が相続、株式などの有価証券は二男が相続する、といった場合などです。

現物分割は、基本的には相続人の1人がその対象財産を引き継ぐので、相続の手続が完了すれば後から共同で財産を管理したり売却したりする必要がないことが利点となります。また、現物分割はあくまでも共同相続人間の合意で行うことができ、相続人全員が納得すれば、分割となる財産について厳密に評価をする必要はありません。

代償分割

代償分割とは、相続人の1人(または数人)が特定の財産を相続し、その財産を受け取った相続人が他の相続人に相応の代償金を支払うことで分割する方法です。

代償分割は、不動産や価値の高い動産など、分割しにくい財産を一部の相続人が相続する場合に行われることが多い遺産分割の方法です。

だだし、財産を相続する相続人は相応の代償金を支払うために現金を用意する必要が生じます。また、代償金の金額を定める場合、対象財産をどのように評価するかについて、支払う側と受け取る側の意見が対立する可能性もあります。なお、家庭裁判所の審判による遺産分割の場合、特定の財産を特定の相続人に相続させることが必要と考えられる場合など特別の事由がない限り、代償分割による遺産分割は行われません。

換価分割

不動産を数人の相続人が相続することになったが、その不動産自体を相続人が利用するのではなく、売却をして金銭を法定相続人間で分配することがあります。このような場合に行われる方法の一つに「換価分割」と呼ばれる方法があります。 

例えば、50坪の宅地を法定相続人5人のために、予め5筆に分筆した上で各土地を5人それぞれが単独所有とするような遺産分割(現物分割)をしてしまうと、各相続人が取得する土地が10坪に細分化されてしまう結果、分筆後の土地の価値が分筆する前の土地の価値と比べ著しく減少してしまうことがあります。

このように、換価分割は、不動産など現物を分割することが難しい場合や、現物を分割してしまうと著しく価値を損なってしまう場合などに利用されます。

なお、不動産を換価分割のために相続人のうちの1人の名義とし、その後、売却代金を相続人間で分配した場合、その分配金に対して贈与税が課税されるかといった点については、国税庁より、下記のような見解が示されています。

【照会要旨】
遺産分割の調停により換価分割をすることになりました。ところで、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとしました。
この場合、贈与税の課税が問題になりますか。

【回答要旨】
共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。

出典:国税庁HP

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