遺言書作成 定額 77,000円

公正証書遺言の作成ならお任せ下さい!

当事務所では、遺言書の中でも特に信頼性の高い「公正証書遺言」の作成支援業務を定額77,000円にて承ります。

当事務所の公正証書遺言作成支援プランでは、単に料金面でのメリットだけではなく、専門家が法律の要件を満たし、かつ、内容的にもご満足いただける遺言書となるようご提案をいたしますので、ご自分でお書きになる自筆証書遺言より安心・確実に遺言書をお作り頂けます。

また、公正証書遺言の作成に必要な証人2名の立会いや作成後の遺言書の保管、相続開始後の遺言執行まで、きめ細かなサービスを提供させていただいておりますので、遺言書の作成をご検討の方は是非一度、当事務所までご相談ください。

公正証書作成支援プランのメリット
  • 司法書士の報酬定額77,000円。分かり易くて安心です。
  • 2名以上が同時に作成する場合、11,000円割引します。
  • 司法書士が貴方の希望に沿う遺言書原案を作成します。
  • 遺言書作成の必要書類の取得の手数料もコミコミです。
  • 公正証書遺言作成の証人2名の立会料もコミコミです。
  • 作成した公正証書遺言書の保管料もコミコミです。

公正証書遺言作成支援プランの詳細

電話でのお問い合わせ

面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
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    公正証書遺言とは

    公正証書遺言とは、一定の要件のもと、公証人の関与によって作成される遺言です。公証人が関与する点において、法の要求する手続に則った遺言書を作成しますので、法律に反するような内容になることがありません。

    また、公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されるとともに、万一に備えデータが保存されていますので、紛失や偽造・変造等のおそれもありません。そのため、公正証書遺言については、自筆証書遺言などで必要となる家庭裁判所の『検認』の手続を経ることも要せず、直ちに遺言の執行手続に使用することができます。

    このように、公正証書遺言は遺言書の作成方法の中では最も安心で確実なものであるといえるでしょう。

    ただし、公正証書遺言では、作成にあたり公証人や証人2名が関与することから、内容を完全に秘密にすることができないことや、費用が掛かるといったデメリットもございます。もっとも、これらのデメリットを考慮しても、遺言書を作成する以上、よりメリットの大きい公正証書によって遺言書を作成すべきしょう。

    公正証書遺言の要件

    公正証書遺言を有効に作成するためには、次のような法律の定める方式に従うことが要件となります。

    1.証人2人以上の立会いがあること

    公正証書遺言作成には証人2人以上の立会いが必要です。未成年者や相続人等のご親族、公証人の親族や公証役場の職員も証人にはなれません(民法974条)。当然ながら、証人には遺言の内容を理解できる判断能力が求められます。なお、配偶者や子などの利害関係人は公正証書遺言の作成の場に立会う(同席する)ことができません

    2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること

    遺言の趣旨(内容)を遺言者自らが公証人に伝えなければなりません。ただし、遺言書の記載には法的な知識が前提となることや遺言書独特な言い回しがあります。このような点についてはあまり気にする必要はなく、あくまで遺言書の内容について伝えることができれば差し支えありません。
    なお、口がきけない方については、通訳人の通訳や、自筆によってそれに代えることができます。

    3.公証人が内容を筆記し、遺言者・証人に読み聞かせ(閲覧させ)ること

    遺言者が伝えた内容を公証人が法的に疑義の生じさせないような正確な文章で筆記し、その筆記した遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせ(または閲覧させ)ることにより、内容に間違いがないことを確認します。
    なお、読み聞かせについては、通訳人の通訳によって代えることもできます。

    4.遺言者・証人が、筆記が正確であることを承認し署名押印すること

    筆記が正確であることが確認できれば、遺言者及び証人が遺言書の原本に署名押印します。代える
    なお、署名できない場合には、公証人がその事由を付記することで署名に代えることができます。

    公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
    1.証人2人以上の立会いがあること。
    2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
    3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
    4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
    5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

    民法969条

    次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

      1. 未成年者
      2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
      3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

    民法974条

    公正証書遺言の必要書類

    公正証書遺言を作成するにあたっては、一般的に下記のような書類が必要となります。

    • 遺言者本人の戸籍謄本
    • 遺言者の印鑑証明書(作成後3カ月内)
    • 財産をもらう方が相続人の場合、遺言者との関係が分る戸籍謄本
    • 財産をもらう方が相続人以外の方(友人など)の場合、住民票
    • 財産をもらう方が法人の場合、法人登記事項証明書
    • 預貯金について通帳の写しや内容を記載したメモ
    • 有価証券について残高証明書や取引明細書など
    • 不動産について登記簿謄本、固定資産税の評価証明書
    • 証人の身分証明書

