海外に居住する方が日本の不動産を取得した場合、その登記の際に取得者の住所氏名の他に、日本国内における連絡先(国内連絡先)を登記することが必要となりました。
国内連絡先として登記するのは、自然人であれば住所氏名、法人であれば本店所在地と商号、会社法人等番号が登記すべき事項となります。
国内連絡先となる方は不動産を取得する方と特別な関係にある方でなくとも、連絡先として協力してくれるという方であれば親族などでなくとも構いません。
ただし、無断で連絡先で登記することはできず、通常の所有権移転等の登記の必要書類の他に、国内連絡先となる者が承諾したことを証する書類が必要となります。
具体的には、自然人であれば、実印の押された承諾書と印鑑証明書が必要となり、法人であれば会社代表印の押された承諾書が必要となります(法人等番号により代表者と代表印は確認できるため、印鑑証明書などは不要)。
承 諾 書
後記不動産の所有権の登記名義人の国内における連絡先となることを承諾します。
令和〇年〇月〇日
埼玉県東松山市〇〇町1丁目2番3号
松山太郎 (実印を押印し、印鑑証明書を添付する)
記
不動産の表示
所在 東松山市箭弓町3丁目
地番 4番5
地目 宅地
地積 123.45㎡
所有権の登記名義人
アメリカ合衆国ニューヨーク州〇×通9999番地
亀有二郎
国内連絡先がないときはどうする?
国内連絡先として登記することを頼める人がない場合、「国内連絡先がない」ことを記載した上申書を提出します。
なお、この場合の上申書は海外居住者本人が作成するため、日本に居住する者とは異なり印鑑証明書などを提出することはできないため、基本的には認印を押印するか拇印を押捺すれば足ります。
上 申 書
令和〇年〇月〇日
さいたま地方法務局 東松山支局 御中
申請人
住所 アメリカ合衆国ニューヨーク州○×通9999番地
氏名 亀有二郎(海外居住者には実印はないので、認印または拇印を押す)
下記登記申請にあたり申請人亀有二郎の「国内における連絡先となる者」の承諾を得ることができず、他に「国内における連絡先となる者」がいないため、「国内における連絡先となる者」を登記しません。
記
登記の目的 所有権移転
原 因 令和7年8月9日相続
相 続 人 (被相続人 亀有太郎)
アメリカ合衆国ニューヨーク州○×通9999番地
亀有二郎
不動産の表示
所在 東松山市箭弓町3丁目
地番 5番4
地目 宅地
地積 123.45㎡
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