財産分与

離婚による財産分与の登記をご検討の方

このサイトは、埼玉県東松山市の司法書士田中事務所が運営する相続・登記などの専門サイトです。

離婚による財産分与の登記をご検討の方、司法書士田中事務所にお任せください。

  • 財産分与の手続をどうすれば良いか分からない方
  • 役所や登記所に何度も足を運ぶ時間など取れない方
  • 財産分与の登記の費用を知りたい方
  • 財産分与と住宅ローンでお悩みの方
  • 土日も対応可能な司法書士をお探しの方
  • 無料で出張相談に来てくれる司法書士をお探しの方

お電話・メールでお問合せください。

当事務所の特色

当事務所は、下記の特色で多くのお客様のご支持をいただいております。

当事務所の特色
  • 司法書士報酬 定額 77,000円
  • 住宅ローン残債有の対応可能
  • 電話・メールによる無料相談
  • 相手方への出張面談対応可
  • 土日夜間も対応可(要予約)
  • 東松山駅から徒歩2分の立地

離婚による財産分与の登記・司法書士事務所選びにお困りの方、お気軽にご相談ください。

離婚による財産分与の登記の報酬定額プラン

当事務所では、「司法書士に離婚による財産分与の登記を依頼すると、どの位の費用がかかるか心配」というお客様の声にお応えするため、司法書士の報酬を定額とした報酬定額プランを導入し、ご相談や打合せの早い段階から財産分与の登記の費用についてご案内しております。

当事務所なら、「専門家に頼むといくらかかるか分からない」ことなどありません。

財産分与の登記プランとは

当事務所の離婚による財産分与の登記の報酬定額プランは、離婚成立後の「不動産の財産分与による所有権移転登記」を分かり易くリーズナブルな料金設定で専門家にお任せいただけるプランです。

財産分与の登記プランの費用

財産分与の登記プランの費用の詳細についてご案内します。

財産分与の登記プランをご利用の場合、次の1から3の金額の合計額が費用の総額となります。

1.司法書士の報酬

77,000円(税込)

2.登録免許税(印紙代)

不動産の固定資産評価額 × 2%
※ 登記の際に納める税金です。

3.その他の実費

概算 3,000円
※ 住民票や印鑑証明書などの取得費用等の実費です。

計算例

固定資産評価額500万円の不動産を財産分与した場合

1.司法書士の報酬  77,000円

2.登録免許税    100,000円 (評価額500万円×2%)

3.その他実費     3,000円

費用の総額     180,000円

財産分与の登記プランの内容

1.下記の作業がすべて含まれます(追加料金なし)

  • 財産分与に関するご相談、ヒアリング
  • 登記申請書の作成
  • 不動産登記簿謄本、評価証明書の取得
  • その他登記に必要な書類の作成
  • 法務局、市役所等での調査、打合せ
  • 管轄法務局への書類提出、受領 など
定額報酬プランに含まれる内容です。

 他の一般的な司法書士事務所の場合、財産分与の登記申請の報酬のほか、不動産の評価額や個数に応じた報酬加算、書類作成料、書類収集料、登記事項証明書取得料、相談料、出張料、交通費など別途料金が加算されます。当事務所では、上記の項目について追加料金は発生しません。

    2.お客様にお願いする作業

    • 分与する方の戸籍と印鑑証明書の取得
    • 分与を受ける方の戸籍と住民票の取得
    • 当事務所が作成した書類への署名捺印

    ※ 事例により他の作業についてもご協力をいただくことがございます。

    オプションサービス(追加料金)

    下記の手続が必要となる場合には、別途オプションサービス(追加料金)として承ります。

    1.不動産ごとに持分が異なる場合

    44,000円(税込)
    たとえば、土地は財産分与する方100%の単独所有、建物は財産分与する方50%・分与を受ける方が50%の共有となっている場合のように、財産分与する不動産ごとに持分が異なっているときは、土地と建物の財産分与の登記を別々に行う必要があります。そのため、このようなケースでは追加料金が発生します。
    なお、登録免許税(評価額×2%)は別途お預かりします。

    2.住所氏名の変更登記

    16,500円(税込)
    登記されている分与者の住所氏名に変更が生じている場合、財産分与による所有権移転登記の前提として、現在の住所氏名に変更する登記をする必要があります。
    なお、登録免許税(不動産の個数×1,000円)は別途お預かりします。