    上記は、公正証書を作成する場合に一般的に必要となる書類です。
    事例によっては、上記以外の書類の提出を公証人から求められることもあります。

    公正証書遺言の変更・取消し

    1.遺言書は自由に変更や取り消しできる

    遺言書は、作成した後でも自由に変更し、取り消す(撤回)ことができます。
    遺言書を作成することも遺言者本人の自由であり、また、遺言書を書かないことも自由です。これと同じく、遺言書の変更や取り消しも遺言者の自由であり、一度遺言書を作成しても、財産をあげることにしていた人の了解を得る必要もなく、遺言者の意思でいつでも書き直すことができます。
    このことは、遺言書が自筆証書遺言であるか公正証書であるか等、遺言書の方式によって変わることはありません。
    ただし、変更や取り消しが自由にできるといっても、遺言書作成に一定のルールがあったのと同様に、変更や取り消しについても一定のルールがあります。

    2.公正証書遺言の変更・取消し

    公正証書遺言の変更や取消しには一定のルールがあり、これに反して変更・取消しの手続を行うと、変更・取消しが無効になってしまうことがあります。
    変更・取消しが無効ということは、変更・取消し前の元の遺言が有効となる、ということです。
    まず、前提として、公正証書遺言の『原本』は公証役場に保管されており、遺言者の手元にあるのはその写しである『謄本』や『正本』ですから、手元にあるそれらに修正を加えたり、破棄したとしても公正証書遺言に変更・取消しをしたことにはなりません。この点は十分注意する必要があります。

    (1)一部変更・取消し

    公正証書遺言の一部を変更する場合、公証人に依頼し、新しい遺言に「令和〇年〇月〇日〇法務局所属公証人〇〇作成の令和〇年第〇号遺言公正証書の第1条の不動産を長男〇に相続させる部分を撤回し、同財産を二男〇(〇年〇月〇日生)に相続させると改める。その余の部分はすべて上記遺言公正証書記載のとおりとする。」などと記載してもらいます。

    (2)大部分の変更・全部取消し

    遺言書の大部分を変更したい場合には、一旦、元の遺言書をすべて取り消し、新たに遺言書を作成すべきです。もちろん、変更であれば、必ずしも全部を取り消す必要はないのですが、大部分が変更されるのであれば一度すべてを撤回してから新しく遺言書を作成した方が遺言執行に際しても分かり易くメリットがあります。全部の内容を取り消す(撤回する)の場合にも、その旨を明確に記載し、新たな内容の遺言書を作成します。
    具体的には、新しく作成する遺言書には、第1条として、「令和〇年〇月〇日〇法務局所属公証人〇〇作成の令和〇年第〇号遺言公正証書による遺言は全部撤回し、改めて次のとおり遺言する。」などとし、2条以下において新しい内容を記載すると良いでしょう。

    (3)変更・取消しも公正証書で

    公正証書遺言の変更や取消しは、必ずしも公正証書で行わなければならないわけではありません。民法1022条では、遺言の変更(一部取消し)や全部取消し(撤回)は「遺言の方式に従って」行わなければならないとされていますが、取消しの方法について「同じ方式の遺言」とまでは限定されていません。
    したがって、公正証書遺言の変更・取消しを自筆証書遺言の方式によって行うこともできます。
    ただし、これでは遺言書を自筆証書遺言を作成したのと何ら変わるところがなくなってしまいますから、やはり、公正証書遺言の変更・取消しも公正証書で行うのが望ましいでしょう。

    (4)遺言者の行動で取消すことも

    上記の変更・取消しの方法とは異なり、前に作成した遺言書の内容を、遺言者自らの行動で変更・取り消すこともできます。
    たとえば、『A土地を長男〇に相続させる』と公正証書遺言に記載していた場合において、後日、遺言者がそのA土地自体を売却してしまえば、A土地を長男〇に相続させることはできなくなるのですから、自動的にその部分の遺言が取り消された(撤回された)ことになります。
    このように、遺言者生前処分その他自らの行動により遺言と抵触する行動をとった場合には、その部分について遺言が撤回されたことになります(民法1023条2項)。

    (遺言の撤回)
    第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
    (前の遺言と後の遺言との抵触等)
    第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
    2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
    (遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
    第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
    (撤回された遺言の効力)
    第1025条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
    (遺言の撤回権の放棄の禁止)
    第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
    (負担付遺贈に係る遺言の取消し)
    第1027条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

