亡くなった方に多額の借金がある場合など、そのまま相続してしまえば、プラスの財産ばかりでなく、借金などのマイナスの財産も相続してしまうことになります。

いくら被相続人の借金とはいえ、できればそのような借金を相続して支払うことは避けたいですよね。

このような場合、家庭裁判所に対し相続放棄の手続を行うことで、借金を相続することから解放されます。

ただ、相続人が認知症など精神上の障害により、成年被後見人となり成年後見人が付されている場合等、本人が自ら意思表示をしたり、法的な判断をしたりできない場合、どのようにすれば良いのでしょうか。

そこで今回は、成年後見人が付いている場合の相続放棄の手続について紹介します。

 成年被後見人は自分では相続放棄の手続ができない

亡くなった人に借金等がある場合でも、成年被後見人は自分自身では相続放棄の手続ができません。

成年被後見人は法律的な判断能力に欠けるということももちろんありますが、民事訴訟などの行為は、法律上、法定代理人によらなければすることができないとされているため、成年被後見人の場合には、成年後見人が法定代理人として相続放棄の手続を行うということになります。

成年後見人が相続放棄の手続を行う場合の期間

相続放棄ができる期間は、原則として相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時からから3ヶ月以内とされています(民法915条)。

ただし、相続人が成年被後見人であったときは、この期間はその法定代理人(成年後見人)が成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算されます(民法917条)。また、相続開始時には成年後見人が付いていなかったが、その後に成年後見人が付いた場合には、成年後見人が付き、その成年後見人が成年被後見人のために相続が開始した事実を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続をしなければなりません。

915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 略
917条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
出典:e-Gov民法

利益相反に注意

 成年後見人が成年被後見人の家族や親族の場合、成年後見人が相続放棄をすることが利益相反行為にあたり、その成年後見人は相続放棄の手続を行うことができない場合があります。

利益相反(りえきそうはん)とは、成年後見人と成年被後見人の利害関係が客観的に見て対立していると考えられる状況をいいます。

たとえば、Aさんが亡くなり、妻のBさんと子のCさんが法定相続人だったとします。

この場合に、Cさんが高齢で認知症を患う母Bさんの成年後見人になっていた場合、原則としてCさんはBさんの成年後見人として相続放棄の手続をすることはできません。

このことは、たとえ相続の放棄をするのがAさんに多額の借金があり、その借金を母Bさんが背負わないように、Cさんが母Bさんのためを思って相続を放棄させたいと考えたときでも変わりません。それは、利益相反行為に該当するか否かは、あくまで客観的に見て利害関係が対立していないかどうかで判断するからです。

上記の例では、実質をみれば、母Bさんのために成年後見人である子Cさんが相続放棄の手続をしようとしているのですが、仮に借金などがなかったとすれば、Bさんが相続放棄をすることにより、Cさんの相続分が増えるという関係にあるため、客観的には利害関係が対立する関係にあるとみられてしまうからです。

もっとも、成年後見人が成年被後見人よりも先に相続放棄を済ませている場合や、成年被後見人と同時に相続放棄の手続をするのであれば、利益相反には該当せず、成年後見人が相続放棄の手続をすることができます。

 利益相反に該当すると特別代理人が必要

成年後見人の相続放棄が利益相反行為に該当する場合には、成年後見人とは別に、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

特別代理人は、利益相反によって法定代理人として手続ができない成年後見人に代わって手続をするいわばピンチヒッターです。

この特別代理人の選任の申立手続自体は利益相反にあたるものではありませんから、まずは成年後見人が特別代理人選任の申立てをし、選任された特別代理人が相続放棄の手続をするという流れになります。

なお、成年後見人を監督する立場の後見監督人が選任されている場合、このようなケースであっても特別代理人を選任することを要せず、後見監督人が相続放棄の手続をすることも可能です。

 第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
第860条 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
出典:e-Gov民法

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