考え方の違い

生前贈与を行う場合、民法上の考え方と税法上の考え方の違いを理解しておかなければ、後日、税務上の扱いをめぐり問題となってしまうことがあります。

民法の生前贈与についての考え方

 民法では、生前贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるとされています。

 つまり、贈与する側が「あげます」といい、もらう側が「もらいます」といえば、契約書の作成や物の引き渡しなどされていなくとも、贈与契約は成立することになります。

 たとえば、消費貸借契約のように現実に物を引き渡さない限り契約が成立しないという契約(これを『要物契約』といいます。)も例外的にありますが、民法では、贈与・売買・賃貸借などの一般的な契約は意思表示の合致により直ちに効力を生ずるのを原則としています。

このように当事者の意思の合致があれば、実際に物の引き渡しなどをしなくとも効力が生ずる契約を『諾成契約』といいます。贈与契約以外にも売買契約や賃貸借契約など、民法で定める契約形態の多くは諾成契約となっています。

一方で、民法は、贈与契約書などを作成しない贈与(書面によらない贈与)は、各当事者が取り消す(撤回する)ことができるとしています(民法550条)。贈与契約書の作成は法律上の効力発生要件等ではないものの、書面を作成していない贈与については、後日各当事者が取り消すことができるものとして、当事者の軽率な行動を戒めているのです。

つまり、民法上の贈与についての考え方は次のとおりといえます。

  • 贈与は贈与者と受贈者の意思の合致だけで効力が生ずる諾成契約である。
  • 贈与にあたり、贈与契約書は必須ではなく、契約書を作るかどうかは、後日の取消し(撤回)に影響する問題にすぎない。

 税法上の生前贈与についての考え方

 民法上の生前贈与に関する考え方は前述のとおりです。ところが、税法上の生前贈与についての考え方は、民法のそれとは少し異なります。

 まず、贈与の効力が生ずる時期、つまり、贈与を受ける財産を取得したとされる時期についての考え方については、国税庁から次のような指針が示されています。

  • 口頭による贈与の場合 ⇒ 贈与の履行があった時
  • 書面による贈与の場合 ⇒ 贈与契約の効力が発生した時
  • 停止条件付贈与の場合 ⇒ 条件が成就した時
  • 農地等の贈与の場合    ⇒ 農地法所定許可又は届出の効力が生じた時

国税庁HP

 税法上の考え方では、いずれも民法のように当事者の意思の合致さえあればその時点で贈与が効力を生じたもの(=財産を取得した)とは考えず、何か形になるものが残された時点で贈与があったものと扱われることになるのです。

また、不動産の生前贈与がなされた場合の取り扱いについても、『特に反証のない限り、その登記あった時に贈与があったものとして取り扱う』とされています(相基通1314共-11)。

さらに、民法の考え方では贈与契約書を作成するかどうかは必須の条件ではなく、贈与の取り消し(撤回)などの点で書面によってなされた贈与か否の違いが問題となるに過ぎないところ、税務の上の考え方では、その程度の位置づけでは済まされません。

 たとえば、ある人が1,000万円もの金銭を贈与したのに、契約書も何も作成していなかったといった場合、それは信用できるでしょうか?本当は別の目的や意図があったのに、形式上、贈与したことにしたのではないか?と考えたくなりませんか?

税務上の観点では、こういった点を非常に重視されますから、もし、贈与について税務署の税務調査などがあった場合、贈与契約書がないとそれだけで贈与の信憑性が疑われてしまいかねません。

 考え方の違いから生ずる問題点

 1.親子間で金銭の金銭の贈与が行われた場合

親から子への贈与を令和41230日に行うとの贈与の約束をし、実際の金銭の振込をしたのが令和5年の14日だったとします。

この場合、上記指針によれば、贈与契約書を作成していない(口頭による贈与)場合には、贈与は令和514日に行われたものと扱われることになります。

そのため、贈与税の申告なども令和6年の申告時期に申告すれば良い、ということになります。一方、贈与契約書を作成した場合には、贈与は令和41230日に行われたものと扱われることになりますから、贈与税の申告は令和5年の申告時期に行わなければならないことになります。

どちらにしても申告するのだから、1年早くても遅くても大差がない、と思うと大きな落とし穴が待っています。たとえば、住宅取得資金の贈与の特例などは申告すべき期限を間違てしまうと適用が受けられなくなってしまう可能性もあります。

2.親子間で不動産の贈与した場合

親から子へ土地を贈与したものの、親子なんだし、何となく登記をするのも面倒だからという理由でしばらくの間、登記をしていなかった場合において、後日、贈与による所有権移転登記をしときは、上記指針によれば、贈与による所有権移転登記がされた日に贈与がなされたと扱われることになります。

たとえば、平成25年の110日に不動産の贈与契約書を作成していたものの、実際に登記をしたのが令和5年の110日であった場合、登記の記録上は、『平成25110日贈与』と登記されますが、税務上は令和5年1月10日に贈与があったものと扱われます。

この場合に、平成25110日の贈与契約書の作成日を効力発生日と扱うとすれば、登記の日付を任意に操作することで贈与税の納税義務を免れることができてしまう(贈与税の時効は通常6年、悪質な場合でも7年で時効により消滅します。)ことになりますから、こういった課税逃れを防止する趣旨でもあります。