    民法

    公正証書遺言作成の流れ

    公正証書遺言作成の流れは、以下のようになります。

      1. 初回面談(無料相談)
        まず、ご本人様が遺言書を作成する動機や理由、疑問点や不安に思っている点などを聞き取りします。
        初回相談においてある程度、作成したい遺言書の内容についてもお聞かせいただきます。
      2. 財産等の調査確認
        遺言書によって帰属を決める財産について調査、確認をいたします。具体的には、不動産については登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書などの取得、預貯金については通帳、株式等有価証券については証券会社等の残高証明書や保有株式数が記載された明細書などを取り寄せます。
        遺言書に記載すべき財産について、これらの書類等を確認することで、正確な内容の遺言書が作成可能となります。
        なお、当事務所にて書類の代行取得を承ることも可能です。
      3. 必要書類の収集
        遺言者の印鑑証明書や戸籍、相続人の戸籍や受遺者の住民票など、公証役場に提出が求められる書類の準備を行います。
        なお、当事務所にて書類の代行取得を承ることも可能です。
      4. 遺言書原案の作成
        ご本人様からの聞き取りや各種書類の収集等が済んだ段階で、遺言書の原案を当事務所の司法書士が作成します。遺言書作成の専門家として、当事務所の司法書士が遺言書の原案を作成させていただきます。
      5. 遺言書原案の確認、修正
        作成した遺言書の原案については、ご本人にご納得いただけるまで確認をしていただき、必要に応じ加筆や修正をします。
      6. 公証役場との打ち合わせ
        ご本人の意向に沿う遺言書の原案が完成しましたら、遺言書を作成する公証役場の公証人と当事務所の司法書士が打ち合わせを行い、遺言書の内容等について確認します。
      7. 公証役場にて遺言書の作成
        いよいよ、遺言書の作成です。ご本人に公証役場まで出向いていただくか、ご希望の場所(ご自宅や病院など)まで公証人に出張して頂くこともできます。公証人と遺言者が合うのは遺言書作成時の1回のみで足り、他の打合せ等の作業はすべて司法書士が代行します。
        公正証書遺言の作成に当たっては、まず、公証人から遺言者本人に対し、氏名住所等の基本的なことや遺言書の内容について簡単な聞き取りが行われます。
        その後、遺言書の原案を公証人が読み上げ、内容について特に変更や問題がなければ、本人、証人2名、公証人が遺言書の原本に署名押印し、遺言書が完成となります。
      8. 公正証書遺言の正本、謄本の受領
        完成した遺言書の原本は公証役場で保存されます。
        遺言者には遺言書原本と同様の法的効果を持つ『正本』と写しである『謄本』が交付されます。
        これにて遺言書作成はすべて完了となります。

    遺言書の作成を検討すべき方

    将来の万が一に備え、遺言書を作成する方が非常に多くなっています。

    特に、下記に該当する方には遺言書の作成をお勧めします。

    • 子供のいないご夫婦の方
    • 独身で身近な親族がいない方
    • 相続人以外の人に財産を渡したい方
    • 相続人の関係が良好ではない方
    • 連絡の取れない相続人がいる方
    • 生前対策、相続税対策をしたい方
    • 法定相続分の割合を変えたい方

    遺言書についてご検討の方

    お気軽にご相談ください。

    遺言書作成の無料相談受付中

    遺言書支援プラン

    • 公正証書遺言の費用がどのくらいかかるか心配
    • 公正証書遺言作成の必要書類について知りたい
    • 公正証書遺言の証人を頼む相手が見つからない
    • 遺言を作成したいけど何から手をつけて良いか分からない
    • 公正証書遺言の文案をどうしたら良いか分からない
    • 相続人が揉めない遺言書を作成したい
    • 自分が亡き後の相続手続をしてくれる人がいない
    • 専門家に相談するだけでもお金がかかると聞いたけど・・・

    ご安心ください。

    当事務所では、遺言書作成について上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、相続の手続に特化した司法書士による無料相談を受け付けております。

    無料相談受付中

    事務所での面談はもちろん、ご自宅等ご希望の場所まで司法書士が無料で出張相談に伺うことも可能です。

    土日や夜間のご相談にも対応いたします。

     ご相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。 

    遺言書作成についての不安や心配がある方、お気軽にお問い合わせください。

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      当事務所のご案内

      事務所所在地

      〒355-0028
      埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
      電話:0493-59-8590

      東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
      関越自動車道 東松山ICより 車3分

      東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。

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      大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。

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      当事務所の概要

      名称司法書士田中事務所
      代表田中聖之
      所在〒355-0028
      埼玉県東松山市箭弓町3-5-8
      運営サイト司法書士田中事務所公式サイト

      司法書士田中聖之事務所

      電話0493-59-8590
      所属団体埼玉司法書士会(埼玉第868号)

      公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

      日本司法書士会連合会

      埼玉県公共嘱託登記司法書士協会

      東松山市商工会

      営業時間平日 9:00 から 18:00 まで
      (電話受付は 17:00 まで)
      土日夜間の対応も可能です(予約制)。
      取扱業務相続手続全般の代行業務

      不動産の名義変更手続(相続登記手続)

      遺言書の作成支援(公正証書遺言)

      遺言の執行手続

      相続放棄の手続

      生前贈与の登記

      離婚による財産分与の登記

      成年後見に関する手続 など

      沿革平成10年 司法書士資格取得

           東京都新宿区の司法書士事務所に勤務

      平成12年 司法書士登録

           東京司法書士会入会

      平成13年 司法書士田中事務所開設

           埼玉司法書士会入会

      平成17年 法務大臣より 簡易裁判所訴訟関係業務司法書士 に認定

      平成23年 ~ 24年度 埼玉司法書士会 東松山支部 支部長 拝命