離婚による財産分与の登記 定額 77,000円
離婚による財産分与の登記ならお任せ下さい!
当事務所では、不動産の離婚による財産分与の登記手続を定額77,000円にて承ります。
当事務所の財産分与の登記プランでは、不動産の離婚による財産分与の登記はもちろん、住宅ローン残債ありの不動産の財産分与や不動産の売却手続までトータルでサポートさせていただきます。
離婚による財産分与の登記についてご検討の方、お気軽にご相談ください。
- 司法書士の報酬定額77,000円。分かり易くて安心です。
- 法務局等での事前打ち合わせは、当事務所が代行します。
- 相手方と顔を合わせずに手続をお任せいただくこともできます。
- 財産分与の登記に必要な証明書類は、当事務所が代行取得します。
- 財産分与する土地、建物の種類や数に制限はありません。
- 登記申請から受領まで、財産分与の登記手続をすべて代行します。
- 財産分与に関するご相談は無料です。
- ご自宅、病院等への出張もいたします。
電話でのお問い合わせ
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離婚による財産分与とは
婚姻中に形成した財産の清算・分配する手続を『離婚による財産分与』といいます。
離婚の際の話し合い等により、財産分与を行うこととなった場合、なるべく速やかにその内容を実現する手続をしておく必要性があります。
財産分与の対象となるものは、夫婦が婚姻生活の中で築いた財産とされています。名義がどちらになっているかといった形式のみによるのではなく、婚姻期間中に協力して形成・維持されたいわゆる共有財産が財産分与の対象財産となります。
1.財産分与の対象となる財産
離婚による財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻生活の中で築いた財産、すなわち「共有財産」である必要があります(これに対し、夫婦の一方が婚姻前から有する財産などは「特有財産」と呼ばれます。)。なお、夫婦のいずれに属するか明らかではない財産は、共有に属するものと推定されます。
1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
(1)不動産
婚姻期間中に購入した不動産は、財産分与の対象となります。
不動産を財産分与する方法としては、①売却してその売却代金を双方で分ける方法、②当事者の一方が不動産を財産分与によって取得し、相手方に不動産の価値の1/2相当額を渡す方法などがあります。
ここで、不動産の価値を決める方法としては、時価(実勢価格)、固定資産評価額、公示価格、路線価などいくつかの指標となるものがありますが、どの評価方法によるかによって自ずと評価額が異なってきますので、双方の協議でこの評価の基準となるべき額を決める必要があります。
(2)現金・預貯金
婚姻期間中に貯めた現金・預貯金は、財産分与の対象となります。
預貯金通帳の名義がどちらの名義であっても、婚姻期間中に働いたお金などを貯めた預貯金は共有財産として財産分与の対象となります。
また、お子さんの名義で貯めてある預貯金についても、財産分与の対象となることがあります(夫婦が働いて得たお金の一部を子供名義で預金していた場合など)。
(3)退職金
退職金のうち、婚姻中に積み上げた分は財産分与の対象となります。別居期間中の分は含まれません。退職金がすでに支払われている場合には財産分与の対象となります。退職金がまだ支払われていない場合には、将来において支給される確実性が高いといえる場合には、財産分与の対象となる可能性があります。
退職金が将来において支給される確実性が高いといえるかどうかは、定年退職までの年数や勤務状況などを総合的に考慮して判断されます。
(4)自動車
婚姻期間中に購入した自動車は、財産分与の対象となります。ただし、その購入資金が夫婦の一方の親族から贈与されたものであった場合や、相続した現金で購入した場合などは対象となりません。
自動車を財産分与する場合には、売却してその売却代金を分ける方法や、どちらか一方が取得して相手方に代償金を支払う方法などがあります。ただし、ローンで購入し、まだ残債がある場合については、所有権解除の手続が必要となることがありますので、必ず販売店やローン会社との協議が必要となります。
(5)年金
将来において支給される公的年金は厳密には財産分与の対象ではありません。
ただし年金については、「年金分割」という制度があり、婚姻期間中に納めた年金保険料を夫婦で分け合うことにより、結果的に将来受け取る年金を分割することができます。
なお、年金分割の対象となるのは、厚生年金と、共済年金です(国民年金は対象とならない)。
(6)有価証券、投資信託
婚姻期間中に取得した有価証券(株式など)や投資信託は財産分与の対象となります。
有価証券等を財産分与する場合、その証券等は離婚が成立した時を基準として評価して財産分与をするのが一般的です。
2.財産分与の対象とならない財産
下記のような財産は、特有財産として、離婚による財産分与の対象とはなりません。
- 結婚前から持っていた財産
- 結婚後に相続した財産
