相続登記(不動産の名義変更)をご検討の方
相続登記(不動産の名義変更)をご検討の方、司法書士田中事務所にお任せください。
- 相続登記をしたいが、どうしたら良いか分からない方
- 役所や登記所に何度も足を運ぶ時間など取れない方
- 相続登記の義務化にすぐに対応したい方
- 土日も対応可能な司法書士をお探しの方
- 料金が分かり易い司法書士をお探しの方
- 無料で出張相談に来てくれる司法書士をお探しの方
お電話・メールでご相談ください。
当事務所の特色
当事務所は、下記の特色で多くのお客様のご支持をいただいております。
- 相続登記報酬 定額 66,000円
- 遺産分割協議書作成料も込み
- 戸籍類の収集料も込み
- 電話・メールによる無料相談
- ご自宅等への出張相談も無料
- 土日夜間も対応可(要予約)
- 東松山駅から徒歩2分の立地
相続登記の報酬定額プラン
当事務所では、「司法書士に相続登記を依頼すると、どの位の費用がかかるか心配」というお客様の声にお応えするため、司法書士の報酬を定額とした報酬定額プランを導入し、ご相談や打合せの早い段階から相続登記の費用についてご案内しています。
当事務所なら、「専門家に頼むといくらかかるか分からない」ことなどありません。
ご自宅の相続登記プランとは
当事務所の相続登記の報酬定額プランは、 司法書士の報酬を66,000円に定額化 することで、相続登記の中でも最も一般的な手続となる「ご自宅の相続登記」を分かり易くリーズナブルな料金設定でお任せいただけるプランです。
ご自宅の相続登記プランの費用
ご自宅の相続登記プランの費用の詳細についてご案内します。
ご自宅の相続登記プランをご利用の場合、次の1から3の金額を合計した額が費用の総額となります。
1.司法書士の報酬(手数料)
定額 66,000円(税込)
※ 全国どこの不動産でも同一料金です。
※ 不動産の個数や評価額にかかわらず同一料金です。
2.登録免許税(印紙代)
不動産の固定資産評価額 × 0.4%
※ 登記の際に納める税金です。
3.その他実費
必要書類の取得費等 概算 1万円
※ 必要な戸籍の通数など、案件により異なります。
東松山市内の土地3筆(評価額800万円)と建物1棟(評価額200万円)を妻が単独で相続する場合
1.司法書士の報酬 66,000円
2.登録免許税 40,000円(評価額の合計1,000万円×0.4%)
3.その他実費 10,000円
費用の総額 116,000円
ご自宅の相続登記プランの内容
1.下記の作業がすべて含まれます(追加料金なし)
- 被相続人の出生までの戸籍類の取得
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人の戸籍の取得
- 住民票、戸籍附票など住所証明書の取得
- 相続関係説明図の作成
- 不動産の評価証明書の取得
- 法務局、市役所等での調査、打合せ
- 登記申請書類の作成、法務局への提出
他の一般的な司法書士事務所の場合、相続登記申請の報酬のほか、不動産の評価額や個数に応じた報酬加算、遺産分割協議書作成料、戸籍等書類収集料、登記事項証明書取得料、相談料、出張料、交通費など別途料金が加算されます。当事務所では、上記の項目について追加料金は発生しません。
2.お客様にお願いする作業
- 相続人全員分の印鑑証明書のご用意
- 当事務所が作成した遺産分割協議書などの書類への署名押印
※ 作業の効率化や時間短縮のため、他の作業についてもお客様にご協力をお願いすることがございます。
オプションサービス(追加料金)
下記の事例に当てはまる場合には、上記の定額報酬に追加の料金が発生します。
1.不動産ごとに相続する方が異なる場合
44,000円(税込)
たとえば、相続登記をする不動産が土地と建物である場合において、土地は妻名義に、建物は長男名義にといったように、不動産ごとに相続する方が異なるときは、申請件数が1件増加するごとに44,000円の追加料金が発生します。
2.所有割合の異なる複数の不動産を相続する場合
44,000円(税込)
たとえば、相続登記をする不動産が土地と建物である場合において、土地は100%故人の所有、建物は故人と妻の持分各2分の1の共有あったときのように、所有割合の異なる複数の不動産を相続するときは、申請件数が1件増加するごとに44,000円の追加料金が発生します。
3.異なる管轄の登記所に属する複数の不動産を相続する場合
44,000円(税込)
たとえば、東松山市にある土地と比企郡川島町にある土地を相続する場合、東松山市はさいたま地方法務局東松山支局が、川島町はさいたま地方法務局川越支局が登記を申請する管轄法務局となり、それぞれの管轄ごとに別々に登記を申請しなければなりません。そのため、異なる管轄の法務局(登記所)に属する複数の不動産の相続登記をお任せいただく場合には、申請件数が1件増加するごとに44,000円の追加料金が発生します。
4.ご自宅の不動産以外に別荘、畑、山林、道路の持分などがある場合
44,000円(税込)
ご自宅の相続登記プランは生前の故人のご自宅の土地・建物の名義変更に関するプランとなります。そのため、ご自宅以外の別荘、賃貸物件、田畑、山林、私道の持分などがある場合、44,000円~の追加料金が発生します(別途見積)。
5.抵当権の抹消登記をする場合
16,500円(税込)
相続登記をする不動産に登記されている抵当権の抹消登記が必要な場合に承ります。
詳細についてはお問い合わせください。
相続登記の無料相談受付中
- 司法書士に相続登記を依頼すると費用がどのくらいかかるか心配
- 相続登記の必要書類について知りたい
- 相続登記が必要だけど何から手をつけて良いか分からない
- 土日や自宅への出張相談に対応してくれる専門家を探している
- 専門家に相談するだけでもお金がかかると聞いたけど・・・
ご安心ください。
当事務所では、上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、相続登記の手続に特化した司法書士による無料相談を受け付けております。
