相続放棄の手続 定額55,000円
相続放棄の手続でお悩みの方、当事務所にご相談ください。
当事務所では、家庭裁判所に対する相続放棄の申述手続のサポート業務を定額55,000円にて承ります。
当事務所の相続放棄の手続プランでは、相続放棄の手続で必要となる戸籍などの必要書類の収集、家庭裁判所に提出する各種申立書類等の作成、申立後の回答書等への記載についてのサポートなど、相続放棄の手続についてお手伝いをしています。
相続放棄の手続でお悩みの方、まずは当事務所までご相談ください。
- 司法書士報酬 定額55,000円
- 2名以上同時なら 定額44,000円
- 必要書類の収集も代行
- 家庭裁判所への回答もサポート
- 3か月以上経過にも対応可能
- 電話、メールでの無料相談
- 土日夜間も対応可(要予約)
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相続放棄とは
人が亡くなり相続が開始すると、民法の定める法定相続人が亡くなった方(被相続人)の一身に専属したものを除く一切の権利義務を無限に承継するとされています(民法896条)。
そのため、相続人は、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金や保証人としての責任なども引き継がねばならないことになります。
また、借金などの負債がなかったとしても、亡くなった方の相続人となること自体に心理的な抵抗がある場合もあるでしょう。
そのような事情がある場合にまで、絶対に相続人としての権利や義務を免れることができないとすることは妥当ではない場合もあることから、民法では、相続を放棄するか否かの選択を相続人に委ねています。
相続放棄をすることにより、相続人はその相続に関しては初めから相続人ではなかったことになります。
したがって、相続放棄をすれば、相続人に借金や保証債務などの債務があった場合でも、返済義務などもなくなりますし、相続人にお子さんがいらっしゃる場合でも、その相続人は初めから相続人ではなかったことになるのですから、相続放棄をした相続人の子などに相続人としての義務が承継されることはありません。
なお、相続人であることは認めながらも、相続人全員の話し合いによって特定の相続人が財産を相続しないといったケースは、『遺産分割』の結果としてその相続人が財産を相続しなかったに過ぎず、『相続放棄』をした訳ではありません。
ただし、相続放棄の手続を行うためには、一定の期限内に必要書類等を揃えた上で、管轄の家庭裁判所に手続を行う必要があります。
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
相続放棄の手続・期限
相続放棄の手続を行いたい場合、ご自身のために相続の開始があったことを知った時より3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、家庭裁判所に受理してもらわなければなりません。この期限内に相続放棄をしなかった場合、相続を単純承認したもの扱われてしまいます。
管轄の家庭裁判所について調べたい方はこちらをクリックしてください。
相続放棄の手続を行う際には、亡くなった方の戸籍や住民票など多くの必要書類も事前に取り寄せ、家庭裁判所に提出しなければなりません。あなたと亡くなった方との戸籍上の関係が複雑だったり(半血の兄弟や甥姪、養子縁組によって相続関係が生じた場合など)、疎遠状態にあるご親族の相続放棄の場合、必要書類を集めている間にも、あっと言う間に3か月の時間が経過してしまう可能性があります。
もし、期限に間に合わなかった場合、ご本人の意思に関係なく、法律上は相続を単純承認したものとみなされてしまいますから、亡くなった方に借金などがあったとすれば、その返済義務をあたなが負うことになってしまいます。
こうした事態を避け確実に相続放棄ができるよう、まずは専門家にご相談をいただくことをお勧めします。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
相続開始後3か月以上経過の場合
上記のとおり、相続放棄の手続は、基本的には相続開始後3か月以内に行わなければなりません。
ただし、事情によっては、そもそも相続の開始(=亡くなった事実)やご自身が相続人となっていることすら知らなかった(例えば、第1順位の法定相続人が相続放棄をしたためご自身が相続人となっていた事実)を知らないといったこともあるでしょう。
そのような場合であれば、法律に定める『自己のために相続の開始があったことを知った時』はまだ訪れていませんから、そのことを直接・間接に証明(疎明)することができれば、被相続人が死亡してから3か月以上が経過していても相続放棄の手続は認められます。
また、被相続人死亡やご自身が相続人であることを知っていた場合でも、相続放棄が認められるケースもあります。
相続開始後3か月以上経過している場合の相続放棄についてお悩みの方、あきらめずに当事務所にご相談ください。
参考判例
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
相続放棄の必要書類
相続放棄の手続には、下記の書類が必要となります。
なお、必要書類や予納する切手は事例や管轄裁判所によって異なることがあります。
当事務所に手続をご依頼頂いた場合、必要な書類の代行取得や作成も致します。お客様は可能な限りでご用意頂ければ構いません。
1.申述人が被相続人の配偶者や子の場合
- 相続放棄申述書
- 収入印紙800円
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 申述人の戸籍謄本
- 申述人の住民票
- 切手(裁判所からの通知に使うための切手)
※ 当事務所に手続をご依頼頂いた場合、必要な書類の代行取得や作成も致します。お客様は可能な限りでご用意頂ければ構いません。
2.申述人が被相続人の父母や祖父母の場合
- 相続放棄申述書
- 収入印紙800円
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
- 被相続人の子が死亡している場合、その子の出生から死亡までのすべての戸籍
- 被相続人の直系尊属のうち、死亡している方がある場合、その方の死亡の記載のある戸籍
※ 当事務所に手続をご依頼頂いた場合、必要な書類の代行取得や作成も致します。お客様は可能な限りでご用意頂ければ構いません。
3.申述人が被相続人の兄弟姉妹(または甥姪)の場合
- 相続放棄申述書