- 贈与により取得した財産
ただし、婚姻前から持っていた財産や結婚後に相続した財産などの特有財産であっても、その維持に貢献したことがある場合等には、財産分与の対象とすることもできます。また、夫婦の一方から慰謝料的に分与されることもあります。
3.財産分与の請求期限
離婚後に財産分与の請求をすることもできますが、当事者間で協議が調わず、又は協議をすることができないために家庭裁判所に処分を請求するためには、離婚が成立してから2年以内という請求期限(除斥期間)がある点に注意してください。
離婚の際に財産分与に関して何も取り決めをしていなかった場合は、できるだけ早く協議を済ませた上で具体的な手続を進めるべきでしょう。
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
離婚による財産分与登記の必要書類
財産分与をする財産に不動産がある場合、不動産の名義変更登記(財産分与による所有権移転登記)をする必要があります。
離婚による財産分与の登記の際に必要な書類は、下記のとおりです。
ただし、財産分与の登記の前提として必要となる手続がある場合など、他の書類が必要となるケースもあります。
詳細については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
1.財産分与をする方が用意するもの
- 財産分与をしたことを証明する書面(登記原因証明情報) ※
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 分与する不動産の権利証(または登記識別情報)
- ご実印
- 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの1通)
- 分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。
2.財産分与を受ける方が用意するもの
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 住民票(1通)※
- ご印鑑(認印でも可)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。
離婚による財産分与の登記の費用
不動産の離婚による財産分与の登記をするために必要な費用は、下記の3つの項目の合計額となります。ただし、下記(1)の司法書士報酬については、当事務所の財産分与の登記プランをご利用いただいた場合のご案内となります。
1.司法書士報酬
当事務所の財産分与の登記プランでは、司法書士報酬を77,000円(税込)にて承っております。
なお、この料金には、離婚による財産分与の登記申請書類その他登記に必要な書類の作成費用が含まれています。ただし、遠方への出張が伴う場合や、住所氏名の変更登記、抵当権の抹消登記等の手続が必要となる場合には、別途料金が加算されます。
2.登録免許税
離婚による財産分与の登記の際に国に納める税金として、財産分与する不動産の固定資産税評価額の2%の登録免許税が必要となります。
なお、登録免許税は離婚による財産分与(名義変更)の登記を申請する際に納める税金(印紙代)です。
具体例として、固定資産税評価額が800万円の土地と200万円の建物を財産分与しますと、登録免許税は20万円となります。
登録免許税の計算式 ( 8,000,000円+ 2,000,000円 ) × 0.02 = 200,000円
3.その他の諸費用
その他に必要となる諸費用としては、登記申請の際に提出する印鑑証明書や住民票、固定資産評価証明書などの書類取得のための費用や郵送のための切手代等、概ね2,000円から3,000円程度の費用が発生します。
離婚による財産分与の税金について
1.財産分与をする方の税金
(1)財産分与として相当な現金を譲渡する場合
財産分与として相当な現金を譲渡する場合には、特に税金は課税されません。
(2)財産分与として現金以外の物を譲渡する場合
譲渡により、利益が出たものとして、原則として譲渡所得税が課税されます。
ただし、居住用不動産を財産分与として相手方に譲渡する場合には、特別控除があります(下記参照)。
(3)居住用不動産を財産分与として相手方に譲渡する場合
居住用不動産の譲渡については譲渡所得について「3000万円の特別控除」と「居住用不動産の軽減税率」が適用されることになります。
財産分与としての居住用不動産の譲渡もこれに該当します。
ただし、この特例を受けるためには、居住用不動産を親族以外へ譲渡することが要件となっていますので、離婚成立後に分与する必要があります。
離婚成立前(届出前)では、夫婦間の譲渡となり、この特例の対象となりませんから、十分注意してください。
(4)居住用不動産を現金化するためにいったん売却する場合
居住用不動産については譲渡所得について「3000万円の特別控除」と「居住用不動産の軽減税率」が適用されます。
2.財産分与を受ける方の税金
(1)財産分与として相当な現金や現金以外の物を受け取る場合
財産分与として相当な範囲で受け取る限り、所得税や贈与税は課税されません。