事務所での面談はもちろん、ご自宅等ご希望の場所まで司法書士が無料で出張相談に伺うことも可能です。
土日や夜間のご相談にも対応いたします。
ご相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。
相続登記についての不安や心配がある方、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
受付時間外はメールでお問合せください。
TEL : 0493-59-8590
スマホからはタップで電話がかかります。
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当事務所のご案内
事務所所在地
〒355-0028
埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
電話:0493-59-8590
東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
関越自動車道 東松山ICより 車3分
東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。
事務所前に駐車スペースがございます。
大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。
アクセスマップ
当事務所の概要
名称 | 司法書士田中事務所 |
代表 | 田中聖之 |
所在 | 〒355-0028 埼玉県東松山市箭弓町3-5-8 |
運営サイト | 司法書士田中事務所公式サイト 司法書士田中聖之事務所 |
電話 | 0493-59-8590 |
所属団体 | 埼玉司法書士会(埼玉第868号) 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 日本司法書士会連合会 埼玉県公共嘱託登記司法書士協会 東松山市商工会 |
営業時間 | 平日 9:00 から 18:00 まで (電話受付は 17:00 まで) 土日夜間の対応も可能です(予約制)。 |
取扱業務 | 相続手続全般の代行業務 不動産の名義変更手続(相続登記手続) 遺言書の作成支援(公正証書遺言) 遺言の執行手続 相続放棄の手続 生前贈与の登記 離婚による財産分与の登記 成年後見に関する手続 など |
沿革 | 平成10年 司法書士資格取得 東京都新宿区の司法書士事務所に勤務 平成12年 司法書士登録 東京司法書士会入会 平成13年 司法書士田中事務所開設 埼玉司法書士会入会 平成17年 法務大臣より 簡易裁判所訴訟関係業務司法書士 に認定 平成23年 ~ 24年度 埼玉司法書士会 東松山支部 支部長 拝命 |
相続登記が義務化されます
相続登記とは
相続登記とは、不動産(土地、建物、マンションなどの区分所有建物)の所有者が亡くなった場合に、その方の相続人の名義に変更する登記のことです。
自動車の登録が『陸運局』といわれる役所で行われているように、不動産の登記は全国にある『法務局』(=登記所)という役所で行われています。
登記がなされることにより、その不動産の物理的な状況はもちろん、所有者が誰なのか、また、所有権以外にどのような権利が設定されているかといったことが公示され、登記を受けた者はその権利を第三者に主張することができるようになります。
ただし、登記の効果として第三者に自分の権利を主張することができるとしても、それは登記をした場合に受けられる一種の恩恵のようなもので、登記をするかどうかは権利にすぎないとも考えられることから、これまでは相続登記を申請することは義務ではなく、あくまでも希望する人が任意に行うべき手続とされてきました。
相続登記の義務化
相続登記は相続人が任意に行えばよかった(相続登記の義務がなかった)がゆえに、長期間にわたり相続登記が行われないままの不動産が増え、全国で空き家や所有者不明土地の問題を引き起こすなどの弊害を生じさせていました。
そこで、このような問題を解決するため、令和3年に法律の改正が行われ、①相続登記の義務化、②住所変更登記の義務化、③相続人申告登記制度、④相続土地国庫帰属制度の新設など、不動産の登記制度等に大きな変更がなされました。
この法律改正により、令和6年4月1日以降、相続によって不動産を取得した人は、相続開始後3年以内に相続登記の申請する義務を負うこととなりました。
また、相続登記の申請期限は『相続開始後3年以内』とされていますが、この期限は法律の改正前にすでに開始していた相続についても適用されます。
なお、不動産の所有者が亡くなったことを知らなかったり、亡くなったことは知っていても、自分がその方の相続人になることを知らなかった場合などには、これらの事実を知った時から3年以内に登記をすれば足りることになります。
期限内に相続登記をしない場合
正当な理由がある場合を除き、10万円以下の過料が科されることになります。
※「過料」とは
行政手続の義務違反に対する罰則です。刑事罰としての「罰金」とは異なり、刑法に触れることはありませんが、いわゆる「あやまち料」として金銭の納付が求められることになります。
※「正当な理由」の例
- 相続人が極めて多数にのぼり、相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲などが争いの対象となっている場合
- 相続人自身が重病である場合 など
相続登記義務化への対応はお早めに
令和6年4月から相続登記が義務化されると、これまで手続をしていなかった多くの方々が相続登記を申請しようと、その対応に追われることになります。
期限を徒過して思わぬ形で過料が科せられててしまったり、慌てて手続に奔走するということのないよう、お早めに対応していただくようお勧めいたします。
当事務所では、相続登記の無料相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- 相続登記の費用は?