- 収入印紙800円
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の死亡の記載ある戸籍
- 申述人が甥姪(代襲相続人)の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍
※ 当事務所に手続をご依頼頂いた場合、必要な書類の代行取得や作成も致します。お客様は可能な限りでご用意頂ければ構いません。
相続放棄の費用
不動産の生前贈与の登記をするために必要な費用は、下記の3つの項目の合計額となります。ただし、下記(1)の司法書士報酬については、当事務所の相続放棄の手続プランをご利用いただいた場合のご案内となります。
なお、複数の相続人が同時に相続放棄を行う場合、割引がございます。
1.司法書士報酬
55,000円(税込)
2.申立手数料(収入印紙)
相続人1名あたり 800円
3.必要書類収集等の実費
概算 3,000円
4.2名以上が同時に手続する場合
相続人1名あたり 11,000円 割引
※相続人2名以上から同時に相続放棄の手続をご依頼頂く場合、1名あたり11,000円割引いたします。
5.相続開始後3か月以上経過の場合(オプションサービス)
報酬 22,000円(税込)
相続放棄の注意点
相続放棄を行う場合、以下の点に注意が必要です。
相続放棄をするべきかどうかの判断には、迅速さも求められます。
お一人で悩む前にお早めに専門家にご相談ください。
- 相続放棄は、原則として、被相続人の死亡後3カ月以内にする必要があります。
- 借金の存在が疑われる場合、早めに相続放棄を検討しましょう。
- 相続人のうち、誰かが放棄をすると、他の相続人の相続分が増えたり、次の順位の方が相続人となります。
- 相続放棄をすると、すべての権利や義務を相続できなくなります。もらう財産や放棄する財産を選ぶことはできません。
- 財産を処分(預金を使ったり、遺産分割協議をする)してしまうと、以後、相続放棄はできなくなります。
- 一度相続放棄の手続に不備があり相続放棄が認められなくなると、もう二度とやり直すことはできません。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
相続放棄の手続をご検討の方
相続放棄の手続をご検討中の方、司法書士田中事務所にお任せください。
- 相続放棄の手続をどうすれば良いか分からない方
- 役所や裁判所に何度も足を運ぶ時間など取れない方
- 相続放棄が認められるかどうか不安な方
- 相続放棄の費用が心配方
- 相続放棄の必要書類ついて知りたい方
- 土日も対応可能な司法書士をお探しの方
お電話・メールでお問合せください。
当事務所の特色
当事務所は、下記の特色で多くのお客様のご支持をいただいております。
- 相続放棄の手続報酬 定額 55,000円
- 2名以上同時なら 1人44,000円
- 必要書類の収集手数料もコミコミ
- 3か月以上経過していても対応可
- 土日夜間も対応可(要予約)
- 東松山駅から徒歩2分の立地
相続放棄の手続でお悩みの方、お気軽にご相談ください。
相続放棄の無料相談受付中
- 相続放棄の手続を司法書士に依頼すると費用がどのくらいかかるか心配
- 相続放棄手続の必要書類について知りたい
- そもそも、相続放棄ができるのかどうか心配
- 土日や自宅への出張相談に対応してくれる専門家を探している
- 専門家に相談するだけでもお金がかかると聞いたけど・・・
ご安心ください。
当事務所では、上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、相続手続に特化した司法書士による無料相談を受け付けております。
事務所での面談はもちろん、ご自宅等ご希望の場所まで司法書士が無料で出張相談に伺うことも可能です。
土日や夜間のご相談にも対応いたします。
ご相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。
相続放棄の手続についての不安や心配がある方、お気軽にお問い合わせください。
司法書士による無料相談受付中!
出張相談・休日夜間の相談にも対応
無料出張相談
下記地域については、ご自宅やご実家などご希望の場所への出張相談も無料で承ります。
相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。
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事務所所在地
〒355-0028
埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
電話:0493-59-8590
東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
関越自動車道 東松山ICより 車3分
東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。
事務所前に駐車スペースがございます。
大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。
アクセスマップ
当事務所の概要
名称 | 司法書士田中事務所 |
代表 | 田中聖之 |
所在 | 〒355-0028 埼玉県東松山市箭弓町3-5-8 |
運営サイト | 司法書士田中事務所公式サイト 司法書士田中聖之事務所 |
電話 | 0493-59-8590 |
所属団体 | 埼玉司法書士会(埼玉第868号) 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 日本司法書士会連合会 埼玉県公共嘱託登記司法書士協会 東松山市商工会 |
営業時間 | 平日 9:00 から 18:00 まで (電話受付は 17:00 まで) 土日夜間の対応も可能です(予約制)。 |
取扱業務 | 相続手続全般の代行業務 不動産の名義変更手続(相続登記手続) 遺言書の作成支援(公正証書遺言) 遺言の執行手続 相続放棄の手続 生前贈与の登記 離婚による財産分与の登記 成年後見に関する手続 など |
沿革 | 平成10年 司法書士資格取得 東京都新宿区の司法書士事務所に勤務 平成12年 司法書士登録 東京司法書士会入会 平成13年 司法書士田中事務所開設 埼玉司法書士会入会 平成17年 法務大臣より 簡易裁判所訴訟関係業務司法書士 に認定 平成23年 ~ 24年度 埼玉司法書士会 東松山支部 支部長 拝命 |