不動産の所有者が亡くなり、名義変更の登記(相続登記)を申請する場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員がこれに署名捺印して登記申請の際に添付することがあります。
遺産分割協議書は相続登記以外の相続手続、たとえば預貯金や株式などの有価証券の相続手続の際にも必要となるケースがあります。
では、相続登記を申請する場合、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか。
そこで今回は、相続登記と遺産分割協議書の関係について紹介します。
相続登記に遺産分割協議書が不要なケース
相続登記を申請する場合、遺産分割協議書は必ず必要なものではありません。事案により、遺産分割協議書が必要となる場合もあれば、必要ない場合もあるのです。
次のケースでは、相続登記を申請する場合でも、遺産分割協議書を用意する必要はありません。
ケース1 遺言書の内容に従い相続登記をする場合
自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ、被相続人が遺言書を遺しており、その内容に従って相続登記をするのであれば、遺産分割協議書を用意する必要はありません。
この場合、遺産を分けるといった相続人の意思が介在するまでもなく、亡くなった被相続人の意思に従って登記をすることになるからです。
遺言書の内容は遺産分割協議よりも優先されるため、法的に有効な遺言書が存在している場合には、他の相続人の同意や協力がなくとも、遺言で指定された相続人の名義に相続登記を行うことができます。
なお、遺言書に基づき相続登記をする場合、他の相続人が何人いるとか、他に誰が法定相続人になるかといったことは証明する必要はなく、要は被相続人が亡くなった事実と相続する側が生きている事実を故人の除籍謄本、相続する人の戸籍謄本で証明すれば良いことになります。
ケース2 相続人が1人しかいない場合
たとえば、被相続人の配偶者は被相続人より前に亡くなっており、法定相続人は子1人だけであるといったような、相続人が1人しかいない場合には、遺産分割自体を観念する余地もなく、遺産分割協議書を用意する必要はありません。
もともと相続人が複数いた場合でも、1人を除き他の相続人が相続放棄をした場合でも、結果として相続権を有する相続人が1人であれば、遺産分割協議書は必要ありません。
なお、相続人が1人しかいない場合の相続登記の申請をする場合でも、相続人はその1人しかいないことを証明する必要がありますから、故人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本等を用意する必要があります。
ケース3 法定相続分どおりに相続登記をする場合
法定相続分どおりに相続登記をするとは、民法に定められた比率で登記をすることをいいます。
たとえば、法定相続人が子Aと子Bの2人であり、広さと経済的価値のまったく同じ甲土地と乙土地という2筆の土地があり、甲土地をAが相続し、乙土地をBが相続するといった場合、一見するとAとBが2分の1の法定相続分に従って相続をしているようにも見えますが、これでは法定相続分どおりの登記とはいえず、遺産分割協議書を作成する必要があります。この例で法定相続分どおりの登記をするとは、甲土地も乙土地もAとBの持分を2分の1とする共有名義の登記をすることをいいます。
なお、法定相続分どおりに相続登記を行う場合にも、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍、相続人の戸籍などを用意して法定相続人が誰であるかを証明しなければなりません。
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