    3.抵当権の抹消登記

    16,500円(税込)
    財産分与をする不動産に登記されている抵当権の抹消登記が必要な場合に承ります。
    なお、登録免許税(不動産の個数×1,000円)は別途お預かりします。

    4.抵当権の設定登記

    44,000円(税込)
    住宅ローンの借り換えなどで財産分与をする不動産に新たに抵当権を設定する登記が必要な場合に承ります。
    なお、登録免許税(借入額×0.4%)は別途お預かりします。

    5.権利証を紛失している場合

    55,000円(税込)

    6.司法書士が出張する場合

    22,000円(税込)~
    面談や書類の授受のため遠方へ司法書士が出張する場合、別途日当及び交通費を申し受けます。
    詳細はお見積りいたします。

    財産分与の登記の無料相談受付中

    • 財産分与の登記の必要書類や費用について知りたい
    • 財産分与の登記をしたいけど何から手をつけて良いか分からない
    • 財産分与の登記をしたときの税金が気になっている
    • 住宅ローンの返済中でも財産分与して良いか分からない
    • 土日や自宅への出張相談に対応してくれる専門家を探している
    • 専門家に相談するだけでもお金がかかると聞いたけど・・・

    ご安心ください。

    当事務所では、上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、無料相談を承っております。

    無料相談

    事務所での面談はもちろん、ご自宅などご希望の場所まで司法書士が無料で出張相談に伺うことも可能です。

    土日や夜間のご相談にも対応いたします。

     ご相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。 

    財産分与の登記についての不安や心配がある方、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    電話でのお問い合わせ

    面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
    電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
    受付時間外はメールでお問合せください。

    TEL : 0493-59-8590

    スマホからはタップで電話がかかります。

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      当事務所のご案内

      事務所所在地

      〒355-0028
      埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
      電話:0493-59-8590

      東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
      関越自動車道 東松山ICより 車3分

      東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。

      事務所前に駐車スペースがございます。
      大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。

      アクセスマップ

      当事務所の概要

      名称司法書士田中事務所
      代表田中聖之
      所在〒355-0028
      埼玉県東松山市箭弓町3-5-8
      運営サイト司法書士田中事務所公式サイト

      司法書士田中聖之事務所

      電話0493-59-8590
      所属団体埼玉司法書士会(埼玉第868号)

      公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

      日本司法書士会連合会

      埼玉県公共嘱託登記司法書士協会

      東松山市商工会

      営業時間平日 9:00 から 18:00 まで
      (電話受付は 17:00 まで)
      土日夜間の対応も可能です(予約制)。
      取扱業務相続手続全般の代行業務

      不動産の名義変更手続(相続登記手続)

      遺言書の作成支援(公正証書遺言)

      遺言の執行手続

      相続放棄の手続

      生前贈与の登記

      離婚による財産分与の登記

      成年後見に関する手続 など

      沿革平成10年 司法書士資格取得

           東京都新宿区の司法書士事務所に勤務

      平成12年 司法書士登録

           東京司法書士会入会

      平成13年 司法書士田中事務所開設

           埼玉司法書士会入会

      平成17年 法務大臣より 簡易裁判所訴訟関係業務司法書士 に認定

      平成23年 ~ 24年度 埼玉司法書士会 東松山支部 支部長 拝命

      離婚による財産分与について

      離婚に際し、婚姻中に形成した財産のを清算・分配する手続を『離婚による財産分与』といいます。

      離婚の際の話し合い等により、財産分与をすることとなった場合、離婚後なるべく速やかにその内容を実現する手続をしておく必要性があります。

      離婚後時間が経過すると、相手方との連絡が取りづらくなってしまったり、協力を得られなくなってしまうこともあるからです。

      財産分与の対象となるものは、夫婦が婚姻生活の中で築いた財産(不動産・動産・現金・預貯金・有価証券・住宅ローンなどの借金)です。

      逆に、下記のような財産は、原則として離婚による財産分与の対象とはなりません。

      • 結婚前から持っていた財産
      • 結婚後に相続した財産
      • 贈与により取得した財産
      • 会社名義の財産 など

      専門家にご相談頂き、離婚による財産分与の手続を具体的に進めてはいかがでしょうか。

      財産分与と登記

      自動車の登録が『陸運局』といわれる役所で行われているように、不動産の登記は全国にある『法務局』という役所で行われています。

      登記がなされることにより、その不動産の物理的な状況はもちろん、所有者が誰なのか、また、所有権以外にどのような権利が設定されているかといったことが公示され、登記を受けた者はその権利を第三者に主張することができるようになります。