財産分与として相当ではない額のものを受け取ると、贈与税が課税される可能性があります。
なお、不動産を取得する場合には、後日、不動産取得税や固定資産税が課税されます。
(2)不動産の名義変更登記を行う場合
離婚による財産分与を原因として、不動産の登記名義を変更する場合(所有権移転登記)、上記のような各税金の他に、登録免許税が課税されます。
税率は、分与する不動産の固定資産税評価額×20/1000(つまり、評価額1,000万円あたり20万円)となります。
この登録免許税は、財産分与による所有権移転登記を申請する際に、収入印紙で納めなければなりません。
通常、登録免許税は、登記申請の際に手続を代行する司法書士が法務局に提出する登記申請書とともに、納めます。
住宅ローン返済中の不動産を財産分与する場合の問題点
離婚による財産分与の対象財産として、不動産(土地・建物・マンション)を分与する場合に問題となるのが、当該不動産に住宅ローンが残っているケースです。
当事務所において離婚による財産分与に関するご相談いただく方の年齢層は、30代から40代が中心となっております。
こうした年齢層の方の場合、不動産を購入し、住宅ローンを組んでからの比較的短くなることから、多額の住宅ローンを残し、不動産に金融機関の抵当権が設定されているということが珍しくありません。
このようなケースでは、金融機関との住宅ローン残高や残年数の問題、不動産の現在の名義の状況、相手方との関係など、さまざまな点を考慮し、最善の道を選んでいく必要があります。
当事務所では、何をどうして良いのか分らない、という多くの方をサポートしてきた実績がございます。
まずは、当事務所までお気軽にご相談ください。
協議離婚が成立し、不動産を財産分与として相手方に譲渡することが決まった場合でも、名義変更の登記(財産分与による所有権移転登記)の手続そのものには法的な期限はありません。
そのため、離婚が成立し、財産分与の協議がまとまっているにもかかわらず、名義変更の登記をせずに放置してしまうという方がいらっしゃいます。
しかしながら、登記をせずに放置してしまうことには、大きなリスクがあります。
そこで、今回は、離婚による財産分与が成立したにもかかわらず、長期間登記をせずに放置してしまうことのリスクについて考えてみたいと思います。
離婚による財産分与の登記をご検討の方
離婚による財産分与の登記(不動産の名義変更登記)をご検討中の方、司法書士田中事務所にお任せください。
- 離婚による財産分与の登記をどうすれば良いか分からない方
- 役所や登記所に何度も足を運ぶ時間など取れない方
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お電話・メールでお問合せください。
当事務所の特色
当事務所は、下記の特色で多くのお客様のご支持をいただいております。
- 離婚による財産分与の登記報酬 定額 77,000円
- 電話・メールによる無料相談
- 贈与契約書の作成が無料
- ご自宅等への出張相談も無料
- 土日夜間も対応可(要予約)
- 東松山駅から徒歩2分の立地
不動産の離婚による財産分与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
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ご安心ください。
当事務所では、上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、司法書士による無料相談を受け付けております。
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当事務所の概要
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代表 | 田中聖之 |
所在 | 〒355-0028 埼玉県東松山市箭弓町3-5-8 |
運営サイト | 司法書士田中事務所公式サイト 司法書士田中聖之事務所 |
電話 | 0493-59-8590 |
所属団体 | 埼玉司法書士会(埼玉第868号) 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 日本司法書士会連合会 埼玉県公共嘱託登記司法書士協会 東松山市商工会 |
営業時間 | 平日 9:00 から 18:00 まで (電話受付は 17:00 まで) 土日夜間の対応も可能です(予約制)。 |
取扱業務 | 相続手続全般の代行業務 不動産の名義変更手続(相続登記手続) 遺言書の作成支援(公正証書遺言) 遺言の執行手続 相続放棄の手続 生前贈与の登記 離婚による財産分与の登記 成年後見に関する手続 など |
沿革 | 平成10年 司法書士資格取得 東京都新宿区の司法書士事務所に勤務 平成12年 司法書士登録 東京司法書士会入会 平成13年 司法書士田中事務所開設 埼玉司法書士会入会 平成17年 法務大臣より 簡易裁判所訴訟関係業務司法書士 に認定 平成23年 ~ 24年度 埼玉司法書士会 東松山支部 支部長 拝命 |