生前贈与の登記 定額 66,000円
生前贈与の登記ならお任せ下さい!
当事務所では、親族間の不動産の生前贈与の登記手続を定額66,000円にて承ります。
当事務所の生前贈与の登記プランでは、単に料金面でのメリットだけではなく、贈与契約書などの書類作成から登記申請手続までトータルでサポートさせていただきます。
また、贈与税が心配な方でも安心して贈与をしていただけるよう、各種生前贈与に関する特例の利用を含めた検討をして頂き、必要に応じ税理士をご紹介するなど、きめ細かなサービスを提供させていただいておりますので、不動産の生前贈与をご検討の方は是非一度、当事務所までご相談ください。
- 司法書士の報酬定額66,000円。分かり易くて安心です。
- 司法書士が不動産の名義変更登記を代行します。
- 生前贈与の必要書類の取得の手数料もコミコミです。
- 贈与契約書の作成手数料もコミコミです。
- ご自宅、ご入院先等への出張相談も対応可能です。
- 税金に関するご相談や税申告のための税理士をご紹介します。
電話でのお問い合わせ
面談でのご相談は事前予約制となります。土日夜間のご予約も可能です。
電話受付時間 平日 9時 ~ 17時 まで
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生前贈与とは
贈与とは、自己(贈与者)の財産を無償で相手(受贈者)に与えることをいいます。この点、ある人の死亡(相続の開始)を機に行われる遺贈や死因贈与とは異なります。
「生前贈与」とは、文字どおり贈与者が生前に行う個人間の贈与のことです。
生前贈与は、多く場合、親族間で相続税対策や遺産分割対策を目的として行われています。
一般に、生前贈与を行うと、高額の贈与税の支払義務が生ずる、と考えられがちが、実際には、現在用意されている生前贈与に関する各種特例を上手に利用することで、贈与税を課税されることなく、贈与を行うこともできます。
贈与税の特例については別のページで詳しく解説しています。詳しくは下記をクリックしてください。
不動産の生前贈与と登記手続
不動産を生前贈与したときは、その旨の登記(名義変更)をしなければなりません。
たとえ当事者間で「あげる」「もらう」と贈与の約束をしていても、不動産の場合には、名義変更の手続(贈与による所有権移転登記)をしない限り、贈与が行われたことを他人に対して主張することはできません。これを登記の「対抗力」といいますが、当事者間では有効な贈与契約がなされていても、登記をしてそのことを公にすることで始めてその効力を第三者にも主張することができるのです。
贈与契約そのものは口頭によっても成立しますが、書面によらない贈与はいつでも各当事者が任意に解除することができることになっています。また、贈与税の申告の際などには、贈与による所有権移転登記が完了した記載のある登記事項証明書が必要になります。
そのため、不動産を生前贈与した場合には、自己の権利を他人に主張できるよう、また、税金対策の為に利用する際にも、速やかに登記をすることが必要なのです。
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
不動産の生前贈与の登記の必要書類
生前贈与による所有権の移転登記をするためには、一般的に下記の書類が必要となります。
ただし、事例によっては、下記以外の書類が必要となることがあります。
当事務所に手続をご依頼頂いた場合、必要な書類の代行取得や作成も致します。
お客様は可能な限りでご用意頂ければ構いません。
1.贈与する方が用意するもの
- 贈与する不動産の権利証(登記識別情報通知)
- ご印鑑(ご実印)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの1通)
- 贈与する不動産の固定資産評価証明書
- 身分を証明する公的証明書(運転免許証等)
2.贈与を受ける方が用意するもの
- 住民票(1通)
- ご印鑑(認印でも可)
- 身分を証明する公的証明書(運転免許証等)
生前贈与の登記の費用
不動産の生前贈与の登記をするために必要な費用は、下記の3つの項目の合計額となります。ただし、下記(1)の司法書士報酬については、当事務所の生前贈与の登記プランをご利用いただいた場合のご案内となります。
1.司法書士報酬
当事務所の生前贈与の登記プランでは、司法書士報酬を66,000円(税込)にて承っております。
なお、この料金には、登記申請書類や贈与契約書、その他登記に必要な書類の作成費用が含まれています。ただし、遠方への出張が伴う場合や、住所氏名の変更登記、抵当権の抹消登記等の手続が必要となる場合には、別途料金が加算されます。
2.登録免許税
生前贈与の登記の際に国に納める税金として、贈与する不動産の固定資産税評価額の2%の登録免許税が必要となります。
なお、登録免許税は贈与税とは異なり、あくまで名義変更の登記を申請する際に納める税金(印紙代)です。
具体例として、固定資産税評価額が600万円の土地と400万円の建物を贈与しますと、登録免許税は20万円となります。
