離婚成立前における財産分与の仮登記の可否

離婚による財産分与の登記を行う場合、一般的に登記される財産分与の日付は財産分与の協議(合意)が成立した日となります。
ただし、協議離婚の届出を提出する前に財産分与の協議が成立していたときは、協議離婚の届出の日が財産分与の日となります(登研490号)。
これは、財産分与は離婚によってはじめて発生する効果であって、協議離婚の届出がなされる前に財産分与の協議が成立していたのであれば、離婚を条件に財産分与の効果を発生させるというのが当事者の合理的な意思と解されるからです。

ところで、離婚成立前に当事者の合意によって不動産を財産分与する旨の合意があった場合、財産分与の予約があったものとして仮登記を申請することができるのでしょうか。

この点については、登記の先例によって離婚前において財産分与の予約を登記原因とする所有権移転請求権仮登記の申請は受理することはできないものとされています(昭57.1.6民三251号)。

協議離婚は、戸籍法の定めるところによって届け出をすることによってその効力を生じます(民法764、同739)。
これは、財産分与の請求権は、離婚の効力発生により生じる請求権であって、離婚の効力が発生する前においては財産分与の請求権がないと解されるためです。

なお、離婚成立後において例えば書類が揃わないなどの事情によって所有権移転仮登記を申請することは問題ありません。この場合には、離婚成立前の場合と異なり、合意と離婚届の提出によって所有権移転の効果は既に生じているからです。

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