故人が生前に遺した遺言書を発見したら、相続人としては次の点に注意して遺言を保管するようにして下さい。

  • 遺言に封印がある場合、第三者の立会いがあっても開封しないこと。
  • 紛失・汚損・破損を避けるため、金庫等に保管すること。
  • 検認手続が必要となる可能性があるので、専門家に相談すること。

遺言書の検認手続とは

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して「遺言書の検認」を受けなければなりません。

なお、公正証書遺言及び法務局に保管されている自筆証書遺言については検認を受ける必要はありません。

遺言の検認とは、相続人に対しその内容を知らせ、遺言の偽造や変造を防止するとともにその保存を確実にするための手続です。したがって、遺言の検認手続を受けたからといって、たとえばその遺言の内容が法律的に正しいと判断されたり、遺言そのものが有効であるということが保証されたりするわけではありません。

検認手続を経ないからといって遺言自体が無効になるわけではありません。ただし、実際の手続、たとえば不動産に関する遺言が自筆証書等の方法でなされていたものであれば、この検認を経なければその遺言書に基づく登記はできません。ですから、事実上、遺言書の検認を受けていない場合、その遺言書は手続には使用できません。また、民法の規定では、上述のとおり相続人等に検認の義務を課しており、これを怠り遺言を執行したり、遺言書を開封したりすると5万円以下の過料が科せられることがありますので注意してください。

遺言の検認の申立ては、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人から、相続の開始地(遺言者の住所地)を管轄する家庭裁判所へ提出することになっています。申立て自体は家庭裁判所に直接出向いて行うことも、郵送によることも可能ですが、申立てに当たっては最低限、次の書類を用意する必要があります。

  • 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書の写し(ただし、遺言書に封印がない場合)

遺言書の検認の申し立てをすると、家庭裁判所では添付書類を確認した上で、期日を定め、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。この期日は申し立ての何日後、と決められているものではなく、裁判所の事務の混雑具合等でまちまちですが、おおむね1ヶ月後位になることが多いようです。

家庭裁判所によって指定された期日には、原則として全ての相続人がその家庭裁判所に出向き、その面前で遺言書が開封され、その内容が知らされることになります(相続人中にどうしても裁判所に出向くことができない事情がある者がいる場合、家庭裁判所に相談してください)。

もっとも、先にも述べたとおり、遺言の検認手続自体は法的効力云々について家庭裁判所がお墨付きを与えるという趣旨で行われるものではありませんので、例え遺言書にどんな内容が書かれていようとも、必ずしもその内容どおりなるということではありません。

たとえば、ある相続人にある遺産を遺贈するという内容の遺言であっても、それが他の相続人の遺留分を侵害するものであれば、遺留分侵害額請求の対象となりますし、遺言に書かれた事項が不明確で、その記載からだけでは遺言者の真意が読み取りきれないということになれば、その遺言書に基づいて遺言を執行することはできません。

なお、本来は遺言書に基づいて遺言の執行をすることが可能であるにもかかわらず、他の相続人がなかなか遺言執行に協力してくれないというような場合、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをすることで、協力をしてくれない相続人に代わって遺言の執行をしてもらうことが可能となります。