- 相続登記の費用は、大きく分けて①司法書士報酬、②国に納める税金、③戸籍など必要書類を集めるための費用、の3つに分けられます。そのうち、当事務所のご自宅の相続登記プランでは①の報酬を定額66,000円にて承ります。②については、相続登記を行う不動産の固定資産税評価額の0.4%が課税されます。③の戸籍などの書類収集の費用については、概算で1万円程度とお考え下さい。
- 相続登記はいつまでに申請しなければならないのですか?
- 令和6年4月1日以降は、原則として相続開始後3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
- 相談は有料ですか?
- いいえ。当事務所ではご相談はすべて無料で承っております。有料のご相談は承っておりません。
- 自宅まで相談に来てもらえますか?
- はい。ご自宅まで出張相談にお伺いします。東松山市の当事務所から概ね30分から1時間以内に伺える距離であれば、相談料、出張料、日当、交通費などお金は一切いただきません。
- 土日や夜間も対応してもらえますか?
- 土日や夜間も対応可能です。ただし、当事務所は年中無休ではありません。そのため、土日や夜間のご相談をご希望の場合には、前もってご予約をいただきますようお願いします。
- 遠方の実家の手続でも依頼できる?
- はい。問題なくご依頼頂けます。当事務所では、通常、登記申請はオンラインの方法により行いますので、遠方の不動産でも、管轄の法務局まで直接出向くことはありません。そのため、その分の出張料や日当など、余計な経費がかかることもありません。
- ご自宅の相続登記プランで遺産分割協議書の作成もしてくれるの?
- はい。ご自宅の相続登記プランでは、登記の申請手続のみならず、必要書類の収集や遺産分割協議書の作成なども定額料金の中に含まれており、追加料金はかかりません。
- 自宅以外の不動産の相続登記は依頼できないの?
- いいえ。ご自宅以外の不動産の名義変更でも、問題なくご依頼頂けます。ただし、ご自宅以外の不動産は当事務所の「ご自宅の相続登記プラン」の対象とは異なりますので、たとえばご自宅のほかに別荘がある、といったケースでは、ご自宅分については定額66,000円の報酬、別荘の手続分については44,000円の追加の報酬が発生します。
- 遺産分割協議について他の相続人との交渉はしてくれますか?
- いいえ。司法書士には、弁護士と異なり、他の相続人との交渉などについてお客様を代理することは認められておりません。したがって、他の相続人との交渉等が必要な場合には、その部分についてはお客様ご自身でご対応いただくか、弁護士に依頼をしていただくことになります。
- ご自宅の相続登記プランでは、名義変更が完了するまでどの位の時間がかかりますか?
- 必要書類の収集作業は、古い戸籍を一つづつ取り寄せる作業の積み重ねになりますので、被相続人の戸籍がどのくらいの分量になるかにより必要な時間もまちまちです。また、遺産分割協議書に相続人全員のご署名やご捺印をいただくにも、相続人が多数いたり、遠方に散らばっていたりすると、多くの時間を要することがあります。そのため、名義変更が完了するまでの期間を一概にご案内することはできません。ただし、当事務所のご自宅の相続登記プランをご利用のお客様の場合、概ねご依頼をいただいてから2か月から3か月程度で完了するケースが多いです。
- 無料相談の際に用意するものは?
- 必ず用意しなければならないものはありません。ただし、戸籍類(取得済のものなどがお手元にあれば)や不動産に関する資料(権利証や固定資産税の納税通知など)があると、ご相談がスムーズかと思います。
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