自動車の所有者が亡くなった場合、自動車も不動産や預貯金と同じく亡くなった方の財産に他なりませんから、相続の手続が必要となります。
自動車の相続手続(名義変更)は、自動車の使用の本拠となる場所を管轄する陸運局(運輸支局)で行います。
なお、道路運送車両法では、所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならないと定めています。
第13条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
4 第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する。
出典:e-Gov 道路運送車両法
自動車の相続手続をしないと罰則があるか
上記のとおり、自動車の所有者について変更があったときは、新所有者は移転登録をしなければならないこととされていますが、現在のところ、定められた期間内に名義変更を行わなくとも罰則規定などはありません。
この点、土地建物などの不動産の相続登記が義務化され、もし期間内に行わないときは10万円以下の過料が科せられることが定められていることとは異なります。
ただし、罰則がないからといって、亡くなった方の名義のまま放置してしまうと、無用なトラブルが生ずる恐れもありますから、可能な限り迅速に名義変更をしておくべきでしょう。
自動車の名義変更に必要な書類等
相続人に名義を変更するための書類は、その手続きの内容によって多少異なることはありますが、一般的には下記のとおりです。
- 申請書(OCR申請書 第1号様式)
- 手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付する)
- 自動車検査証(車検証)
※車検が切れた状態の車は相続手続ができません。 - 次のうち、いずれかのもの
(1)相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書 ※
(2)遺言書(公正証書遺言又は家庭裁判所による検認済のもの)
(3)遺産分割に関する調停調書
(4)遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
(5)判決謄本(確定証明書付) - 戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書※(又は法定相続情報証明書)
- 新所有者が用意するもの
(1)印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
(2)印鑑等
ア)本人が申請する場合・・・申請書に印鑑証明書の印鑑(実印)を押印
イ)代理人が申請する場合・・・所有者の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任 - 新使用者が用意するもの(所有者と使用者が異なる場合)
(1)住所を証する書面(発行日から3ヶ月以内のもの)
住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写)等
(2)委任状(押印・署名不要)※代理人による申請の場合に必要 - 自動車保管場所証明書(車庫証明書)※管轄する警察署へ申請、証明の日から1ヶ月以内のもの
- 管轄陸運局が変更になる場合又はナンバー変更を希望する場合、該当の車で運輸支局に出向き、新しいナンバーに交換する必要があります。
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