法定相続情報一覧図の再発行の請求について
法定相続情報一覧図とは、被相続人の情報やその法定相続人を特定するために必要な戸籍類一式とともに相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局(登記所)に提出することで、法務局がその一覧図に証明文を付け、被相続人死亡の事実や定相続人に関する情報を証明してくれる制度です。
この法定相続情報一覧図の交付を法務局から受けることで、金融機関等での相続手続の際、膨大な戸籍類を提出しなくとも、これ一枚で済んでしまうため、大変便利が良い書類です。
しかし、この法定相続情報、初めに指定した通数の交付を受けるわけですが、他の相続人に配ってしまったり、銀行に提出してしまったりして、手元に原本がなくなってしまうこともあります。
そこで、今回は、法定相続情報一覧図の再発行(再交付請求)について紹介します。
法定相続情報一覧図の再発行が可能な期間
法定相続情報証明制度を最初に利用する際に法務局に申出をした法定相続情報一覧図は、申出の翌年から起算して5年間、申出をした法務局に保管されることになっています。
そして、この期間内であれば、法定相続情報一覧図を再発行をしてもらうことが可能です。
法定相続情報一覧図の再発行の請求先
最初に法定相続情報証明制度を利用する際に申出をした法務局に対してのみ、法定相続情報一覧図の再発行の請求をすることができます。
最初の申出先の法務局にのみ、法定相続一覧図が保管されているため、他の法務局に対して再発行を請求することはできません。
法定相続情報一覧図の再発行の請求は誰ができるか
法定相続情報一覧図の再発行ができるのは、最初に法定相続情報証明制度の申出をした際に、申出をした相続人(法定相続情報一覧図に「申出人」と記載されている相続人)に限られます。
申出人以外の方は、相続人であるとしても、法定相続情報一覧図の再発行の請求をすることはできません。※
※申出人から委任を受けた代理人は請求することができますから、申出人以外の相続人が申出人の代理人として請求することは可能です。
法定相続情報一覧図を再発行してもらう際に必要な書類
法定相続情報一覧図の再発行を請求する際には本人確認書類として下記のものが必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 住民票 など
なお、再発行の請求をする際、申出人が当初申出をした時と住所が変更している場合、変更の経過が分かる住民票や戸籍の附票なども必要となります。
法定相続情報一覧図の再発行を郵送で請求する
法定相続情報一覧図の再交付は、当初申出をした法務局に対してのみ請求することができるものとされているため、当該法務局が遠方な場合など、都合により法務局に出向くことが難しいこともあるでしょう。そのような場合、郵送により、法定相続情報一覧図の再交付の請求と受領をすることが可能です。
郵送申請で法定相続情報一覧図の再交付を受ける場合、前述した必要書類とともに再交付請求書を記載して法務局に送付をします。再発行された法定相続情報一覧図を郵送でもって自宅に送ってもらいたい場合には、郵便切手を貼付した返信用封筒やレターパックも同封します。
法定相続情報の再発行に必要な費用
法定相続情報一覧図は無料で再発行を受けることができます。
法定相続情報一覧図の再発行(再交付請求)の申出書のサンプル
法定相続情報一覧図の再発行の際には、下記の申出書に必要事項を記載して法務局に提出します。

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