      離婚が成立し、不動産を財産分与したときは、その旨の登記(財産分与による所有権移転登記)をしなければなりません。

      たとえ当事者間で「あげる」「もらう」と財産分与の約束をしていても、不動産の場合には、名義変更の登記をしない限り、所有権が移転したことを他人に対して主張することはできません。

      離婚後長い期間が経過すれば、互いに連絡先が分からなくなってしまったり、協力が得られらなくなってしまう可能性もあります。

      そのため、離婚により不動産を財産分与した場合、速やかに登記をすることが必要なのです。

      財産分与の登記の必要書類

      不動産の離婚による財産分与の登記(所有権移転登記)をするためには、下記の書類が必要となります。

      ただし、事例によっては、他の書類が必要となることがあります。

      当事務所に手続をご依頼頂いた場合、必要な書類の取得や作成もお任せいただけますのでご安心ください。

      1.分与する方が用意するもの

      • 不動産の権利証(登記識別情報)
      • 離婚後の戸籍謄本(抄本)
      • ご印鑑(ご実印)
      • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
      • 不動産の固定資産評価証明書
      • 身分証明書(運転免許証等)

      2.分与を受ける方が用意するもの

      • 住民票
      • 離婚後の戸籍謄本(抄本)
      • ご印鑑(認印でも可)
      • 身分証明書(運転免許証等)

      財産分与と住宅ローンの関係について

      抵当権とは、ローンの返済が滞ってしまった際に、金融機関が不動産を競売してそこから優先的に弁済を受けることができるようにするための権利です。

      不動産の購入にあたり住宅ローンを利用している場合には、多くのケースで購入した不動産には抵当権が設定されているといってよいでしょう。

      そして、離婚による財産分与を行うことについて当事者の合意ができているとしても、財産分与にあたり大きな障壁となるのがこの抵当権の存在です。

      上述のとおり、本来抵当権は債権者の優先弁債権を確保するための権利であり、不動産の利用や名義の変更などを制限する効力があるわけではありません。そのため、抵当権の設定された不動産であっても、本来は自由に売買したり、贈与したり、財産分与をすることができるのが原則です。

      しかし、住宅ローンは、あくまでご自分やその家族が住むためのマイホームの購入資金としての利用が前提となっていますから、お金を借りた本人が住まなくなってしまうような手続を行うことに金融機関は消極的です。つまり、住宅ローンの残債がある場合、基本的には抵当権者である金融機関は財産分与による所有権移転登記に了解してくれません。

      実際に、住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約書にはほぼすべてのケースで「金融機関の承諾なく担保物件の所有権を移転してはならない。もし、これに違反した場合には債務を一括返済をしなければならない。」という条項が盛り込まれています。

