相続の承認放棄

相続の承認・放棄

相続は被相続人の死亡により開始し、相続人は相続開始の時から被相続人に属する財産上の一切の権利や義務を承継することになります(包括承継)。

ただ、被相続人の財産(遺産)は必ずしも相続人にとって有難いものばかりとは限りませんし、場合によっては被相続人との関係性等の事情もあり、相続人であること自体、望まないケースなどあるでしょう。

そこで、民法は、相続人に対し相続を承認するか放棄するかの選択をする権利を与えています。

 単純承認

単純承認とは、被相続人の積極または消極財産のすべてを承継することをいいます。

単純承認するためには、特別な手続などは必要ではなく、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月を経過すると、基本的には自動的に単純承認したものとみなされることになります。

また、相続開始後3か月を経過しなくとも、下記の事情があると、単純承認したとして限定承認や相続放棄ができなくなります。

  • 財産の全部または一部を処分した場合
  • 相続財産を隠匿したり消費した場合

 限定承認

限定承認をすることにより、相続人は、相続をした財産の限度において、被相続人の債務や遺贈の義務などを負担すればよいことになります。

この点だけを考えると、限定承認の制度は相続人にとって非常に良い方法であるように感じられますが、実際に限定承認を行うケースはかなり少ないです。

それは、限定承認をするためには、相続開始後3か月以内に相続人全員が共同して家庭裁判所に限定承認の手続を行わなければならないことや、家庭裁判所に手続を行った後も、公告や債務の弁済といった清算を行わなければならないなど手間がかかること、また、税務上も準確定申告をする必要が生じたり譲渡所得税の課税が発生してしまうことなどといった煩わしさがあるからです。

ただ、そのような点を考慮しても、たとえば家業のために必ず残さなければならない財産がある場合など、一定の事情があるケースでは検討すべき方法の一つといえます。

 相続放棄

相続放棄をすることにより、その方は亡くなった被相続人との関係において相続と関係ない人になることができます。そのため、相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することができないことになります。

相続の放棄は、被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合や、生前の関係性などから相続人であることを希望しないようなケースで多く行われています。

また、実際の負債の額などを調査することは非常に困難であることが多い(亡くなった方に絶対に借金がない、ということを調査し尽くすことは難しい)ため、浪費癖や過去大きな借金問題を抱えたことのある方の相続の場合には、相続人としては、安心を手に入れるという意味でプラスの財産を相続する機会を失ってでも相続を放棄するということも少なくありません。

相続の放棄は、限定承認とは異なり、複数ある相続人全員が共同して行う必要はなく、相続人それぞれが自分の考えて行うことができます。