相続分とは
相続分とは、共同相続人が複数ある場合において、各相続人が被相続人の財産を相続する割合のことです。
相続分は、まず、被相続人が遺言によって指定した場合には、その「指定相続分」に従います。
一方、被相続人による「指定相続分」がない場合には、民法が規定する相続分である「法定相続分」によることになります。
「法定相続分」は、相続開始時における相続人の組み合わせによって異なります。
配偶者の法定相続分
配偶者(夫にとっての妻、妻にとっての夫)は常に法定相続人になります。
婚姻期間の長短は影響しません。
ただし、事実婚や内縁関係の方は法律上の配偶者には該当しないため、法定相続人とはなり得ません。
なお、内縁の配偶者については、他に法定相続人がない場合には、被相続人と特別の関係にあった者として、家庭裁判所に申立てをすることにより、相続財産の全部または一部を請求することが認められています。
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
配偶者の具体的相続分
法定相続人 配偶者の具体的相続分 配偶者のみ 財産すべて 配偶者と第1順位の相続人 財産の2分の1 配偶者と第2順位の相続人 財産の3分の2 配偶者と第3順位の相続人 財産の4分の3
第1順位の相続人の法定相続分
第1順位の法定相続人として、子が相続人となります。子は実子に限らず、養子や認知した子、出生前の胎児も該当します(ただし、胎児が死産であった場合は相続人とはなりません)。法律上、実子(嫡出子)も養子も子であることに変わりはありませんから、同順位で等分に相続をすることになります。なお、養子については、実の親との関係においても相続権を失いませんから、養子は養親と実親の両方の相続において相続権を有することになります(ただし、特別養子縁組の場合には、実親の相続についての相続権はありません。)。
子が親より先に死亡している場合において、その死亡した子に子(被相続人の孫)がある場合、その死亡した相続人の法定相続分は死亡した子(孫)が相続します(代襲相続)。なお、養子が養親より先に死亡した場合に、その養子の子が代襲相続することができるかどうかは、その養子の子が養子縁組の後に生まれた場合には代襲相続権があり、養子縁組前に生まれたときは代襲相続権がないものとされます。
なお、以前は婚姻関係にない男女の間の子(非嫡出子)の法定相続分は婚姻関係にある男女の間の子(嫡出子)の2分の1とする規定がありましたが、子の平等に反する規定であるとして平成25年に民法が改正され、嫡出子か非嫡出子かによって相続分の差はなくなりました。
第1順位の法定相続人の具体的相続分
法定相続人 | 第1順位の相続人の具体的相続分 |
第1順位の法定相続人のみ | 財産のすべて |
配偶者と第1順位の相続人 | 財産の2分の1 |
第2順位の相続人の法定相続分
第2順位の法定相続人としては、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が該当します。
もし、死亡した被相続人が養子であった場合、実父母と養父母の計4人が法定相続人となります。
また、父母がいずれも死亡している場合、祖父母が法定相続人となります。
父母の一人でも生存している場合には、その父母が相続することになり、祖父母は法定相続人とはなりません。
第2順位の法定相続人の具体的相続分
法定相続人 | 第2順位の法定相続人の具体的相続分 |
第2順位の法定相続人のみ | 財産のすべて |
配偶者と第2順位の相続人 | 財産の3分の1 |
第3順位の相続人と法定相続分
第3順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹の中に被相続人よりも先に死亡している兄弟姉妹がある場合、その死亡した兄弟姉妹の子(甥姪)が死亡した兄弟姉妹の法定相続分を相続します。
その甥姪も死亡している場合でも、その甥姪の子までは代襲して相続されません。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の法定相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
半血の兄弟姉妹の例としては、離婚後に再婚した父と再婚相手の妻との間に生まれた子(異母兄弟)などです。
この場合に、たとえば再婚前の妻との間に2人の子(A・B)があり、Aが死亡し配偶者も子もなかったとすれば、Bと異母兄弟であるCに相続権が発生しますが、全血の兄弟Bが3分の2、半血の兄弟Cが3分の1の割合で相続します。
第3順位の法定相続人の具体的相続分
法定相続人 第3順位の相続人の具体的相続分 第3順位の法定相続人のみ 財産のすべて 配偶者と第3順位の相続人 財産の4分の1