      ですから、住宅ローンの残債務がある場合には、金融機関に無断で手続を行うことは慎むべきでしょう。

      このように、住宅ローンの残債務のある不動産の場合には、財産分与について金融機関の了解が得らえることが前提となるなど一定の制約があることをご理解ください。

      ただし、住宅ローンを完済をせずとも金融機関に財産分与を認めてもらう方法もございます。

      住宅ローンの残債のある不動産の財産分与についてお悩みの方、お気軽にご相談ください。

      財産分与の税金について

      1.財産分与をする方の税金

      (1)財産分与として相当な現金を譲渡する場合

      財産分与として相当な現金を譲渡する場合には、特に税金は課税されません。

      (2)財産分与として現金以外の物を譲渡する場合

      譲渡により、利益が出たものとして、原則として譲渡所得税が課税されることがあります。

      ただし、居住用不動産を財産分与として相手方に譲渡する場合には、特別控除があります(下記参照)。

      (3)居住用不動産を財産分与として相手方に譲渡する場合

      居住用不動産の譲渡については、譲渡所得について「3,000万円の特別控除」と「居住用不動産の軽減税率」が適用されることになります。

      財産分与としての居住用不動産の譲渡もこれに該当します。

      ただし、この特例を受けるためには、居住用不動産を親族以外へ譲渡することが要件となっていますので、離婚成立後に分与する必要があります。

      離婚成立前(届出前)では、夫婦間の譲渡となり、この特例の対象となりませんから、十分注意してください。

      (4)居住用不動産を現金化するためにいったん売却する場合

      居住用不動産については譲渡所得について「3,000万円の特別控除」と「居住用不動産の軽減税率」が適用されます。

      2.財産分与を受ける方の税金

      (1)財産分与として相当な現金や現金以外の物を受け取る場合

      財産分与として相当な範囲で受け取る限り、所得税や贈与税は課税されません。

      なお、財産分与として相当ではない額のものを受け取ったり、離婚による財産分与の形を借りて無償で譲渡をしたことにすれば、贈与税が課税される可能性があります。

      1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

       この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

      2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

       この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

      国税庁HP

      また、不動産の財産分与をすると、財産分与を受けた側には不動産取得税・固定資産税が課税されます。

      (2)財産分与の登記を行う場合

      離婚による財産分与を原因として、不動産の登記名義を変更する場合(所有権移転登記)、上記のような各税金の他に、登録免許税が課税されます。登録免許税は、名義変更登記の際に納める税金です。

      税率は、分与する不動産の固定資産税評価額×20/1000(つまり、評価額1,000万円あたり20万円)となります。

      通常、登録免許税は登記をする司法書士が登記申請の際に納税します。

      よくあるご質問

      財産分与の登記の費用は?
      相続登記の費用は、大きく分けて①司法書士報酬、②国に納める税金、③住民票や印鑑証明書など必要書類を集めるための費用、の3つに分けられます。そのうち、当事務所の財産分与の登記プランでは①の報酬を定額77,000円にて承ります。②については、財産分与の登記を行う不動産の固定資産税評価額の2%が課税されます。③の書類収集等の費用については、概ね3,000円程度とお考え下さい。
      離婚前ですが、財産分与の登記を先にすることはできますか?
      いいえ。離婚による財産分与は、あくまでも離婚成立後に行うべき手続であり、離婚前に登記をすることはできません。仮に離婚前に不動産の名義を無償で相手方に譲渡するとなれば、「夫婦間の贈与」という形になります。
      相談は有料ですか?
      いいえ。当事務所では相続登記等についてのご相談はすべて無料で承っております。有料のご相談は承っておりません。
      自宅まで相談に来てもらえますか?
      はい。ご自宅まで出張相談にお伺いします。東松山市の当事務所から概ね30分から1時間以内に伺える距離であれば、相談料はもちろん、出張料、日当、交通費などお金は一切いただきません
      土日や夜間も対応してもらえますか?
      土日や夜間も対応可能です。ただし、当事務所は年中無休ではありません。そのため、土日や夜間のご相談をご希望の場合には、前もってご予約をいただきますようお願いします。
      遠方の自宅の財産分与でも依頼できる?
      はい。問題なくご依頼頂けます。当事務所では、通常、登記申請はオンラインの方法により行いますので、遠方の不動産でも、管轄の法務局まで直接出向くことはありません。そのため、その分の出張料や日当など、余計な経費がかかることもありません。
      財産分与の登記プランで相手方との交渉もしてくれるの?
      いいえ。司法書士は、お客様の代理人として、相手方と離婚やその結果行われる財産分与について交渉することはできません。交渉が必要な場合には、その部分についてはお客様ご自身でご対応いただくか、弁護士にご依頼いただく必要があります。なお、当事者間で財産分与の内容が合意できている場合、相手方と書類のやり取り等の事務手続を進めさせていただくことは問題ございません。
      財産分与の登記プランでは、名義変更が完了するまでどの位の時間がかかりますか?
      書類の収集作業や当事者双方のご協力の状況にもより異なりますが、概ね1か月程度で完了するケースが多いです。
      相手方と顔を合わせないように手続を進めることはできますか?
      はい。お相手様からの書類の授受等については、当事務所にお任せいただけますから、もし、お相手様とお顔を合わせたくないとのご希望であれば、面談や書類の授受等も個別に行いますので、ご心配はございません。
      財産分与の登記プランでは、名義変更が完了するまでどの位の時間がかかりますか?
      必要書類の収集などの準備に要する期間は案件により異なるところがあるため、名義変更が完了するまでの期間を一概にご案内することはできません。ただし、当事務所の財産分与の登記プランをご利用のお客様の場合、ご依頼をいただいてから1か月から2か月程度で完了するケースが多いです。
      無料相談の際に用意するものは?
      必ず用意しなければならないものはありません。ただし、戸籍類(取得済のものなどがお手元にあれば)や不動産に関する資料(権利証や固定資産税の納税通知など)があると、ご相談がスムーズかと思います。

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