相続する権利がある人
亡くなった方(被相続人)の有していた遺産を承継することができる者としては、まず、民法で規定された相続人(法定相続人)が挙げられます。
民法上、法定相続人として相続人となり得るのは、次の方々です。
配偶者(常に相続人)
配偶者とは、婚姻関係にある夫婦の一方のことであり、婚姻届が提出されていれば、別居中のような場合でも、相続権を有します。配偶者は常に相続人になります。なお、内縁の場合には、たとえ同居して夫婦のように生活していても、相続権はありません。
子(第一順位)
子は、成人して戸籍が別になっている場合でも相続人となります。子が数人いるときは、均等の割合で相続します。長男や次男、実子、養子で相続分に差はありません。また、養子や胎児も相続人としての権利を有します。ただし、胎児については、死産だったときは初めから相続しなかったことになります。
孫や曾孫などの直系卑属(第一順位)
被相続人より前に子が死亡している場合は孫、被相続人より前に子も孫も死亡しているときは曾孫がこの者を代襲して相続します。なお、甥や姪は傍系血族といいます。
父や母などの直系尊属(第二順位)
養父母や祖父母も含まれます。ただし、子が死亡し、母と祖母がいるような場合、親等の近い母のみが相続人となります。
兄弟姉妹(第三順位)
兄弟姉妹の子は、兄弟姉妹が被相続人よりも前に死亡したときは相続人となり得ます(代襲)が、兄弟姉妹の孫は相続人となり得ません(再代襲はない)。
相続欠格事由とは
相続人に該当する者であっても、以下の場合には相続欠格事由該当するためには、相続権を失います。
相続欠格の効果は、法律上当然に生じることとされていますから、欠格事由が相続開始の前に生じたきは、その時に欠格者となり、相続開始後に生じたときは、相続開始のときにさかのぼってその者は欠格者として扱われ、遺産の相続はもちろん、遺贈も受けることはできません。
相続欠格事由
- 故意に相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を殺害し(または殺害しようとして)刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知っていたのに、告発または告訴しなかった者(殺害者が自己の配偶者または直系血族の場合を除く)
- 詐欺または強迫によって被相続人がする遺言をしたり変更したり取り消したりするのを妨げた者(詐欺・強迫により遺言させたり、変更や取消を妨げた場合も同様)
- 相続に関する遺言書を偽造したり変造したり、破棄・隠匿した者
これらの者は、相続人に関する一定の非行をなした者であると評価されるため、法律上当然に相続人となることはできないものとして制裁が加えられているのです。
推定相続人の廃除とは
相続欠格に類似する制度として、推定相続人の廃除というものもありますが、これは、一定の範囲にある推定相続人(遺留分を有する推定相続人)が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたときなど、著しい非行があったときに、被相続人の意思(生前行為や遺言)によって、そのような者から相続人としての資格を奪うための制度です。
ただし、推定相続人の廃除は、一定の事由により法律上当然に生じるものではなく、あくまでも被相続人の意思によって請求され、家庭裁判所の審判がなされることによって行われる点や、相続人として遺産を相続することはできなくとも、受遺者として遺贈を受けることができる点が、相続欠格の制度と異なります。
法定相続人の他に遺産を取得することができる人
受遺者
被相続人は、遺言によって自己の財産を相続人以外の第三者に与えることができ(遺贈)、これを受けるべき者を受遺者といいます。遺贈には、遺産の何分の1とかいった割合を示してする方法(包括遺贈)と、特定の財産を指示してする方法(特定遺贈)があります。受遺者は、共同相続人の一部の者であってもよく、まったくの他人であっても構いません。包括遺贈を受けた者(包括受遺者)については、法律上、相続人と同様の地位を有する者として扱われるため、遺産分割協議に参加したり、借金などの負の財産についても承継することになります。
特別縁故者
特別縁故者とは、被相続人に相続人が1人もいない場合に、家庭裁判所が一定の事由が存在するとし財産の全部または一部を分与された者のことをいいます。具体的に特別縁故者に該当するか否かは、裁判所が判断すべきことになりますが、法律に予定された特別縁故者に該当する者とは、次のような者をいいます。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他特別の縁故があった者
法定相続人などがいない場合
なお、相続人もおらず、受遺者や特別縁故者も存在しなかった場合、被相続人の財産は一定の手続を経た後、最終的には国有財産となります。