登録免許税の計算式 ( 6,000,000円+ 4,000,000円 ) × 0.02 = 200,000円
3.その他の諸費用
その他に必要となる諸費用としては、登記申請の際に提出する印鑑証明書や住民票、固定資産評価証明書などの書類取得のための費用や郵送のための切手代等、概ね2,000円から3,000円程度の費用が発生します。
生前贈与の注意点
生前贈与を行う場合には、以下の点に注意が必要です。
特に税金の問題などは、ご自分だけで判断するのではなく、専門家や税務署と打ち合わせをした上で、慎重に行いましょう。
- 贈与税などの税金や将来の生活のことも見据えた入念なプラン作りが不可欠です。
- 贈与契約書など、証拠書類を作成して、後日贈与の効力が争われることのないようにします。
- 贈与税は最高55%もの高い税率です。特例の有無なども含め、慎重に贈与の判断をしましょう。
- 不動産の贈与の場合、贈与税の他に、不動産取得税、登録免許税が課税されます。
生前贈与の登記をご検討の方
生前贈与の登記(不動産の名義変更登記)をご検討中の方、司法書士田中事務所にお任せください。
- 生前贈与の登記をどうすれば良いか分からない方
- 役所や登記所に何度も足を運ぶ時間など取れない方
- 生前贈与の登記の費用を知りたい方
- 生前贈与と住宅ローンでお悩みの方
- 土日も対応可能な司法書士をお探しの方
- 無料で出張相談に来てくれる司法書士をお探しの方
お電話・メールでお問合せください。
当事務所の特色
当事務所は、下記の特色で多くのお客様のご支持をいただいております。
- 贈与登記報酬 定額 66,000円
- 電話・メールによる無料相談
- 贈与契約書の作成が無料
- ご自宅等への出張相談も無料
- 土日夜間も対応可(要予約)
- 東松山駅から徒歩2分の立地
不動産の生前贈与の登記をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
生前贈与の登記の無料相談受付中
- 生前贈与の登記を司法書士に依頼すると費用がどのくらいかかるか心配
- 生前贈与の登記の必要書類について知りたい
- 生前贈与すると贈与税がいくら位かかってしまうのか心配
- 生前贈与をした場合の税金の特例について知りたい
- 土日や自宅への出張相談に対応してくれる専門家を探している
- 専門家に相談するだけでもお金がかかると聞いたけど・・・
ご安心ください。
当事務所では、上記のようなご心配・ご不安をお抱えの皆様に向け、生前贈与の手続に特化した司法書士による無料相談を受け付けております。
事務所での面談はもちろん、ご自宅等ご希望の場所まで司法書士が無料で出張相談に伺うことも可能です。
土日や夜間のご相談にも対応いたします。
ご相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。
生前贈与の登記についての不安や心配がある方、お気軽にお問い合わせください。
司法書士による無料相談受付中!
出張相談・休日夜間の相談にも対応
無料出張相談
下記地域については、ご自宅やご実家などご希望の場所への出張相談も無料で承ります。
相談料・出張料・日当・交通費など、お金は一切かかりません。
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事務所所在地
〒355-0028
埼玉県東松山市箭弓町3丁目5番8号
電話:0493-59-8590
東武東上線 東松山駅西口より 徒歩2分
関越自動車道 東松山ICより 車3分
東松山駅西口のロータリー先に見えるローソンのある交差点を右折して100mほど進んだ左側です。
事務所前に駐車スペースがございます。
大型車は近隣のコインパーキングをご利用ください。
アクセスマップ
当事務所の概要
名称 | 司法書士田中事務所 |
代表 | 田中聖之 |
所在 | 〒355-0028 埼玉県東松山市箭弓町3-5-8 |
運営サイト | 司法書士田中事務所公式サイト 司法書士田中聖之事務所 |
電話 | 0493-59-8590 |
所属団体 | 埼玉司法書士会(埼玉第868号) 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 日本司法書士会連合会 埼玉県公共嘱託登記司法書士協会 東松山市商工会 |
営業時間 | 平日 9:00 から 18:00 まで (電話受付は 17:00 まで) 土日夜間の対応も可能です(予約制)。 |
取扱業務 | 相続手続全般の代行業務 不動産の名義変更手続(相続登記手続) 遺言書の作成支援(公正証書遺言) 遺言の執行手続 相続放棄の手続 生前贈与の登記 離婚による財産分与の登記 成年後見に関する手続 など |
沿革 | 平成10年 司法書士資格取得 東京都新宿区の司法書士事務所に勤務 平成12年 司法書士登録 東京司法書士会入会 平成13年 司法書士田中事務所開設 埼玉司法書士会入会 平成17年 法務大臣より 簡易裁判所訴訟関係業務司法書士 に認定 平成23年 ~ 24年度 埼玉司法書士会 東松山支部 支部長 拝命 |